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関東圏に済む知人にビデオを録画して送ってもらう、 等の方法で視聴する事は昔から可能だったのに
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
えらいさんとの会話内容(想像) (スコア:1, 興味深い)
社員:「こんなサービスがあるそうです!これは問題です!」
とやるわけですよ。それをまた、法律も技術もよく知らない役員とかのえらいさんが
役員:「それは問題だ!直ちに法務部に処置をとらせなさい!」
とかやるわけ。で、それを役員に言
Re:えらいさんとの会話内容(想像) (スコア:0)
#「日本の組織って腐ってるよ。上から下まで。」も含めて想像ならいいけど(笑
で以下もやっぱり想像なんですが、もちっと功利主義的に考えてみた。
視聴率の低下=放送局にとっての不利益 と仮定すると:
視聴率の調査対象家庭では、録画でも視聴率にカウントされる(PC録画でも同様かは知らない)
↓
しかし、おそらく「録画ネット」自体は視聴
視聴率は全く関係無いのでは (スコア:2, 興味深い)
「その番組を受信できないユーザ」な訳で、
そもそも該当地域に住んでない以上
その地域の視聴率調査対象ではあり得ません。
またユーザが国内在住で、関東ローカル番組の視聴が目的の場合、
地方局の視聴率が下がるという可能性はありますが、
このネット時代に、地方によって放送局の数や放送内容が違うなどという
情報格差がある方が間違ってるんです。
デジタルデバイドが問題視されて、地方や海外での情報格差が
問題視されないのは、それを扱うマスコミの都合では。
関東圏に済む知人にビデオを録画して送ってもらう、
等の方法で視聴する事は昔から可能だったのに、
ネットを使うのは駄目、という理屈は通りませんよね。
Re:視聴率は全く関係無いのでは (スコア:1)
これってOKなんでしょうか。ちょっとぐぐった限りでは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」ならOKというのはみつかるのですが、この「家庭内」とか「これに準ずる限られた範囲内」というような曖昧な範囲限定しかされていないので判断できなかったのですが。
# 昔読んでいた fj では「ダメだ」ってことになっていたような気がする。
Re:視聴率は全く関係無いのでは (スコア:0)
Re:視聴率は全く関係無いのでは (スコア:0)
もし駄目だというなら素人に分かりやすいように
書き直してください。
でないと安心して裁判員として裁判に参加できません!
というか、法律は国民をがんじがらめに縛るものではないはず。
>関東圏に済む知人にビデ
Re:視聴率は全く関係無いのでは (スコア:0)
http://www.takachiho-haruka.com/koujitu/koujitu03_12.htm
ここの、2003/12/30 (Tue) の、●テレビ番組の録画と著作権。を
ごらんいただきたい。
かくいう自分のうちなどは、ダンナの友人がダンナに貸してくれたTV
アニメ作品を一緒に見ていてハマってしまい、DVD
Re:解釈の違いです (スコア:1)
「自分が所有するメディアに」他人から録画して貰うのは違法ですか?
ダビング等ではなく、こちらが依頼しなければ録画しなかったであろう番組を、
こちらが費用を出して購入したメディアに録画して貰うだけです。
この場合、他人の所有するビデオデッキの機能(とタイマー録画の手間)
を一時的に借りているだけです。
これが駄目だと録画機材の貸借が違法、という事になり、
例えば放送業界などで使われるリース機材なども違法になったりする
可能性すらあるのですが。
また、今回の業者については機材の所有権も録画する手間も
ユーザー自身が負担してる訳で、
どこをどうすれば違法になるのか全く分かりません。
ソフト業界が懸念するのは、一対一を想定して制作しているものが
一対多として利用される事(コピーやレンタル)な訳で、
これが一対一である限り実害は無いと考えますが。
Re:解釈の違いです (スコア:0)
> 「自分が所有するメディアに」他人から録画して貰うのは違法ですか?
観点を間違えていませんか?
問題になっているのは録画されている映像の方でしょう。
入れ物のほうはどうでも良いことですね。
> ダビング等ではなく、こちらが依頼しなければ録画しなかったであろう番組を、
ダビングとそいいう録画の違いは何ですか? 両者とも映像をコピー
していることは変わらないでしょう。
問題は何をやっているかです。
赤の他人同士のA,B,Cがいて、Aが作った映像をB業者がCさんへ渡し
ているとき、Bが
Re:解釈の違いです (スコア:1)
説明が悪かったのでしょうか。
今更レスも無いかとは思いますが一応。
話を分解して考えましょうか。
「録画機材がどこに置いてあるか」「録画機材の所有者は誰か」「誰が録画スイッチを押すか」
「録画時点でのメディアの所有者は誰か」「録画物は一次コピーか」
ポイントは5つあると考えられます。
このうちのいくつかが、場合によっては違法になる事がある、という訳ですが。
■機材の設置場所は問題でしょうか?
ハウジングとは場所(と設置作業)の賃貸であり、アパート、ホテルに相当するものです。
ハウジングで借りているスペースでの録画がアウトであれば
アパートや借家での録画もアウトという事になります。
■機材の所有者は問題でしょうか?
であれば、たとえ自宅であっても他人から借りたデッキでの録画は違法、という事になります。
これが先に述べた、リース機材云々、という話です。
業務用は例が悪かったかもしれませんが、ビデオデッキのレンタルは違法という事ですよね。
■録画スイッチを押す人は問題でしょうか?
であれば、同じ寮に住む他人に電話して「俺の部屋のビデオの電源入れておいてくれ」
というのは違法という事になります。
■メディアの所有者は問題でしょうか?
