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そんなのでも車が3割責任を取らされるのかという人もいるかもしれませんが、横断歩道や交差点は注意義務ってものがあるからね。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
ドライバーではありませんが (スコア:3, 参考になる)
最近の若者に限らず多くの人たちのマナーの悪さには閉口しているのでどんどん法律で縛ってほしいなぁと思うことが多いです。
たとえば歩きタバコとか、歩きタバコとか、歩きタバコとか・・・
ただなんでもかんでも法律で縛ってしまうと息苦しくなってしまうのでうまいバランスをとる必要はあると思いますが、最低限、命を脅
Re:ドライバーではありませんが (スコア:3, 興味深い)
反則金の額を多少多くしても数万でしょうから,『今月はちょっと無駄遣いしちゃった』という額におさまってしまいますが,
数年間免停だと,仕事に使っている人には大打撃ですよね.趣味で乗っている人も,数年間趣味を断念しなくてはならない.
反則金を取るのが目的ではなく,交通事故を減らすのが目的なので,
事故を起こしそうな人には車etcを使わせない,とい
この手の話題のときいつも思いますが (スコア:3, 興味深い)
Re:この手の話題のときいつも思いますが (スコア:1)
赤信号無視の歩行者をはねた場合、民事上の過失割合は通常、歩行者7:自動車3です。
そんなのでも車が3割責
Re:この手の話題のときいつも思いますが (スコア:2, すばらしい洞察)
80すぎの老人女性を撥ねて死なせた知人がいます。私も現場を見ましたが、信号、横断歩道のない幹線道を、夜中に黒っぽい服装で横断して撥ねられたのです。
明らかに歩行者の過失なのに彼は安全運転義務違反と業務上過失致死で現行犯逮捕。免許取消されたうえ、その後の裁判で懲役3年執行猶予5年の判決を受け、仕事を失い生活が崩壊しました。
私も営業回りで車を常用してますが、もしも自分だったらと思うと他人事ではありません。飲酒運転や携帯電話中の事故なら弁護の余地はありませんが、自殺行為にも等しい動きをする歩行者や自転車を過保護にするのは疑問を感じますね。
ちなみに保険の過失割合は車7:歩行者3だったそうです。
ていうか (スコア:0)
Re:ていうか (スコア:1)
逆に、懲役5年執行猶予3年ってのは有り得ませんが。
法律用語というのは確かに直感的に意味が分からない単語も多いので、執行猶予 [nifty.com]の意味を勘違いしている人も多いかも知れませんね。
Re:ていうか (スコア:0)
これ以上甘くするってどういうことだろうね。
という意味を読み取れませんでしたかそうですか。
Re:ていうか (スコア:1)
あと、詳しい状況が分からないのに量刑について重い軽いと言っても意味がないと思います。
レスめんどい。 (スコア:0)
Re:レスめんどい。 (スコア:0)
Re:レスめんどい。 (スコア:0)
もうめんどいから詳しく書いておくな。同様の死亡事故(幹線道路の横断歩道以外を深夜に横断)でも、ドライバーに落ち度が無ければ安全運転義務違反を課されないし、逮捕されないこともあるし、罰金刑で済んだり不起訴処分になることもあ
Re:レスめんどい。 (スコア:5, 参考になる)
まず元コメントの事故描写が正確だとして話を進めますが、
このような事故状況で車70:歩行者30という過失割合は
歩行者側の落ち度を保険会社は相当程度認めていると推察されます。
大抵の車対歩行者の事故では、車100:歩行者0、よくて90:10でしょうか。
過失割合の算定には、日弁連発行の交通事故損害賠償額算定基準と
いう本があって、これを参考に決定されることがほとんどです。
さて交通事故を起こした場合、加害者には民事、行政、司法の3つの責任が発生します。
これらはそれぞれ独立して課されるもので、上述の過失割合は民事責任に
属します。つまり被害者に対する賠償責任です。
任意保険に加入していれば保険会社が賠償金を支払いますが、
被害者が生き続けた場合に得られたはずであろう収入に
対する逸失利益と、遺族への精神的慰謝料を合算して
過失割合に応じて減額する仕組みになっています。
80過ぎの老人だという話ですから、賠償額はせいぜい1300~1400万程度でしょうね。
続いて行政責任は行政罰であり、免許の取消、停止がこれに該当し、
安全運転義務違反は免許の点数表に載っている言葉で、点数表 [tokyo.jp]に特に該当項目が無ければ
無条件に付されるといっても過言ではありません。
#586949のAC氏が「ドライバーに落ち度が無ければ安全運転義務違反を課されないし」などと知ったような
ことを言ってますが、点数表の項目名が安全運転義務違反というだけで
実際の運転における安全運転の励行とは無関係です。
また死亡事故ですので付加点数は20もしくは13点。
被害者は信号と横断歩道のない車道を横断しているので、おそらく13点でしょう。
したがって2+13=15点で取消対象者となります。(即、取消ではない)
そして刑事責任は刑事罰で、よく皆さんが耳にする懲役○年執行猶予△年というやつです。
まず逮捕云々ですが、死亡人身事故であれば無条件に、被害者に
怪我を負わせた場合でも悪質ならそれぞれ現行犯逮捕され、
48時間拘留されます。#586949のAC氏が「逮捕されないこともあるし、」と言いますが、
現行の警察実務では死亡事故ならとりあえず逮捕してしまいます。はっきり言って問答無用です。
48時間の拘留の間に事故調書が作成され、被疑者釈放ののち検察へ調書を含む書類が送られます。
ここで検察庁は調書をもとに起訴、略式起訴、起訴猶予、不起訴を決定します。
少なくとも私が経験した中では、たとえ痴呆徘徊老人を撥ねて死亡させても
起訴されるケースがほとんどです。不起訴なんてまずあり得ません。
検察は被害者側の感情を考慮することになっていますから、
むしろ遺族が「加害者を罰しないであげてほしい」と
検察に願い出れば略式起訴(つまり罰金刑)で終わることもありますが
これも非常に稀です。
そして起訴されて1~3回程度の裁判で結審しますが、
特に違反歴や前歴(交通違反だけでなく)が無ければ
懲役3年執行猶予5年というのは非常に一般的な判決です。
飲酒運転等の危険運転致死傷罪でなければ、いきなりの実刑判決など
ありえません。
元コメントのような例に限らず様々な事故がありますが、
たとえ歩行者が自殺しようとして歩道橋から車列に飛び込んだり
泥酔して車道で寝込んで轢かれたとしても、
現行の法制度では運転者の過失が発生し、逮捕されてしまうのです。
#586949のAC氏ももう少し調べてから発言するようにしましょう。
Re:レスめんどい。 (スコア:0)
Re:レスめんどい。 (スコア:1, 参考になる)
有名人、地元の名士、有力者、医者などは身柄拘束されても顧問弁護士が
すぐに駆けつけてきますので「逃亡、証拠隠滅の恐れなし」として
即日釈放されます。過失による交通死亡事故程度なら、警察も
弁護士を繰り出してくる面倒な相手とは対峙するのが面倒ですからね。
現行制度は金持ちに有利にできています。
しかし飲酒運転の類になると48時間拘留は免れません。
Re:レスめんどい。 (スコア:0)
残念ながら、不起訴のケースはままありますよ。
ごく一部は頓珍漢な捜査が原因だったりしますが、
その他ほとんどの場合は、議員や警察幹部の身内絡みですけど。