アカウント名:
パスワード:
この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
著作権が無体物なのは理解できますが、CDというメディアが「物ではない」というのはどういう事でしょうか。 そうであれば、CDは民法で言う所の不動産だとおっしゃりたいのですか? 中古ゲームソフトに関する最高判例 [nikkeibp.co.jp]はどうですか? おっしゃる説が正しければ、ゲームソフトの流通は合法という判決が出るのはおかしくありませんか。
CDの中の楽曲が著作物だというのなら誰も異存の無い所ですが、楽曲を収めたCDのメディアまでも「それは物ではない」とおっしゃられても・・・
> ですが、偽TOCによって正常な読み込みができず、結果的にドライブを破損さ > せてしまった、というのは著作物によって発生した損害ではないでしょうか?
この部分、「TOC は著作物である」 と解釈できるん
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
詳しい方、コメントお願いします。
んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れるときに(例えば破片が飛んできて目にあたったとか)人体に危害を与えた場合、責任はどっちにあるんでしょうね?
CD-RWドライブが保証期間内だった場合、保証はどうなるんでしょう?CDじゃないものを再生しようとしたユーザーの責任なので保証は効かないんでしょうか?
ん~~、難しい。
PL法の対象になりますね (スコア:3, 参考になる)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
と規定しているので、CDが製造物であるとは限りません。
#不法行為法や瑕疵担保責任で争った方が素直に思える
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, フレームのもと)
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
>間違いを何度も書かないでね。(^_^)
と仰るならば、適切な法令及び判例を例示していただきたい
Re:PL法の対象になりますね (スコア:2)
それとも、ドライブの破壊はCDSという
「(プラスチックの板に記録された)論理的(?)構造」によるもの
だから、その「しくみ」は有体物でない、という意味でしょうか?
なんにしろ不法行為であることは明白かと思います。
(ドライブ壊された側に挙証責任あるんでしょうけど)
# PL法は結果責任に近い不法行為の一類型なんでしたっけ。
# 不法行為法はテキトーに単位だけとったジャンルなので曖昧です。
## 法学やってない方がGoogleあたりで検索して出てくるサイトの
## 情報を鵜呑みにするのは危険ですね。
### とくに実務系はアレですし…。
[udon]
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
著作権が無体物なのは理解できますが、CDというメディアが「物ではない」というのはどういう事でしょうか。 そうであれば、CDは民法で言う所の不動産だとおっしゃりたいのですか? 中古ゲームソフトに関する最高判例 [nikkeibp.co.jp]はどうですか? おっしゃる説が正しければ、ゲームソフトの流通は合法という判決が出るのはおかしくありませんか。
CDの中の楽曲が著作物だというのなら誰も異存の無い所ですが、楽曲を収めたCDのメディアまでも「それは物ではない」とおっしゃられても・・・
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
それよりも、むしろCDが売買契約成立時に期待した性能を発揮できなかった(債務不履行)または隠れた瑕疵があった(瑕疵担保責任)ことと、対象物の利用により二次的に発生した損害が不法行為を形成している(不法行為責任)と考えた方が適当ではないでしょうか?
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
瑕疵担保責任は不特定物には適用されない。
不法行為責任には相手の故意過失を立証する必要あり。
どれも駄目ですな。
見てらんない (スコア:0, すばらしい洞察)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
えーとそれはつまり、収録されてる曲によってプレイヤーが破壊されてしまったということなんでしょうか? 著作物の製造責任というとそうなりますよね。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
ですが、偽TOCによって正常な読み込みができず、結果的にドライブを破損させてしまった、というのは著作物によって発生した損害ではないでしょうか?