>入れ物のほうはどうでも良いことですね。
どうでも良くはないでしょう。
「販売する為に録画されたもの」と「持っている物に録画した」のでは大違いです。
番組の録画に当たっては「個人的な視聴を目的とした」場合に限り許可されてる訳で、
販売目的での録画はアウトですが、このサービスを利用している人は「個人的視聴を目的」として
自分の所有するPCに録画しているので問題があるとは思えません。
■一次コピーかどうかは問題か
>ダビングとそいいう録画の違いは何ですか? 両者とも映像をコピー
>していることは変わらないでしょう。
一次コピーと二次コピーとは別の扱いでしょう。
MDやCS、地上デジタル放送など一次コピーのみ許可している例は多いですよね。
テレビ番組の一次コピーがOKなのは、テレビ放送でビデオデッキのCMを流してる事で明白です。
厳密にはサーバからDLする事で二次コピーという見方もあるかもしれませんが、
個人レベルでのCMカットの為のダビング編集作業だとか、
最近のハイブリッドレコーダーのHDD→DVDへのダビングも同じ事ですから。
これが違法なら、ディーガのCMをテレビで放送しますか?
自分のデータを自分だけの為にコピーする分にはセーフでしょう。
>途中で個人用の場所に分けられているけど、その業者のやっている
>事とこは明らかに多対一でしょう。
録画されたモノを多人数に対して提供している訳ではありませんから。
あくまで場所やインフラを多人数に提供しているだけで、
この業者はただのアパート経営者と同じですよ。
仮にアパート住人が自分の部屋から多人数に録画データを提供したとしても
それは住人が悪いのであって業者を責めるのは違うと思うのですが。
>なぜ国境を越えて映像を流通できないような仕組みがあるかを説明
>できますか?
それは著作物の販売権や放送権の問題ですね。
ただ個人が所有する…例えば私が日本で買ったDVDをアメリカに持って行って観ても合法ですよね?
(実際、空港ではCDやDVDが売られていますので)
DVDの映像を持って行くのも、郵送するのも、ネットで運ぶのも違いはありません。
あくまで放送や販売を禁止する事で、その国での放送・販売権を持つ業者を保護しているだけですから。
Re:解釈の違いです (スコア:0)
> 説明が悪かったのでしょうか。
おかしな話になっていることは同意しますが、原因は貴方の説明の
やり方が不備とかではないでしょう。
おかしな話になっている原因は別にあります。
> 話を分解して考えましょうか。
> 「録画機材がどこに置いてあるか」「録画機材の所有者は誰か」「誰が録画スイッチを押すか」
> 「録画時点でのメディアの所有者は誰か」「録画物は一次コピーか」
一つとして、ここがおかしさの始まりですね。
全体のシステムとして何がどう動いているかを見ずに、一部の条件
のみに限定して一部が正しいからシステムが正しいと
Re:「おかしな話」の原因 (スコア:1)
つまり貴方の解釈は、
「あくまで事業内容がテレビ放送を二次利用した放送業務である」
という事ですか?
私は、
「自分が録画したビデオを遠隔地に持ち出して自分で観る事は違法ではない」
「その録画機材の置き場所と持ち出す手段を提供するのが、この業者の業務内容である」
という解釈をしています。
例えれば、他のコメントに出ている、遠隔地でもビデオ視聴か可能な市販の合法的装置である
「AirBord」や「ガリレオ」等の装置の取り付けをしてくれる、アパートの大家です。
放送に値するような一対多の映像送信や、販売する目的での映像保存は行われていません。
また貴方が業者を「一」と見なしている所に見解の相違があります。(話がおかしくなった原因です)
この業者が「一」なのではなく、映像ソースが「一」なのです。
映像ソースの権利は録画した契約者それぞれが持っているのですから。
違法となるのは、個人や企業が所有している「一」を「多数」に対して配信した場合です。
途中のインフラが共通だとかいう事は全く問題ではありません。
また、貴方はビデオ閲覧環境の提供を謳った事が問題だと言っている様ですが、
ならば、業者が「ビデオが遠隔地でも観れる」事を明記しないで、
「(パソコンしか置けないほど窮屈な)ネットインフラ付きアパートの賃貸とパソコン設置が業務内容」
だと主張していれば問題無かったのでしょうか。
手間と金を惜しまなければ、都心にアパートを借りて、ガリレオ置く事は誰にでも出来ます。
なのに、それを代行したら違法…というのはおかしい、と言っているのです。
Re:「おかしな話」の原因 (スコア:0)
#まあ、「放送」と言う用語は誤解の原因になるから無視してほしいが。
大体そういうことです。
>「自分が録画したビデオを遠隔地に持ち出して自分で観る事は違法ではない」
そんなことは関係ないと何度言えばすむのでしょうか?
>「その録画機材の置き場所と持ち出す手段を提供するのが、この業者の業務内容である」
>という解釈をしています。
少なくとも申し立てをしているほうはそう見ていないわけです。
当然、私もそれを無理やりの詭弁とみなしています。(そのサービスは行われるべきサービスと思いますが詭弁は詭弁です。)
Re:解釈の違いです (スコア:0)
>全体のシステムとして何がどう動いているかを見ずに、一部の条件
>のみに限定して一部が正しいからシステムが正しいと言う主張が始
>まっているわけです。
そうではなくて、全体をいくつかの部分に分けて考えて、その全
Re:解釈の違いです (スコア:0)
>
>全体として違法なんて訳の分からないことを言ってないで、どこが違法なのか指摘してくださいな。
だれもそんなことを言っていません。
分割して考えるのも一つの方法ですが、それでも最低限分割したも
のを集めたら全体にならなければなりません。
ですから、分割された物の内いくつかを無視しするようではいけま
せん。特に今回は重要な条件を無視していますね。
結果として「都合の良い部分だけ」を取り出して個別に
Re:「おかしな話」の原因 (スコア:0)
>「(パソコンしか置けないほど窮屈な)ネットインフラ付きアパートの賃貸とパソコン設置が業務内容」
>だと主張していれば問題無かったのでしょうか。
より悪質になっただけでは?
