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この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
詳しい方、コメントお願いします。
んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
PL法の対象になりますね (スコア:3, 参考になる)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
と規定しているので、CDが製造物であるとは限りません。
#不法行為法や瑕疵担保責任で争った方が素直に思える
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, フレームのもと)
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
>間違いを何度も書かないでね。(^_^)
と仰るならば、適切な法令及び判例を例示していただきたい
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
えーとそれはつまり、収録されてる曲によってプレイヤーが破壊されてしまったということなんでしょうか? 著作物の製造責任というとそうなりますよね。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
ですが、偽TOCによって正常な読み込みができず、結果的にドライブを破損させてしまった、というのは著作物によって発生した損害ではないでしょうか?
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, 参考になる)
「CD(のようなもの) という物理媒体自体は製造物であるが、コピーコントロール機能はソフトウェアと見なせる。つまりコピーコントロール機能は無体物であり、製造物ではない。よってコピーコントロール機能の欠陥は製造物責任法の適用外である。」
という主張ですよね。確かに一理あります。例えば、ある CD 製造業者があるソフトウェア開発業者から依頼を受けて、その開発業者が作成したソフトウェアを記録した CD-ROM を製造した場合、仮にソフトウェアに欠陥があってソフトウェア利用者の CD-ROM ドライブが破壊されたとしても、それは製造物の欠陥とは見なされず、その CD 製造業者はその欠陥に対する責任を負う必要はありません。この場合の製造物である CD-ROM はソフトウェアの単なる「入れ物」であり、ソフトウェアは製造物の一部とは見なされないと考えられます。
しかし、今回の CD(のようなもの) の場合は、コピーコントロール機能が、製造物たる CD(のようなもの) そのものに組み込まれた機能であり、かつ CD(のようなもの) にとって不可欠な機能であって、製造物の一部であると見なすことができます。よってコピーコントロール機能の欠陥は製造物の欠陥にあたる可能性があると考えられます。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
親コメントは、「CD(のようなもの) のコピーコントロール機能に欠陥があり、その欠陥によって利用者が何らかの損害を受けた」ということを仮定しています。
現実に CD(のようなもの) のコピーコントロール機能に欠陥があるかないか、また仮にあったとしてそれが CD ドライブを破壊するのかしないのかについて、何ら見解を述べているわけではありません。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:2, 興味深い)
製造物の一部として見なすには多少無理があるのではないか、という見解には変わりはないですが、そもそも製造物責任法が製造者の責任を「製造又は加工された動産」に限っていること自体が、消費者保護の立場から問題ではないかと思います。
製造物責任法は、大量生産され一般に流通するような製造物に対し直接に無過失責任(不法行為法では有過失責任)を認めるものですが、例えば一般に流通するソフトウェアでも、今回の例のように製造物と同じように消費者に対して大きな損害を与える可能性があります。著作権物であるから製造物責任法の対象外というのは、普通に考えても納得できないところがあります。
追加ですが、不法行為責任は製造物責任法とは異なり立証責任が高いことはたしかですが、それが問題になるとは思えません。
不特定物に対する瑕疵担保責任適用に関しては学説上の対立(有力説として適用否定論、折衷論、少数説として適用肯定論、法定責任否定論)がありますが、判例は一概に否定すべきではないとしていたと思います。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
ようは結論がききたいのですけど。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
>不法行為責任は製造物責任法とは異なり立証責任が高いことはたしかですが、それが問題になるとは思えません。
↑これは矛盾してるだろ。明らかに。
あと、瑕疵担保責任に
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
大判大正14.3.13は不特定物に対しては債務不履行を生ずるに留まるのが法の趣旨だが、買い主が引渡しを容認し瑕疵担保責任を問うことを排除する理由はないと判示しているので、これは違いますね
最判昭和36.12.15日は単に大判昭14.3.14が大判大正14.3.13で判示した方法で瑕疵担保責任を主張した場合には債務不履行を主張し得ないが、受領の後に瑕疵が判明した場合、給付の完全を求める請求を行っていれば受領を容認したとは言えず、よって債務不履行による解除権を失うものではないという趣旨だと思いますが
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
CDのTOCに不正な値を入れ、結果としてCDドライブの損耗を招いたのだから(しかも既知の問題として挙がっていた)、意図して不良を出したと言う点で真っ黒だと思うのですが。
CD販売会社には不法行為を行なう意図がなかったとしても、CDドライブに負担や損害を与える方式のプロテクトを採用した以上、責任はレコード会社とプロテクト開発会社、プレス業者にあると考え、これらの会社が不法行為を行なったと解釈するのが、PL法の趣旨や一般通念から見て妥当だと思うのですが。
一般ユーザには因果関係の立証が難しいですが、CDドライブの損耗がはっきりとわかった時点で訴訟すれば、十分に製造者責任を負わせる事が出来る事例だと思うのですが。