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ただし、第113条(侵害とみなす行為) [houko.com]では、著作権などの侵害によって作成された物について、侵害の事実を知った上で頒布ないしは頒布のために所持することも著作権などの侵害とみなします。したがって、本件で受信者が著作権などを侵害していないことを確実に立証するには、
のいずれかを証明しなければなりません。いずれも状況によりけりでしょうかねぇ...
ちょっと書き方が悪かったんですが、「知らなかった」というのは法律用語でいえば「善意 [sakura.ne.jp]で行為に及んだ」という解釈をすべきです。善意とは、行為により、これが法的にどのような効果を生じるかを知らないこと(逆に、これを知っていた場合が「悪意」)。一般には善意による行為自体は法律の制限を受けませんし、それにより生ずる法的な責任も、悪意の場合よりは軽くなります。
本件においては、第113条にて頒布ないしは所持行為を侵害と見なすための条件に悪意があることを挙げていると解釈できます。なので、本条を適用する際には、行為がどのような法律上の効果を持つかを行為者が何れだけ知っていたかが争点になるのではないでしょうか。例えば検察側は違法性を認識していたと臭わせるような発言や記述を探し出そうとするでしょうし、被告側はそれぞれについて釈明によりその真意を明らかにした上で、法律上の効果を言い表したものではないと主張するのでしょう。
なお、「疑わしきは...」は罪の確定に纏わる話 [niben.jp]のようです(「疑わしきは法律を適用せず」とはいいませんよね?)。ここでの問題は法律の適用に対する妥当性ですから、次元が違うような気がします。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
著作権法で素朴な疑問です。 (スコア:0)
例えば、よくあるケースとして
「昨日のドラマ見た?あたし見てないんだよねぇ。ビデオ撮った?
貸してくんない?」
等というのは日常的に行われている会話だと思うのですが、厳密にはどうなんでしょう?
この例では特定多数(少数)へビデオテープ媒体での譲渡例ですが、これがキャプチャされたデジ
TV録画の著作権で質問したACです^^ (スコア:0)
なるほど、グレーな・・いや微妙に黒に近い感じがしますね。
なんでこんな事を疑問に思ったかと言えば、何方かも書いておられましたが、
TV番組をキャプチャしたデータをwinnyで流すとどうなるんだろう?って事だったんですが、まぁ違法っぽいなぁと思いつつ・・。
これを流した方は違法っぽいですが、では流れてきたデータを閲覧した人間はどうでしょう??
よく、著作権違反の言い逃れとして「DLしただけで使用していない」なんて話を聞きますが、TV番組だった場合どうなのかなぁ?
元々、不特定多数に放映されて
Re:TV録画の著作権で質問したACです^^ (スコア:0)
入手した側は複製権の問題で、
・私的使用のための複製なのでOK説
・私的使用にならないので複製権の侵害になる説
の両説があり、白であるという説の方が有力かな。
複製元がどこにあろうと、自分のために複製するんだから私的使用になる、と。
Re:TV録画の著作権で質問したACです^^ (スコア:2, 興味深い)
ただし、第113条(侵害とみなす行為) [houko.com]では、著作権などの侵害によって作成された物について、侵害の事実を知った上で頒布ないしは頒布のために所持することも著作権などの侵害とみなします。したがって、本件で受信者が著作権などを侵害していないことを確実に立証するには、
のいずれかを証明しなければなりません。いずれも状況によりけりでしょうかねぇ...
Re:TV録画の著作権で質問したACです^^ (スコア:0)
これどうなんですかね。
「状況によりけり」ってのはそうなんでしょうけど。
疑わしきは罰せず、有罪でないものは無罪、って原則からすると。
先の著作権法改正でも問題になったところですけど、知らなかった
ことの証明なんてほとんど不可能ですよ。
nyで流れてるデータが本当に違法なものであるかどうかなんて権利
保有者にでも確認しなけ
Re:TV録画の著作権で質問したACです^^ (スコア:1)
ちょっと書き方が悪かったんですが、「知らなかった」というのは法律用語でいえば「善意 [sakura.ne.jp]で行為に及んだ」という解釈をすべきです。善意とは、行為により、これが法的にどのような効果を生じるかを知らないこと(逆に、これを知っていた場合が「悪意」)。一般には善意による行為自体は法律の制限を受けませんし、それにより生ずる法的な責任も、悪意の場合よりは軽くなります。
本件においては、第113条にて頒布ないしは所持行為を侵害と見なすための条件に悪意があることを挙げていると解釈できます。なので、本条を適用する際には、行為がどのような法律上の効果を持つかを行為者が何れだけ知っていたかが争点になるのではないでしょうか。例えば検察側は違法性を認識していたと臭わせるような発言や記述を探し出そうとするでしょうし、被告側はそれぞれについて釈明によりその真意を明らかにした上で、法律上の効果を言い表したものではないと主張するのでしょう。
なお、「疑わしきは...」は罪の確定に纏わる話 [niben.jp]のようです(「疑わしきは法律を適用せず」とはいいませんよね?)。ここでの問題は法律の適用に対する妥当性ですから、次元が違うような気がします。
Re:TV録画の著作権で質問したACです^^ (スコア:1, 興味深い)
著作権法113条は [houko.com]「みなす」という規定ですから、
これに該当すれば、著作者人格権、著作権等の侵害行為となり、
119条か120条の2の第1号 [houko.com]で罰されることになるわけですよね。
無罪推定の原則からすれば、
有罪の立証は検察官がしなければならないのですから、
例えば、113条1項2号の場合は、
①当該著作物が著作者人格権等を侵害する行為によって作成されたものであること、
②起訴された人(行為者)が①のことを知っていたこと、
③行為者が当該著作物を頒布したか頒布の目的で所持していたこと、
この三つを検察が立証しなければならないのだと思うのですが、どうでしょうか。
一般には、被告人の方で、ある事実を知らなかったということを立証するのは、
まず不可能だと思います。
もっとも、winnyでダウンした商業用著作物の場合、
検察にとって、①と②は立証は比較的容易でしょうね。
③が主要な問題になると思います。
特にダウンしたものを頒布目的で所持していたかどうかが問われます。
検察の立証のポイントでしょうか。(ここでアップとダウンは雲泥の差があります。)
なお、winnyの場合、自分のパソのHD内のキャッシュデータが
他人に転送されたり、転送される可能性のあるので、
それが頒布又は頒布目的の所持にあたるのかどうかも大問題だと思います。
何かあるだろうとは思っても、どんなデータが自分のパソにあるは分からないのですから、
これはそうそう簡単に結論の出る問題ではないと思います。
未必の故意が成立するのかな?
#549235 さん
日曜日のお昼、よく眠れましたか?