訴えられにくくなって業者にとっての問題は減るでしょうけど...
Re:解釈の違いです (スコア:0)
>
>全体を見れない人種にはそう見えるはずです。「全体として違法」
>と言う表現が分からないのもあたりまえです。
全体を見れない人種にはそう見えるはずです。
というちゃちゃは置いといて、もうちっと分かるように書いていただけませんか。意見に反論する形じゃちょっと分かりません。
~がなにかわかりますか?
って分かって
詭弁と言いますか (スコア:0)
でもこれは、単に見方を替えるだけで、本質的には誰にも損害や危害を与えていない(それどころか誰かに喜ばれることをやっていた)者が、そのやり方も極力合法的な手順になるように気を使ってやっていたことを、本質的には違法行為と同じなのだからと言いがかりをつけて、無理矢理有罪にしようとしてるだけじゃないか、と言われて
Re:解釈の違いです (スコア:0)
人種、なんて言葉を気軽につかって区切って自分の「人種」だけに引き込んでいる奴に、何を言っても無駄でしょうが、と言う意味で書きましたが、それまでのAC氏と、このコメントの親のAC氏が同じ
Re:今更ですが一応 (スコア:1)
貴方の理論の根本的におかしい所は、
「遠隔地でテレビ放送を視聴可能にするサービスは違法」
だと見なしている所です。
法律は「手段に関わらず特定の結果」について定めたものと、
(どんな手段であろうと殺人は犯罪)
「結果に関わらず特定の手段」について定めたものがあり、
(薬物でトリップするという結果ではなく、特定薬物の使用が禁止されている為、合法ドラッグが存在し得る)
テレビ放送については、
「録画したものを個人的利用を超えて使用する事」
を禁止しているだけです。
個人的に遠隔地でビデオを観る事やその幇助は、何ら法を犯してはおりません。
(ただしポルノ映像の持ち込みなど、ものによっては現地での法律に触れる場合はあります)
その映像ソースが契約者の合法的個人所有物である以上、
それを遠隔地に運ぶのが個人であろうが業者であろうが問題ではないし、
「映像ソースを運ぶ専門業者」だからといって「映像ソースを業務利用した」事にはなりません。
パチンコ玉をパチンコ屋が換金する事は違法ですが、
パチンコ屋で発行された商品を買い取る専門業者(景品交換所)は合法的に存在しています。
結果だけ見ればパチンコ遊技者が勝ち玉を現金化する事を可能にしている業者ですが、
法律が結果ではなく手段のみを規定している為、抜け穴があった訳です。
従来は、法を犯すことなく遠隔地で番組を試聴する事は事実上不可能だったのですが、
技術的な進歩と機材・インフラが廉価になった事で、合法的手段でも可能になってしまったのです。
ただ放送局側としては想定外だった、というだけです。
従来は、ある程度の麦芽を使わなければビールの様な酒類は製造が不可能だったが
技術的改良で可能になり発泡酒として売り出されたため、想定外だった国税局が慌てた、
というのは記憶に新しい所でしょう?
この業者は、従来は違法でしか出来得なかったサービスに「近い」品質のものを
技術とアイデアによって合法的手段で可能にし、それを特許登録した訳です。
Re:解釈の違いです (スコア:0)
うわ! 電波さんだ!
Re:詭弁と言いますか (スコア:1, すばらしい洞察)
放送エリア外に契約なしで番組やCMが出るのが当たり前、
となると、出演契約やら使用契約やらがすべて書き換えになる、
しかも番組を作って売る側に不利な方向で。
何人かの技術に明るく実現手段も持っている人間が
ほそぼそとやっている分においては黙認できたけど、
これを業として行う人間が出てきたら看過できなくなっただけ。
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
一応」のような失礼な一言で話を始めるのはあらし目的ですか?
もし、まともな議論をしたいならそういう発言を止めましょうね。
> 貴方の理論の根本的におかしい所は、
> 「遠隔地でテレビ放送を視聴可能にするサービスは違法」
> だと見なしている所です。
全く見なしていませんね。
まあ、その事実だけ伝えれば十分でしょう。
もし、何をどう勘違いしたか知りたければ自分で調べてください。
> 個人的に遠隔
Re:今更ですが一応 (スコア:1)
>まず、「今更ですが一応」とか「今更レスも無いかとは思いますが
>一応」のような失礼な一言で話を始めるのはあらし目的ですか?
>もし、まともな議論をしたいならそういう発言を止めましょうね。
そう受け取られてしまったのは心外です。
一日中PCの前にいる訳ではないので、前のコメントから時間が経ってしまった際に
「もう一人相撲かもしれないが」という意味で書いただけです。
議論は好きですが喧嘩は嫌いなので、無意味な中傷や煽りはしないようしているつもりです。
他意はありません。
>全く見なしていませんね。
>まあ、その事実だけ伝えれば十分でしょう。
>もし、何をどう勘違いしたか知りたければ自分で調べてください。
貴方のこれまでの発言からそう解釈しただけなのですが。
では、この業者はどのような法律を犯している、
また、誰のどのような権利を侵してると考えての発言ですか?
