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この解釈を根拠にNHK受信料を払わないと主張するのも、これは詭弁だというのも自由なんですが・・・・ なんとなく、憲法9条の解釈で大多数が自衛隊派遣は合憲といっているのも、著作権法案 [mainichi-msn.co.jp]にし
間知らずな匿名の臆病者はNHK受信料にちゃんとした法的根拠があると思ってるから困る。
なんかMX厨やny厨の逆ギレみたいですな。 ( ´,_ゝ`) プッ
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
ねたみそねみはもううんざり (スコア:-1, フレームのもと)
どんなことでもすぐ金の話。ただで手に入らないと大騒ぎ。
世間知らずの頭でっかち。
世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:-1, フレームのもと)
(NHKを見てなくても)
世間知らずで頭の小さいヒトはNHKがタダだと思ってるから困る。
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:2, 参考になる)
請求書をだせないNHKの葛藤 [infoseek.co.jp]
というわけで請求書が来たら払えばいいんでないの?
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:0)
請求書が来ないのは法的根拠がないからだ、というのは子供の論理。
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:1)
NHK法廷シミュレーション [geocities.co.jp]
ちゃんとした法的根拠はあるんだけど訴えると自分の方がヤバイのでやらないっていうやつ?
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:0)
この解釈を根拠にNHK受信料を払わないと主張するのも、これは詭弁だというのも自由なんですが・・・・
なんとなく、憲法9条の解釈で大多数が自衛隊派遣は合憲といっているのも、著作権法案 [mainichi-msn.co.jp]にし
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:0)
なんかMX厨やny厨の逆ギレみたいですな。
( ´,_ゝ`) プッ
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:0, フレームのもと)
> (NHKを見てなくても)
なんでですか?
初心者の僕にもわかるように説明してください。
おねがいします。
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:0, すばらしい洞察)
#悪法も法。
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:1, すばらしい洞察)
(受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
でもこの条文、「契約をしなければならない」とはあるんだけど
「受信料を払わないといけない」とはどこにも書いてないんだよね:-)
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:2, 参考になる)
>「受信料を払わないといけない」とはどこにも書いてないんだよね:-)
それは契約の内容に含まれるものですね。
---
日本放送協会放送受信規約
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html
放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は,次の条項によるものとする。
(略)
放送受信料支払いの義務
第5条 放送受信契約者は,受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については,当該月とする。)まで,1の放送受信契約につき,その種別および支払区分に従い,次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
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となっていますので、契約してしまうと、支払いの義務が発生します。
この場合の問題は、放送法32条を違反しても罰則が無いことでしょうか。
契約しなければ払う必要はありません。
32条に違反してますが罰則はありません。何のお咎めもなし。
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:0)
「取れるところから取ればいいや」という営業(?)を
続けているNHKの姿勢です。
ホントに問題視してるなら、罰則でも強制徴収でも
制度を改めればいいじゃないか。
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:0)
シオに、NHK受信料支払いの解約が続出するだろうね。
#PCのモニタにも受信料を要求するようになったりして。
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:3, 参考になる)
ただ、NHKは現時点ではそれをしないと言っています。
それは、現行の放送法で「受信設備を持つものは受信契約を締結しなくてはならない」と定められており、テレビとアンテナがあれば、NHKを見ているか否かに関係なくNHKとの受信契約義務があるからです。
NHKが未契約受信機を締め出せば、NHK自らが「未契約」受信機を作り出すことになり、NHK自身が「NHKは見ないから払わない」人たちを認めることになってしまうからです。
私としては、最早テレビはDVDなどのモニターとしてしか使っていないので、是非に未契約者には受信制限をしてほしいと思っています。
(そしたら法的にも受信料を支払う義務がなくなる)
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:1)
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備(略)のみを設置した者については、この限りでない。」
という「ただし書き」が付いているので、astro氏の場合、既に法的に契約義務は無いと思いますが。
Re:世の中は「ただ」では動きません。 (スコア:1)
それはおいといて~。
私は、USB接続のチューナーボックスしか持ってなくて、普段はしまってあります。「チューナーボックスを取り出しアンテナに接続し、USBケーブルでPCに接続し、アプリケーションを起動」するとテレビが見られるので、時々そうやってテレビを見てますが、これって「受信設備の設置」にあたるんでしょうか。
PCに時々つなぐたびに、「受信契約」の申し込みと解除をしたら、迷惑でしょうね……。