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2 もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。 一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
例えばそれは映画 (スコア:2, 参考になる)
そのうちの一つは、著作権法第二十九条第二項の規定が関連しているように見えます。
ブロードバンド放送のために作られた映画やアニメなんかの公衆放送権は保護されないという話ですか。
ほかにもいろいろとからみそうですね。
要望を出すのもうなづけます。
Re:例えばそれは映画 (スコア:1)
これが「放送に該たる」ということをはっきりさせる規定なのかと思いました。あとでよく読んでみます。
Re:例えばそれは映画 (スコア:1, 興味深い)
今のままだと、通信の扱いになるので、権利関係が面倒らしいです。
Re:例えばそれは映画 (スコア:1)
たぶん、どちらの会社も手がけている、ブロードバンド回線を使った疑似CATV事業を
この際正式に「放送」扱いにして欲しいのではなかろうかと思われます。
記事はこのあたり [itmedia.co.jp]を見ればいいかと。