>また、都合に良い一部を正当化して何とかしようとしていますね。
特に都合の悪い部分などありませんが、では何が私の理論にとって都合の悪い部分だとお考えですか?
私は一部ではなくこのサービスの全てを正当化しようとしているのです。
私は、ある理論を述べた上で、その理論が正当であることを簡潔に証明する為の
何かしら近いケースでの事例を挙げているだけで、
「こういう事例がある」→「だからこう解釈できる」という詭弁を述べているのではありません。
何なら、その事例部分を端折って読んで頂いても構いませんが。
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
「遠隔地でテレビ放送を視聴可能にするサービスは違法」なら、放
送局やケーブルテレビは全部違法やん。私だけでなくここで議論し
ている人の中にもそんなことを言っている人は居ないぞ。
> では、この業者はどのような法律を犯している、
さあ? 具体的に考えていませんよ。特にそれを証明する必要を感じ
ていないし。
まあ、著作物を海外へ配信して放映する場合にはいろいろな権利が
絡みますからそれで引っかかると思っていますが。
てか、私は「サービスを停止せよ」と言う判決が出ないことが妥当
と思っているし。
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
そうだろうね。相手の意見に文句をつけるだけで、自分の意見は全然書いてなかったから。
要は、議論したいだけだろ。いや、議論にもなってない難癖をつけるだけで、議論した気になってるだけか。
次からは他人を説得するだけの論拠を考えてから発言してくださいね。
Re:詭弁と言いますか (スコア:0)
>となると、出演契約やら使用契約やらがすべて書き換えになる、
>しかも番組を作って売る側に不利な方向で。
あなたが放送局の中の人で、話せば長くなるけどこれは本当の話なんだ、って言われると信用するしか無いけれど、一般的な外の人にとってみれば、なんでそうなのか全く理解できない。(まあ、これくらいの理由が無かったら、数年後には日本に帰って来て「お客様」になるはずの海外駐在員の家族を敵に回してまで訴訟はしないかもなと、逆説的に
Re:詭弁と言いますか (スコア:0)
>放送局は「そんなことまでオレの知ったことじゃない」って言って、契約改定に応じなければ良いだけではないかい。
契約改定に応じないのは出演者や使用許諾者のほうだね。
下手すると、契約を断られる可能性もある。
というより、実際コピーワンス採用にはそういった動きもあったのは
他の人がここのトピックの別スレで書いたとおり。
こういう話について、放送局は必ずし
Re:今更ですが一応 (スコア:1)
>「遠隔地でテレビ放送を視聴可能にするサービスは違法」なら、放
>送局やケーブルテレビは全部違法やん。私だけでなくここで議論し
>ている人の中にもそんなことを言っている人は居ないぞ。
文意を理解して下さい。
ここで言うテレビ放送が「他者が著作した映像ソース」を意味してる事くらい判りませんか?
>さあ? 具体的に考えていませんよ。特にそれを証明する必要を感じ
>ていないし。
違法だという根拠もなく、何故に今までの発言があったのか理解に苦しみます。
いささか無責任だとしか思えません。
具体的な違法性を述べられない為の言い逃れの様に聞こえます。
ただ従来違法とされてきたサービスに「似た結果」を提供していたから
違法だと主張していただけではありませんか?
「それを証明する必要」が無くては議論が成り立ちません。
>簡単に言えば放送することによって得られる利益の侵害でしょうね。
まず放送局は、CMの放送料や番組を他の放送局に売る等して利益を得てる訳ですが、
このサービスはCMをカットしている訳では無く、
また、いずれ他の放送局に売るかDVD等で販売する可能性があった番組だとしても、
このサービスの契約者は、その前に東京等の家族知人からビデオを郵送してもらうか取りに行く、
自分でアパートを借りて機材を設置する等の代替手段で番組を視聴する可能性が
高かった(又は従来そうやっていた)と思われます。
(その「いずれ」が待てないからこそ、このサービス契約者たり得たのです)
従って、いずれにせよ、このサービスが放送局側の利益に損害を与えたとは
考えづらいと思います。
>少なくとも件の業者が何を提供しているかくらいは考えるべきでし
>ょう。介在の仕方は個人の範囲を明らかに超えています。どんなに
>過少に見積もっても「個人」で全てを語る範囲を超えていますね。
この業者が提供しているのは、個人が録画したものを遠隔地に送る為の、
録画する機材を置く場所と、アンテナ、電源、回線等のインフラのみです。
(だから、アパートの大家が提供しているものと差がないと例えたのです)
最終的に何が起こってるかは関係ないと言っているでしょう?
最終的には「遠隔地でテレビ放送を視聴する事を可能」にしていますが、
そもそも、それ自体は違法ではありません。
それがかつては違法な手段でしか実現し得なかっただけです。
あなたが考えるべきと言っている「何を提供しているのか」とは何ですか?
それは本当に違法なのですか?
>問題は「近いケース」しか事例を挙げていないことです。
>正当な行為と近いケースのみを抜き出して並べれられた事例が正当
>であるのは当たり前です。正当に「近い」のだから。
あくまで、分かりやすい例を挙げただけであって、
その例が今回のケースと違ったからと言って、
私の述べた理論が間違っている証明にはなりませんよ。
だから、事例が気にくわなければ端折って読んで下さいと言っているのです。
その上で私の理論を論破して下さい。
>旅行でよく使う手だけど、レンタルの録画機器で他人の建造物に宿
>泊して録画した番組を視聴しても全く問題ないでしょう。なのにな
>んで自分の所有物なら良しという条件が必要なの?
