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47氏の著作物に関する考え方を振り返ってみると、Winnyは彼の考える著作権のあり方や情報共有の仕方を、機能するプログラムとして表現したものであり、Winnyそのものが著作権法の著作物についての定義である「思想を創作的に表現したもの」であると思えてくる。私はプログラムを著作物として扱うことには違和感を感じていたのだが、Winnyのようなものこそ、著作物としてのプログラムと言えるのではないか。
Winnyを含むソフトウェアって(著作権で保護された)著作物だよね。違うんならコピっても著作権侵害にならないよね。無形物だから窃盗にすらならない。 ライセンスに金がかかるってことで限定するなら、単にコレクションするだけなら合法になる。コピーするだけなら合法となってWinnyでアプリを配布しても問題無い。 専ら違法なコンテンツが流れているとするなら、無視できない量(と思われる)
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
Winnyを肯定的に議論する (スコア:3, 参考になる)
という石橋啓一郎氏のコラム [itmedia.co.jp]がIT mediaに掲載されました。
著作物としてのWinnyという考え方が述べられているので転載
Re:Winnyを肯定的に議論する (スコア:0)
こちらは「ソフトウェアを著作物としないと正犯が成立しない」ことを理由に、Winnyが著作物であるとして、思想信条の圧迫ではないか?としています。
Re:Winnyを肯定的に議論する (スコア:1)
その論理は成り立たないと思います。
一人はゲームで、一人はもろに映画ですよね。
参考:京都府警、ファイル交換ソフト「Winny」ユーザー2名を逮捕 [impress.co.jp]
Re:Winnyを肯定的に議論する (スコア:0)
「創作性のある表現を行った事が罪に問われている」→「思想信条の圧迫ではないか?」
で思考をストップしてどうするよ。
思想信条の表現方法に問題があった場合でも、
それは罪に問われず思想信条を表現されることが何物にも優先するとでも思ってるのか?
Re:Winnyを肯定的に議論する (スコア:0)
そういう展開でしか擁護のしようが無いような気もする。少なくとも俺は思いつかん。
(斬込隊長とか山形は別の角度の擁護ネタがあるみたいだが)
ただ、それだと初期の開発時の語録などから
Re:Winnyを肯定的に議論する (スコア:0)
「首相官邸に赤ペンキぶちまけ」る行為自体は合法なんですか?
Re:Winnyを肯定的に議論する (スコア:0)
それがアートでも。