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この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
詳しい方、コメントお願いします。
んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
PL法の対象になりますね (スコア:3, 参考になる)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
と規定しているので、CDが製造物であるとは限りません。
#不法行為法や瑕疵担保責任で争った方が素直に思える
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, フレームのもと)
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
>間違いを何度も書かないでね。(^_^)
と仰るならば、適切な法令及び判例を例示していただきたい
Re:PL法の対象になりますね (スコア:2)
それとも、ドライブの破壊はCDSという
「(プラスチックの板に記録された)論理的(?)構造」によるもの
だから、その「しくみ」は有体物でない、という意味でしょうか?
なんにしろ不法行為であることは明白かと思います。
(ドライブ壊された側に挙証責任あるんでしょうけど)
# PL法は結果責任に近い不法行為の一類型なんでしたっけ。
# 不法行為法はテキトーに単位だけとったジャンルなので曖昧です。
## 法学やってない方がGoogleあたりで検索して出てくるサイトの
## 情報を鵜呑みにするのは危険ですね。
### とくに実務系はアレですし…。
[udon]