録画したPCが業者のものであった場合、
そのPC内に録画された映像ソースが業者の所有物だと見なされる危険性があったからです。
業者の所有する映像ソースを他者に閲覧させる事が、
映像ソースの個人利用を超えた業務利用だと見なされる可能性があった為、
録画するPCを個人所有物にする必要があったのですよ。
レンタル機材の場合、テープ等のメディアが個人所有であれば、
こういった見方はし辛いでしょう。
>その事例の選択と解釈に恣意的なものがあるから詭弁と言っている
>のです。
ならば、恣意的でない、もっと適切な事例と解釈を挙げて頂きたい。
貴方の発言は「再点検しましょう」だの「考えるべき」だの「常識的に考えて」だの、
具体性のない他人任せなものばかりです。
そう書く事で「違う考え方もあるのか」と相手が不安になる事を狙った、
心理的な駆け引きに過ぎません。
その「違う考え方」を示せない場合の常套手段です。
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
よくがんばった。
寂しいの? (スコア:0)
Re:詭弁と言いますか (スコア:0)
>下手すると、契約を断られる可能性もある。
>こういう話について、放送局は必ずしも強い立場ではない。
テレビ局連合を全部敵に回してでも、出演者や使用権者側は生きて行けるご時世になっていたとは知らなかった。テレビ局も凋落したものだな。
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
> ここで言うテレビ放送が「他者が著作した映像ソース」を意味してる事くらい判りませんか?
放送局やケーブルテレビは「他者が著作した映像ソース」を使用し
ていますからそちらの意味でも何の変化もありませんよ。
> 違法だという根拠もなく、何故に今までの発言があったのか理解に苦しみます。
> いささか無責任だとしか思えません。
> 具体的な違法性を述べられない為の言い逃れの様に聞こえます。
現在あなたとの議論では特定された条件について違法かどうかを争っ
ていないでしょう。
何の違法性について聞きたいの?
たとえば著作物を個人の
Re:今更ですが一応 (スコア:1)
もう少しマシな回答が得られるかと思ったのですが全く期待はずれでしたね。
正直がっかりしました。
>放送局やケーブルテレビは「他者が著作した映像ソース」を使用し
>ていますからそちらの意味でも何の変化もありませんよ。
もしかして「番組制作会社」と「放送局」が違うとか、そんな事言ってるのですか?
この件は、番組放送権を持っているかどうかを問題にしてるんじゃありませんか。
放送局は著作者から正当な手段で放送権を獲得しているのだから問題ないでしょう?
話の内容を理解せず「著作」だのという言葉尻だけに対したくだらない回答です。
>何の違法性について聞きたいの?
この議論の根本に関わる問題を理解していませんよね。
この業者を相手取っている放送局が何を違法としてこの業者を訴えようとしているのか、
また、貴方がこの業者に対して、合法とは言い難い部分だと見なしている部分です。
>たとえば著作物を個人の範囲で複製するなら合法で、その範囲を超
>えたら違法という部分は十分合意が取れているはずですよ。
だから複製自体が個人的な範囲の中で行われているでしょう。
個人的な複製の手段に業者が関与しても違法ではありません。
CDをコピーするソフトだって個人的用途に限って業者が売っているでしょう?
個人所有のアナログレコードをCD-Rに焼き直す様なサービスも合法的に存在しています。
貴方はそれを「業者が個人的な範囲を超えて関与した」と言うのですか?
>元の発言で『比較検討すべきは両事例の間で「近くない」部分です。』
>と言っているでしょう。私が問題にしているのは、「似ていない」
>部分です。
だから、あなたは「近くない」部分があたかもあるかのような発言をしながら、
それを全く示さないのが問題なんです。
異論があるのなら、それを実際に示しなさい。
>CMはカットしなければよいというものではありません。
>たとえば放送地域によりCMの内容は変わるのです。勝手に遠隔地の
>放送をはじめるのがよいということになるとその地域で得られる広
>告料に明らかな被害を与えます。
使用者は遠隔地で放送されない番組を視聴するのであって、
その地域での番組を観なくなる訳ではありません。
その地域でも観れる番組を、わざわざこのサービスを利用して
観るという事は考えられませんので(基本的に無意味です)。
つまり本来観る事の無かったCMを観る人が増えるだけです。
さらに言えば、リアルタイムではなく、あくまで録画内容をDL後に再生するので、
その地域でその時刻に放送されている番組の視聴者が減る訳でもありません。
利用者は自分の都合の良い時(その地域で観たい番組が無かった時)に再生するのです。
>違いますね。業者の説明のページを読みましたか?
>明らかに中で何がどう行われるかを明記して客を集めているでしょう。
>賃貸住宅の広告のどこにあのような内容が書かれていますか?
>どこの大家が「ここに遠隔録画装置が置かれる」と考えますか?
>明らかに両者には差がありますね。
「謳い文句」がどうであろうと、実際に行っている内容は一緒ですよ。
さらに言えば、別に「録画装置が置かれる」事を謳っても違法では無いでしょう?
