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Winny開発者の裁判始まる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2004年09月02日 1時13分 (#615739)
    Winnyの違法な使い方を雑誌で広めた各出版社には、
    家宅捜索を行わないのでしょうか?

    とりあえず楽そうなところから攻める
    警察・検察の情けなさには頭が下がります。
    • by Anonymous Coward on 2004年09月02日 1時22分 (#615747)
      同感です!

      某パソコン雑誌では、共有されているゲームや音楽データをゲットしちゃえ!といった感じの記事を掲載していたのに。ソフトの公開よりもこちらの方が余程幇助になると思うのだけど、いかがなものでしょうか?

      ---
      #こんな時にモデレーターなっちゃったのでAC

      親コメント
      • by gendohki (16311) on 2004年09月02日 2時18分 (#615782)
        系列会社で、ADSLのプロバイダまで用意してくれてたり。
        --
        --
        「なんとかインチキできんのか?」
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2004年09月03日 9時20分 (#616499)
        > ソフトの公開よりもこちらの方が余程幇助になると思うのだけど、いかがなものでしょうか

        毎回毎回同じ話題になりますが、幇助犯が成立するには、主犯が必要となります。
        パソコン雑誌の編集部や出版社を幇助犯で訴えるためには、実際に著作権法違反で捕まった人が「○○社の××という雑誌の△月号を読んで(犯行を)思いついた」という証言をすることが必要で、かつ、その号を読まなければ犯行が容易に為しえなかったという、明らかな因果関係が必要となるのですよ。

        実際にこのことを証明することの困難さを考えれば、雑誌が「幇助」に問われづらい(問われないわけではない)理由がわかると思います。

        #試しに誰か捕まってみて、上記内容の様な自白をしてみれば...
        親コメント
        • #試しに誰か捕まってみて、上記内容の様な自白をしてみれば...

          たとえば「インターネットで話題になっていた先行者というロボットの模型が付録につくというので、ネットランナー2002年7月号を初めて購入した。それまでは、P2Pという言葉にはまるで興味がなかったし、まさか

      • >某パソコン雑誌では、共有されているゲームや音楽データをゲットしちゃえ!
        >といった感じの記事を掲載していたのに。ソフトの公開よりもこちらの方が
        >余程幇助になると思うのだけど、いかがなものでしょうか?

        それは幇助というよりは教唆の罪では。
        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2004年09月02日 8時17分 (#615873)
      >Winnyの違法な使い方を雑誌で広めた各出版社には、
      >家宅捜索を行わないのでしょうか?

      その対策に大手企業は検察や警察OBを雇ってるんだよ。

      本田
      親コメント
    • ソフトが問題になった場合、その開発者が一番に攻められる のは自明だと思いますが?
    • >とりあえず楽そうなところから攻める

      これがかつて誇った検挙率の高さの原因です・・・今は低下したけど。
    • ここ [parfait.ne.jp]を参考に考察すると……。(ここが大嘘だと意味がなくなりますが)
      まず、幇助となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

      1.正犯行為への従属
      2.故意
      3.幇助の因果性

      まずWinny開発者たる47氏の場合ですが、
      1、3については、「違法なWinny利用」で逮捕された人がいる以上満たされます。
      2は今回争点となるところで、「『逮捕された犯人』に対する幇助」の故意(未必の故意を含む)が証明されれば、2の要件が満たされることになります。


      次に雑誌の場合ですが、基本的には47氏と同様と考えられます。
      (2については、私自身
      • >もし、供述があるにもかかわらず、捜査を行ってないのなら情けないと思いますが、

        大日本警察様のことですから、
        もし出版社が一枚かんでいるとの供述があったら
        捜査より天下りのご相談でもやりそうですな ;-P
      • > 1、3については、「違法なWinny利用」で逮捕された人がいる以上満たされます。

        そんな簡単に言い切れるものなの?
        もうちょっと解説してもらえないかな?
        • 先ほどリンクを張ったページ [parfait.ne.jp]を参照ください。
          もしそれでも分からなければ、なるべく分かりやすく説明します。
          (うまく説明できるかわかりませんが)
          • ここ [parfait.ne.jp]なんかも見てみたんですが、議論の余地があるように感じました。

            できれば解説してもらえますか?
            • > 議論の余地があるように感じました。

              ということはおそらく、分からないのではなく、私とは解釈が違うのだと思いますが……。
              というわけで、私の解釈を書きます。


              1.正犯行為への従属

              これの説明は、以下のように書いてあります。
              「幇助は従犯なんで、幇助が成立するためには実際にその犯罪をした奴(正犯)が存在する必要がある。」

              これの意味は、
              「そもそも正犯がいなければ、従犯になりようがない。正犯が存在することを必要条件とする」
              ですので、「違法なWinny利用者」が存在すれば、それで要件を満たします。
              (雑誌の方は、「雑誌を見て始めた、違法
              • > 私とは解釈が違うのだと思いますが……。
                といいますか、自分なりに解釈しきれていないというか。

                1.正犯行為への従属:正犯が存在する
                なるほど、私は「従属」という言葉が引っかかってます。

                3.幇助の因果性  :正犯の手助けになった
                今回の場合、「正犯の手助けになった」と言い切ってよいものかどうか疑問に思いました。
              • 故意の立証が問題な気がします。

                ある時点のバージョンが「著作権法違反を幇助する目的」で作成されたとしても、
                その後のバージョンは「高い匿名性を持ったP2Pネットワークを構築する目的」で作成されたとすれば、
              • >1.正犯行為への従属:正犯が存在する
                >なるほど、私は「従属」という言葉が引っかかってます。

                引っかかる必要はありません。
                (#616730)が説明したとおりであって、正犯に肉体的・精神的に従属することを指しているのではありません。

                >3.幇助の因果性  :正犯の手助けになった
                >今回の場合、「正
              • 1はここ [lawschool-konan.jp]を読んで納得。
                3も考えすぎのようですね。
                自分なりに納得。ありがとうございました。
      • ということは、雑誌を読んでWinnyを始めたのなら捕まらないということになりそうな。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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