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検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
とあります。
そこで今回の法案ですが、 この法案によると暗号化されていない通信なら傍受しても良いととれます。 また現行法で
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
憲法で規定されている通信の秘密とは何か? (スコア:0)
とあります。
そこで今回の法案ですが、 この法案によると暗号化されていない通信なら傍受しても良いととれます。
また現行法で
Re:憲法で規定されている通信の秘密とは何か? (スコア:5, 興味深い)
現行電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
詳しくは電波法59条の解説 [kakamu.jp]とか見てください.
今回の改正では,サイバー犯罪条約のための改正のようです.
要はたまたま聞こえちゃった場合(暗号化されていないとき)は罰さないけど,漏示・窃要の意図を持って積極的に解読しようとしたときは通信の秘密を侵害する行為として罰するということですね.