>件の業者の説明ページをもう一度よく読みなおしましょう。
それが貴方の悪いパターンだと言っているんです。
具体的な問題部分を示さず、それがあるかの様に振る舞っているだけです。
>> だから、事例が気にくわなければ端折って読んで下さいと言っているのです。
>> その上で私の理論を論破して下さい。
>お断りします。
>議論を行う上では相手が言ったことは撤回なり誤解であることを確
>認できない限り全て考慮に入れます。議論をする上で気に入らない
>意見を無視するなんて失礼で愚かな行為はしません。
だから「事例」が不適切であっても理論に破綻は無いと言っているでしょう。
貴方は事例と今回のケースの違いを云々言っているだけではないですか。
私が端折って読んで欲しいのは貴方が不適切な事例だと感じている部分か、すべての事例部分です。
理論ではなく事例についての重箱の隅をつつく様な真似は議論とは言いません。
>> 録画したPCが業者のものであった場合、
>> そのPC内に録画された映像ソースが業者の所有物だと見なされる危険性があったからです。
>少なくとも上記の例ではまったく無いですね。
上の例とは何ですか?宿泊先でのレンタル機材の使用についてなど、どうでも良いのです。
私は、かの業者について言っているでしょ
Re:非常識なakatoryの特徴 (スコア:0)
> 反論出来ない人間がよく使う手口です。
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
> 正直がっかりしました。
どうやらこの人は書き出しで先ず相手をけなすのが癖なのかな?
> >放送局やケーブルテレビは「他者が著作した映像ソース」を使用し
> >ていますからそちらの意味でも何の変化もありませんよ。
>
> もしかして「番組制作会社」と「放送局」が違うとか、そんな事言ってるのですか?
> この件は、番組放送権を持っているかどうかを問題にしてるんじゃありませんか。
> 放送局は著作者から正当な手段で放送権を獲得しているのだから問題ないでしょ
Re:今更ですが一応 (スコア:1)
>どうやらこの人は書き出しで先ず相手をけなすのが癖なのかな?
貴方をけなしているのではなく、私の勝手な期待に対する落胆です。
>どこがくだらない回答ですか?
貴方の、
>放送局やケーブルテレビは「他者が著作した映像ソース」を使用し
>ていますからそちらの意味でも何の変化もありませんよ。
という発言がです。放送局が他者のソースを無断で利用していますか?
今回は「放送局のみが放送権を持っている番組を、
この業者が勝手に放送または配信と言えるサービスに無断で使った」
と放送局側が見なしている事が問題なのでしょう?
この場合、権利を持つ主体が「他者」である訳ないでしょう。
「放送する権利を持たない者」=「他者」だと言っているんです。
>> また、貴方がこの業者に対して、合法とは言い難い部分だと見なしている部分です。
>あと何回同じ事を言わせるのでしょうか?
>個人の範囲を超えて著作物の配信サービスをやっているところですよ。
>> だから複製自体が個人的な範囲の中で行われているでしょう。
>されていませんね。
ここが平行線な訳ですね。
>件の業者は映像配信システムをトータルシステムとしてサポートし
>ています。利用者はそれこそ録画ボタンを押すだけです。
貴方は(放送局も)映像配信と同等の業務だとみなしてる訳ですが、
私は(業者も)映像配信ではない、と言い張っている訳です。
確かに、トータルシステム、つまり「配信と同等の結果」を得られる手段を
提供していますが、その仕組みが違っているからです。
業者が録画して入手した番組を、利用者に提供すれば配信だと見なされるだろうが、
個人が録画して入手した番組を、その個人が遠隔地で手に入れているだけなのだから
配信には当たらないだろうと考えている訳です。
つまり映像ソース(録画内容)の所有権(閲覧権)が移動するかしないかの問題です。
それが、業者の所有するメディアに、業者の意志で録画されている通常の放送・配信サービスと
利用者のメディア(PC内のHDD)に利用者の意志で記録される、このサービスとの最大の違いなのですから。
貴方は
>デッキを買った「ことにしている」様ですが、それは物理的な見た
>目の問題で実質的にどうかと言う部分が全く違います。
と、実質的な所有者は業者であると見なしている訳ですが、
PCの所有権はあくまで利用者にあり、この業者には各利用者のPCを利用者の許可無く
勝手に操作等する権利はなく、またサービス解約後のPCの所有権も利用者にあります。
従って設置場所提供以上の関係とは見なすべきではない、と考えます。
>> CDをコピーするソフトだって個人的用途に限って業者が売っているでしょう?
>> 個人所有のアナログレコードをCD-Rに焼き直す様なサービスも合法的に存在しています。
>また、一見関係ありそうで全く関係ない話題で話をそらそうとして
>いますね。それを合法か違法かで争っている人はいません。
関係なくは無いでしょう?他者が著作権及び隣接権を持つ著作物についての
個人利用か業務利用かについて論じているのですから。
映像か音声かの違いしかありません。
個人利用の為のコピーを幇助しても業務利用とは見なされない、という事例の一つとして挙げたまでです。
それを「全く関係ない」って、全く同様のケースでなければ参考にすらなりませんか?
どの程度近い事例であれば、納得して頂けますか?
