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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
著作権法より (スコア:3, 参考になる)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者 は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等
-- myomat --
Re:著作権法より (スコア:3, 参考になる)
勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら著作者は自分になるはず。
# 判例あったはず
ま、それはそれとして、雇用契約もチェックしときましょうね。
ところで件の「24時間全ての開発ソフトウェアは会社に帰属」という契約は、日本だと公序良俗規定違反になりそうだけど、どうでしょうか。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:著作権法より (スコア:0)
これは横領じゃないの?
Re:著作権法より (スコア:1)
>これは横領じゃないの?
別に罪が無いと言ってるわけじゃないので^^;
横領とか色々別の罪は負うでしょうね。
あくまで著作権に限った話。
たとえば、横領で賠償求められるとしても、それはお金であって、著作権を渡すかどうかは別。多分要求できないんじゃないかな。
でもさらに賠償金が払えないなら、財産のひとつとして著作権をとられることになるでしょう。
その場合でも、すでに GPL なりでライセンスしていたなら、そのライセンスは生きているわけですね。最後のGPL版から開発をすすめられる。
でもここまで承知の上で故意に勤務時間泥棒やったらきつい罰を負うかもしれないから、やらないようにしましょう(笑)
一方トピックの場合のように、もし元々会社の著作物だったとするならば、製作者はライセンスする権利ありませんから彼が行ったライセンスはもちろん無効となるでしょうね。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:著作権法より (スコア:0)
じゃあ著作権にはクリーンハンドの原則ってあてはまらないんでしょうか?
Re:著作権法より (スコア:1)