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しかし,OSやアプリケーションが組み込まれたハードウェア機器はPL法の対象となる。組み込まれたソフトウェアに欠陥があった場合,それを組み込んだ電化製品や機器がPL法の対象となる可能性がある。
製造物の欠陥によって消費者が被害を受けた場合の,製造業者の損害賠償責任を定める。1994年6月22日に国会で可決,成立した。 PL法は,たとえメーカに過失がなくても,製品に欠陥があればメーカの責任を問えるとしている。
製造物責任法 [houko.com] より:
(免責事由) 第4条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。 1.当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 2.当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
#ま、それ以前に契約の不備は製品不具合では無い罠。
わざわざ「契約の不備は」と断ってるのに何故そうなる?
そりゃ、その直前に「ま、それ以前に」と言っているからでしょう。契約の不備は製品不具合では無いから、今回の事件でPL法の出てくる筋合いは無いという風にしか読めません。
それ以前にPL法を無限ゴネ得容認法だと思っているヤツ等多すぎ。
前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
となっているんですが。
どちらか一方が立証されれば、メーカー側は責任を免れるこ
対して日本では、消費者がメーカーの責任であることを示す必要があります。しかし、メーカーの製造工程なり設計に不備があることを、消費者が独自に調査して証明するということは、事実上不可能です。 このため日本の製造物責任法は、実質「メーカー保護法」と言われています。
やれやれ、また嘘つきzeissmaniaが滅茶苦茶なことを書いてるなあ。「メーカーの責任」って、一体何に対する責任です?最低限その程度は明確に示してくださいよ。 日本のPL法において消費者が示す必要があるのは「メーカーの責任」じゃありません。「製品の設計/製造/指示や警告のい
家電はPL法の対象だということは
ソニーの人がんばってください、、、
VAIOも家電なんですよね!
財産には関わるのではないでしょうか? (パソコンは対象じゃないらしいですが。)
(製造物責任) 第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、そ
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製造物責任法の対象では? (スコア:2, 参考になる)
製造物責任法 [houko.com] より:
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:2, 参考になる)
PL法は欠陥が原因で生じた被害を補償するもので、欠陥そのものに
責任を負わせる法律ではありません。
すなわち、なんらかの被害が発生しない限りこの法律の出番はありませんし、
被害が生じた場合に生じた被害が救済されても、被害の原因(ルータ)そのものに対する弁済についてはこの法律の範疇ではないです。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:2, 興味深い)
製造物責任法第3条但し書きは、「その損害が当該製造物についてのみ生じた場合にはこの限りではない」として、損害が製造物の欠陥のみにとどまる場合には製造物責任にあたらないと規定しています
そもそも、製造物責任法は製造物の欠陥によって生じた損害につき、被害者(債権者)の立証責任を軽減するための民法(不法行為法)の特別規定(特別法)なので、製造物そのものの瑕疵に係る損害については民法の債務不履行(民法415条)または瑕疵担保責任(民法570条)が適用されます。従って、製造物責任法を直接適用することはできません
#不法行為法(民法719条)が適用できないわけではないですが
>ソフトウェアは対象か対象外かを簡単に分類すると
製造物責任法の対象(客体)の標準は何かというと、「製造または加工された動産」(法第2条1項)です。ソフトウェアは無体財産権ですから当然に動産ではありません。しかし、製造物に組み込まれたソフトウェアの欠陥に起因して、当該製造物に「通常有すべき安全を欠き」、それが原因として損害が発生した場合には損害賠償の対象になります
>今回の製品が一度もファーウェアのアップデートを行わせていなければ対象になると思いますが
アップデートそのものは製造物責任を問われることはないと思います。ただ、アップデートした結果製品に生じた欠陥については定かではありませんが、製造者とアップデートの提供者が同一であり、かつ欠陥がアップデート前にも存在していて、アップデートの結果修正されていない場合には製造物責任を問われる可能性は高いと思います
#この場合も債務不履行か瑕疵担保責任を問う方が立証は楽だと思いますが
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
#ま、それ以前に契約の不備は製品不具合では無い罠。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
もしかして、セキュリティ欠陥無視して、GPLのことだけ言ってる?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
わざわざ「契約の不備は」と断ってるのに何故そうなる?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
そりゃ、その直前に「ま、それ以前に」と言っているからでしょう。契約の不備は製品不具合では無いから、今回の事件でPL法の出てくる筋合いは無いという風にしか読めません。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
どちらかって言えば生産者責任限定法だってのにね。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
実際にそういう使われ方が多く、それが裁判で認められているのだから
そうなっても仕方ないでしょう。
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
企業側の責任範囲を小さく抑えるために作られた法律で、
これにより企業に責任を認めさせる事が難しくなった、と言うのが、
(この法律の成立時に反対していた)多くの市民団体の見解です。
実際にこの法によって「ゴネ得」を実現出来た例があるのでしょうか?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
風呂でバーベキューするなと書いていなかったバスタブメーカーを訴えるとか、
そういうのをテレビで見たことがあります。
注意書きなどで、こんなことまで書かなくても・・・・ってのがいっぱいあることからも、
書かないと訴えられて損をすることがあるってのが予想できます。
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:2, 参考になる)
アメリカでは、消費者が何らかの被害を受けた場合、メーカーが自らの責任でないことを立証(消費者が受けた被害と製品の欠陥に因果関係がないことを証明)する必要がありますが、消費者は被害事実だけを示せばいいのです。
対して日本では、消費者がメーカーの責任であることを示す必要があります。しかし、メーカーの製造工程なり設計に不備があることを、消費者が独自に調査して証明するということは、事実上不可能です。
このため日本の製造物責任法は、実質「メーカー保護法」と言われています。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
それ本当ですか?
製造物責任法第4条は
となっているんですが。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
そこまでしなくても安全性に対する欠陥は問えますし、
そこまでしなければ問えない欠陥は別の問題ですね。
てきとーな嘘っぴを書くのはやめましょう。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
やれやれ、また嘘つきzeissmaniaが滅茶苦茶なことを書いてるなあ。「メーカーの責任」って、一体何に対する責任です?最低限その程度は明確に示してくださいよ。
日本のPL法において消費者が示す必要があるのは「メーカーの責任」じゃありません。「製品の設計/製造/指示や警告のい
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
そういう消費者に不利な状況を何とかするために生まれたのがPL法だと聞いていますが。
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
ざっとググッたところでは、こんな感じですね。
参考1 [hyogo.jp]
参考2 [zero.ad.jp]
参考3 [shizuoka.jp]
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
じゃあ、アメリカのとはまったく別物と。
#アメリカのか日本の、どっちがいいんだろう?
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
他についてるコメント見れば、どれだけいい加減なこと書いてるか想像つくでしょ。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
# 嘘を嘘と(ry
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
家電はPL法の対象だということは
ソニーの人がんばってください、、、
VAIOも家電なんですよね!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
>ソニーの人がんばってください、、、
>VAIOも家電なんですよね!
家庭用VAIOをどう使えば人命に関わるんでしょ?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
財産には関わるのではないでしょうか? (パソコンは対象じゃないらしいですが。)