では映像を例にしましょうか。
仮にネット配信ではなくビデオテープを使ったものであった場合、
「業者があらかじめ録画した番組を、他のテープにダビングして利用者に渡すサービス」
ならば、録画した内容を個人的用途を超えて利用したと言え、
実際にヤフオクなどで無許可に録画ビデオを販売した者が逮捕されていますが、
「利用者が持ち込んだ録画済みテープを、他のテープにダビングするサービス」
ならば、利用者の個人的利用の範囲内での利便性やバックアップ用途のサポートと言え、
私の知る限り特に違法と取られたケースは無く、
ならば2台のビデオデッキ間をAVケーブル間で繋ぐのと、2台のPCをネットワークで繋ぐのと
機構の違いこそあれ、権利等に絡む違いは無いのではないかと考えるのです。
(でなければ、もの凄く長いAVケーブル接続なら良いのかという本旨からズレた話になりますので)
これが、私が最初から論じている「録画時点での映像ソース(ビデオテープや記録データ)の所有者」
こそが最大のポイントであるという事です。
また、現在では遠隔地に映像記録装置を置いて別の場所で視聴するような装置が電
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
では今後は表現を変えてください。
> この場合、権利を持つ主体が「他者」である訳ないでしょう。
> 「放送する権利を持たない者」=「他者」だと言っているんです。
言っている内容に矛盾がありますね。貴方が出した言葉の「他者が著作した映
像ソース」でそれを読み取るのは無茶というものです。
『「放送する権利を持たない者」=「他者」』
と
『「他者が著作した映像ソース」』
を合わせると
『放送する権利を持たない者が著作した映像ソース』
というおかしなものになってしまいますよ。
Re:今更ですが一応 (スコア:1)
>言っている内容に矛盾がありますね。貴方が出した言葉の「他者が著作した映
>像ソース」でそれを読み取るのは無茶というものです。
>『遠隔地で「「放送する権利を持たない者」が著作した映像ソース」を視聴可
>能にするサービスは違法』となりますがかなり意味不明ですね。
訳の分からない事を言い出さないで下さい。
プログラムの様に定数を文字列に展開するんじゃなく、文意を汲み取って下さい。
この議論は番組コンテンツの「放送権」「複製権」等を、業者が違法に利用しているかどうかを問題にしてるんです。
番組は大抵、放送局自身や番組制作会社が、放送局の依頼なりによって制作し、放送されている訳じゃないですか。
最初から特定の放送局で放送される前提で作られている番組を、
会社が違うから他者が制作したとか言うのが無理矢理な解釈だと言っているんです。
誰が作ったかなんか問題にしてません。私は最初から常に権利の所在について話しているのです。
>まさに「大口スポンサー」というのも重要なりゆうですね。
>商業上の権利はそのまま利権ですからね。当然ビデオデッキなども長きに渡り
>メーカー・放送局・著作者が話し合った結果のものであるわけです。
>話し合いがすんでいる損失はまったく問題ないわけです。
という事は、放送局と話し合いの無い新規参入のビデオデッキメーカーは
テレビ局に訴えられる可能性があるという事ですか!?
その局にCMを依頼していないメーカーは駄目ですか?
自作の機材で録画したら訴えられますか?
それも無理な言い分です。
>ですから、端折ってほしい対象は貴方が指定しなさい。
私はある法解釈について、例えば「個人的用途での著作物コピーに業者が関与しても合法」などと延べ、
その後で事例、例えば「音楽の著作権はこう扱われているから、映像であっても同様だろう」とか、
そういう書き方をしています。
ここで貴方が「音楽の著作権の例はテレビ放送の場合とは違う」と思うのなら、それを端折って
最初の「法解釈」の部分だけに対して「こういう理由によって、貴方の解釈は間違っている」という風に
書いて貰えれば良いんです。
それとも「音楽と映像の違い」を指摘する事しか出来ませんか?
>> 私が問題だと言っているのは「どこに記録されたか」、つまり記録されたものの所有権です。
>> ビデオは機材とメディアが別物ですが、PCの場合はメディアにあたるHDDが一体となっています。
>> レンタルのビデオ機材で録画しても通常メディアは個人所有物で記録内容はそのまま個人に帰属するが
>> PCの場合は機材がレンタルなら記録内容の所有権も業者のものになるだろう、と言っているのです。
>なるわけ有りませんね。
>それじゃあプライバシーは有ったものではないし、業務では使えませんね。
>一歩間違えば最近流行の個人情報流出が遣り放題になっていしまう。
おっしゃる意味がよく分かりません。
「PCの場合は機材がレンタルなら記録内容の所有権も業者のものになる」という部分ですか?
これについては、実際にはレンタルの際の約款などにもよると思いますが、
しかし例えばレンタルサーバの場合だと、契約の際に「記録内容の保証をしない」だとか
「違法や業者に損失を与えるコンテンツを保存した場合、通達無く削除する事が出来る」
などという条件を許諾させられる事が殆どですので、その所有権はサーバ業者にあると考えて自然でしょう。
ただ逆に「業者が勝手に改ざんしたり盗聴しない」などとも書かれており
貴方の危惧する様なプライバシーなどの問題には発展していません。
「所有権」=「無条件な全権」ではありませんので。
>で、「機器の所有者によって判定内容が変わると言ったのは貴方ですよ」と言
>う主張をしているのは間違いなで決まりですね。
私は「記録された媒体や、誰の意志で記録されたかによって、映像ソースの所有権が代わり、
その映像ソースの所有権こそが判定内容に関わる」と言っているのです。
「映像ソース」とは「記録データ」と言い換えても良いでしょうが、
その所有権とは「記録された内容を個人的用途の範囲内に限って使用(見る事や削除等)の出来る権利」です。
件の業者には、契約者のPC内に記録された番組を勝手に使用出来ませんので、所有権はありません。
また「著作権」は常に制作者にありますし、「放送権」「複製権」は著作者自身か、
契約によってそれを得た放送局にあり、ビデオで録画した人にはありません。
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
> >像ソース」でそれを読み取るのは無茶というものです。
>
> >『遠隔地で「「放送する権利を持たない者」が著作した映像ソース」を視聴可
> >能にするサービスは違法』となりますがかなり意味不明ですね。
>
> 訳の分からない事を言い出さないで下さい。
> プログラムの様に定数を文字列に展開するんじゃなく、文意を汲み取って下さい。
意味不明なことを言っておいて、都合の良い解釈をしてくれないと
か文句をいわれても困ります。
> この議論は番組コンテンツの「放
Re:今更ですが一応 (スコア:1)
まず、私はこの議論で「件の業者の行っている業務が違法だとは言えない」
という事を主張したいが為に書いているのですが、
貴方の目的は、それに対して反論する事ですか?