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, 参考になる)
「CD(のようなもの) という物理媒体自体は製造物であるが、コピーコントロール機能はソフトウェアと見なせる。つまりコピーコントロール機能は無体物であり、製造物ではない。よってコピーコントロール機能の欠陥は製造物責任法の適用外である。」
という主張ですよね。確かに一理あります。例えば、ある CD 製造業者があるソフトウェア開発業者から依頼を受けて、その開発業者が作成したソフトウェアを記録した CD-ROM を製造した場合、仮にソフトウェアに欠陥があってソフトウェア利用者の CD-ROM ドライブが破壊されたとしても、それは製造物の欠陥とは見なされず、その CD 製造業者はその欠陥に対する責任を負う必要はありません。この場合の製造物である CD-ROM はソフトウェアの単なる「入れ物」であり、ソフトウェアは製造物の一部とは見なされないと考えられます。
しかし、今回の CD(のようなもの) の場合は、コピーコントロール機能が、製造物たる CD(のようなもの) そのものに組み込まれた機能であり、かつ CD(のようなもの) にとって不可欠な機能であって、製造物の一部であると見なすことができます。よってコピーコントロール機能の欠陥は製造物の欠陥にあたる可能性があると考えられます。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
親コメントは、「CD(のようなもの) のコピーコントロール機能に欠陥があり、その欠陥によって利用者が何らかの損害を受けた」ということを仮定しています。
現実に CD(のようなもの) のコピーコントロール機能に欠陥があるかないか、また仮にあったとしてそれが CD ドライブを破壊するのかしないのかについて、何ら見解を述べているわけではありません。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:2, 興味深い)
製造物の一部として見なすには多少無理があるのではないか、という見解には変わりはないですが、そもそも製造物責任法が製造者の責任を「製造又は加工された動産」に限っていること自体が、消費者保護の立場から問題ではないかと思います。
製造物責任法は、大量生産され一般に流通するような製造物に対し直接に無過失責任(不法行為法では有過失責任)を認めるものですが、例えば一般に流通するソフトウェアでも、今回の例のように製造物と同じように消費者に対して大きな損害を与える可能性があります。著作権物であるから製造物責任法の対象外というのは、普通に考えても納得できないところがあります。
追加ですが、不法行為責任は製造物責任法とは異なり立証責任が高いことはたしかですが、それが問題になるとは思えません。
不特定物に対する瑕疵担保責任適用に関しては学説上の対立(有力説として適用否定論、折衷論、少数説として適用肯定論、法定責任否定論)がありますが、判例は一概に否定すべきではないとしていたと思います。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
ようは結論がききたいのですけど。
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
>不法行為責任は製造物責任法とは異なり立証責任が高いことはたしかですが、それが問題になるとは思えません。
↑これは矛盾してるだろ。明らかに。
あと、瑕疵担保責任に
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
大判大正14.3.13は不特定物に対しては債務不履行を生ずるに留まるのが法の趣旨だが、買い主が引渡しを容認し瑕疵担保責任を問うことを排除する理由はないと判示しているので、これは違いますね
最判昭和36.12.15日は単に大判昭14.3.14が大判大正14.3.13で判示した方法で瑕疵担保責任を主張した場合には債務不履行を主張し得ないが、受領の後に瑕疵が判明した場合、給付の完全を求める請求を行っていれば受領を容認したとは言えず、よって債務不履行による解除権を失うものではないという趣旨だと思いますが
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
CDのTOCに不正な値を入れ、結果としてCDドライブの損耗を招いたのだから(しかも既知の問題として挙がっていた)、意図して不良を出したと言う点で真っ黒だと思うのですが。
CD販売会社には不法行為を行なう意図がなかったとしても、CDドライブに負担や損害を与える方式のプロテクトを採用した以上、責任はレコード会社とプロテクト開発会社、プレス業者にあると考え、これらの会社が不法行為を行なったと解釈するのが、PL法の趣旨や一般通念から見て妥当だと思うのですが。
一般ユーザには因果関係の立証が難しいですが、CDドライブの損耗がはっきりとわかった時点で訴訟すれば、十分に製造者責任を負わせる事が出来る事例だと思うのですが。
TOC は著作物?? (スコア:0)
この部分、「TOC は著作物である」 と解釈できるん
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
「工事中」サイトはサイトじゃないからとかいう
どこかで見たような話につながっているような気もしますね。
「~である」と、いう定義(?)を手前勝手に作って
「~でないから」と言う理由で
責任逃れすることは許されないのではないか、
と憤りを感じます。
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:2, 興味深い)
それよりも、この手の問題は日本の場合、似非CDメーカーとドライブメーカーがお互いに責任を擦り合って、結局弱者であるユーザーが泣きを見るパターンになりそう(まだなってないけど)ってのが、情けないですね。
似非CDは似非であることに問題が、ドライブメーカーはエラーチェックが甘かったために壊れた、ということで、両方に問題があるはずなんですけどねぇ。
ドライブメーカーの方は、早急にファームウェアアップデートをリリースして、似非CDが原因で壊れちゃった人には(ドライブメーカーが似非CDメーカーと修理費用負担について交渉の上)無償修理、なんてやると拍手喝采しちゃうんですけど。
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
ドライブメーカーはちゃんとCDのレッドブック(だっけ?)
に則ってモノを作ってると思いますよ。
明確に「CD以外のモノを再生しないで下さい」と謳って販売
してるはずです。
…だからこの場合、CD以外のモノを再生させた消費者が悪い、
なんてことになってしまいかねない。
「CDではない」ってことを明確にわかりやすく表示しておか
ないCD販売元が悪い、はずなんでしょうけどねぇ。
はすかわ
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:0)
ユーザが想定しうる使い方をして、壊れる事態が発生するかどうか?
にかかわってきます。
今は当然想定しうる使い方だけど、そのドライブが作られた当時は想定し得ないと言ってもしょうがないよね
似非CDを似非であり、ドライブが壊れる可能性について明確に(小さくでは駄目)
表示してないメディアの問題だと思うが
Re:PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
売り付けたほうに責任あり。
ルール違反のものは専用のハードウエアと込で売ればよし。
販売店も自前で設立すればよろし。サッカーでいえばファウル
と言われてもしょうがないのと同じだあ。消費者相談センターに
もちこむべき事案だなあ。