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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
あえて重箱の隅をつついてみる (スコア:1)
まず商法でアウト。
第十七条 会社ノ商号中ニハ其ノ種類ニ従ヒ合名会社、合資会社又ハ株式会社ナル文字ヲ用フルコトヲ要ス
第十八条 会社ニ非ズシテ商号中ニ会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ会社ノ営業ヲ譲受ケタルトキト雖モ亦同ジ
2 前項ノ規定ニ違反シタル者ハ二十万円以下ノ過料ニ処ス
そして有限会社法でアウト。
第三条 有限会社ノ商号中ニハ有限会社ナル文字ヲ用フルコトヲ要ス
2 有限会社ニ非ザル者ハ商号中ニ有限会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ有限会社ノ営業ヲ譲受ケタルトキト雖モ亦同ジ
加えて通販らしき販売も行っている?と特定商取引法に。
第二条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
二・2 この章において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
さて、フィクションって書くだけで済むかな?
#条文って長いね
なんだかねぇ (スコア:2, 参考になる)
第二に、商法18条は商法典上の会社、即ち合資会社及び合名会社、株式会社を指すもので有限会社には直接適用はできない
第三に、商法3条2項の規定は商号として有限会社でないものが商号中に有限会社の名称を使用することを禁じた規定だからこれも適用できない。商法18条の規定も同趣旨で、そもそも会社でないものが商号として会社の名称を使用することにより第三者を誤認させることを防ぐ規定
第四に、消費者契約法第2条2項に言う事業者ではないので消費者契約法も適用できない
第五に、既出 [srad.jp]
#第六に酔っっぱらってるのでIDで
Re:なんだかねぇ (スコア:1)
第三に、有限会社法3条2項の規定、の間違い
Re:あえて重箱の隅をつついてみる (スコア:0)
御託は聞き飽きた。