それとも、私の論じ方(手法)についての苦言が目的ですか?
>> この議論は番組コンテンツの「放送権」「複製権」等を、業者が違法に利用しているかどうかを問題にしてるんです。
>そんな文意は最初から入っていませんね。
では何を問題にしていたと考えていましたか?
>普通、会社が違えば他者ですね。特に法律や権利の話をしている以
>上そうでないとするにはかなりの理由が必要です。
こちらの言い方が悪かったにしても、それは屁理屈でしょう。
放送局は「放送や配信する権利の無い業者が、勝手に番組を商売に利用してる」
と見なして、それを訴えたのが今回の事件ですよね?
その事について、番組を制作したのが放送局か制作会社かが関係するのですか?
>> 誰が作ったかなんか問題にしてません。私は最初から常に権利の所在について話しているのです。
>権利の話をするのに誰が作ったかを問題にしないのは無責任すぎますね。
無責任もなにも、誰が作ったものであろうと放送や複製をする権利は放送局が持ってる事は
誰にでも判る事なのだから、ここでいちいち問題にする理由がありません。
>> という事は、放送局と話し合いの無い新規参入のビデオデッキメーカーは
>> テレビ局に訴えられる可能性があるという事ですか!?
>実際に訴えられていますね。可能性などは過去の話ですね。
>だいたい、訴えられた事はあまり関係ないのでは?
>また、一部を抜き出して明後日方向に話をそらそうとしていますね。
>CMの依頼が手段の一つとして存在していますが、本質的な問題は関
>係ないですね。
ビデオ機材メーカーが放送局に訴えられた例があるのですか?初耳です。
「訴えられる可能性」や「訴えられた事例」は、放送局がビデオ機材の存在を違法だと
みなしているかどうかの判断基準になりますので関係なくはありません。
貴方は「ビデオ機器は違法だが放送局との話し合いや利害関係の一致で、SONY等のメーカには私法で許されている」
という趣旨の発言をしました。
つまり「放送局が許したメーカーまたは機材以外での録画は、放送局は認めていない」
と読めますが、違いますか?違うのなら正しい解釈をお願いします。
私は上の解釈に基づいて、その論には無理があると言っているのです。
>> 自作の機材で録画したら訴えられますか?
>また、全く関係のないことですね。
>少なくともこのストーリーでそんな馬鹿げた話をしている人はいま
>せんね。なんでそういう話を持ち出すのでしょう。
あなたがおかしな事を言い出したのです。
答えられない事について「関係ない」で済ますのは卑怯です。
>かなり変な理屈ですね。
>先ずAの扱われ方を提示し、Bも同様だからとAとBの類似性を理論の
>骨格にしているのに。AとBが違うと思っているならそこを見ないで
>くれと言っていますね。
>やはり議論をする上での最低限のルールを知らないのですね。
私が言いたいのは、最初の「法解釈」の部分であって、
それについての反論は理解します。
しかし後半の「事例」については、前半を納得しやすくする為の手段であって理論の骨格などではありません。
それを「都合のいい一部」だとか「近い部分だけ」だと言うのは揚げ足取りでしょう。
後半の「事例」がなければ「法解釈」部分の否定が出来ないという理由にもなりませんし。
>また、かってな決め付けですね。
>ありもしない私の意思を勝手に持ち出して、『~出来ませんか?』
>等と言うことを言って何かを言い返せたと思っているのですか?
決め付けてないじゃないですか。疑問形ですよね?
貴方が今までそういった事しか書いてないから、そう問うたのです。
>※1:貴方の言うように(特定の)約款によるわけです。
この約款は、「レンタル業者が所有」する機材の機能を「特定条件の範囲内で使用許可する為の約款」ですよね?
>また、いつのまにかPCの機材のレンタルの話がいつのまにかレンタ
>ルサーバーになっているあたりが貴方の特徴ですね。
貴方は「PC」と「サーバ」の何が違っていると考え、何が不満ですか?
この業者が設置するテレパソと称するものは、貴方の定義ではサーバとは言えませんか?
私には「mpegデータ」を保存・送信する「PCサーバ」として見えるのですが。
もし、これをレンタルしたら、レンタルサーバとは言えませんか?
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
>最初から特定の放送局で放送される前提で作られている番組を、
>会社が違うから他者が制作したとか言うのが無理矢理な解釈だと言っているんです。
いや、さすがにそれについてはそっちのほうが無理矢理な解釈だ。
たとえば、ドラマは、最近まで局にあったのは全国での本放送と
キー局のみで半年以内に1,2回の再放送だけが出来る契約だけ。
それ以外の場合は、改めて制作会社に料金を払うなどしないと使えない。
ニュースでも、海外ニュー
Re:今更ですが一応 (スコア:0)
> という事を主張したいが為に書いているのですが、
そうですか。
では逆効果の疑似科学や詭弁に頼らないほうが良いですね。
> それとも、私の論じ方(手法)についての苦言が目的ですか?
相手がおかしいことを言ったら「それはおかしいよ」と指摘します
よ。あたりまえでしょう。
その行為は議論という行為では重要な一部ですよ。
ただ、最近akatoryの発言には、悪質なレベルで話をそらしたり嘘を
言ったり中傷することが多いので苦言のような指摘が多くなったの
は仕方ないことでしょう。
> >