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>と認定されれば正犯になる可能性はあります。
なんて書かれているのになんで上の人が言い切った事になるんだか...
一つの可能性を言っただけじゃん
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
この場合の侵害行為は何? (スコア:1)
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:この場合の侵害行為は何? (スコア:0)
私的に記録ではなく、私物で仕事でしょ?(もちろんそれでも問題だが)
調書とかを私的に利用するために持ち帰った可能性が無いとは言え
Re:この場合の侵害行為は何? (スコア:5, 参考になる)
公務員は職務上知りえた事項を漏らしてはならない、という義務です。
民間の就業規則と違って公務員法によって退職後も課せられる義務であり、違反者には刑事罰があります。
この場合は「故意かどうか」が焦点になりそうですが、自宅の私物パソコンに
Re:この場合の侵害行為は何? (スコア:0)
刑事罰を与えろとの主張のようのようですが、
立証可能かどうかが難しいだけで、どう見ても故意に著作権侵害のためのツールを
Re:この場合の侵害行為は何? (スコア:1)
まず「守秘義務違反」については、条文を読む限り故意かどうかは問われていないようです。
守秘すべき義務を怠った時点で、公務員法違反になるのではないでしょうか。
無論不可抗力の場合などはどのように扱われるのかは、過去の判例を調べないことには分かりません。
指摘の意味がよく分からないのですが、47氏の
あのね (スコア:1, 参考になる)
刑法に関しては、明確に「過失の場合も罰する」という規定がない限り、過失で罪に問われることは無いんだが。
> 指摘の意味がよく分からないのですが、47氏の問題とはまったく別に論じるべきではないかと思います。
47氏とは別件なのは当然だよ。こっちはあきらかに過失なんだから。
あなたが
> この場合は「故意かどうか」が焦点になりそうですが、自宅の私物パソコンにデータを保存し、
> インターネットに接続していた=守秘すべき努力を怠っていた、と認定されれば正犯になる可能性はあります。
と無茶な理論で強引に「故意認定」するようなことを書いてたから、「47氏逮捕よりもすごい」と皮肉っただけだよ。
ま、故意ではない、故に刑法上は罪を問えない事を理解していただければ、それで良いんだけどね。
Re:あのね (スコア:0)
>と認定されれば正犯になる可能性はあります。
なんて書かれているのになんで上の人が言い切った事になるんだか...
一つの可能性を言っただけじゃん
Re:あのね (スコア:0)
# ダメなのはあからさまにどっかにタレこんだりすることだけとか?
Re:あのね (スコア:0)
(国家|地方)公務員法にありますので、刑法は関係ないと思います。
(ちなみに刑法だと134条あたりがそれにあたりますが対象者に公務員は含まれていません)
ちなみに罰則は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金です。
??? (スコア:0)
「認定されれば」の前提条件のあまりのおかしさと、
そんな物を根拠に「告発してもらいたい」と書く事に対して
突っ込んだだけだが。
Re:あのね (スコア:0)
その程度なら刑事責任は問われません。
車上狙いが多発している事を認識して、長時間放置していたのなら分かりませんが、
失礼 (スコア:0)
まあ、論旨に変わりはありませんが。
Re:あのね (スコア:0, 余計なもの)
> なくて、(国家|地方)公務員法にありますので、
刑法には第8条(他の法令の罪に対する適用) [houko.com]この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。と、あります。
従って、刑法第38条(故意) [houko.com]に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と、ある通り、国家/地
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