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この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
著作権が無体物なのは理解できますが、CDというメディアが「物ではない」というのはどういう事でしょうか。 そうであれば、CDは民法で言う所の不動産だとおっしゃりたいのですか? 中古ゲームソフトに関する最高判例 [nikkeibp.co.jp]はどうですか? おっしゃる説が正しければ、ゲームソフトの流通は合法という判決が出るのはおかしくありませんか。
CDの中の楽曲が著作物だというのなら誰も異存の無い所ですが、楽曲を収めたCDのメディアまでも「それは物ではない」とおっしゃられても・・・
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
PL法の適用対象になるんかな? (スコア:1)
商品(似非CD)が顧客の資産(CD-RWドライブ)を破壊させたんだから。
んでも、CD-RWドライブが内部で破損したからといって、人に怪我を負わせる危険はないから、PL法の対象外なのかな??
詳しい方、コメントお願いします。
んでも、もしこれでCD-RWドライブが壊れ
PL法の対象になりますね (スコア:3, 参考になる)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
と規定しているので、CDが製造物であるとは限りません。
#不法行為法や瑕疵担保責任で争った方が素直に思える
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1, フレームのもと)
動産とは,民法上不動産以外の総ての有体物をいうものとして定義されているが(民法 85,86条),本法においてもその内容は民法上の概念によっている。 (引用元 [chuokai-toyama.or.jp])
> 過去に何度か書いていますが、
間違いを何度も書かないでね。(^_^)
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
>間違いを何度も書かないでね。(^_^)
と仰るならば、適切な法令及び判例を例示していただきたい
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
著作権が無体物なのは理解できますが、CDというメディアが「物ではない」というのはどういう事でしょうか。 そうであれば、CDは民法で言う所の不動産だとおっしゃりたいのですか? 中古ゲームソフトに関する最高判例 [nikkeibp.co.jp]はどうですか? おっしゃる説が正しければ、ゲームソフトの流通は合法という判決が出るのはおかしくありませんか。
CDの中の楽曲が著作物だというのなら誰も異存の無い所ですが、楽曲を収めたCDのメディアまでも「それは物ではない」とおっしゃられても・・・
Re:PL法の対象になりますね (スコア:1)
それよりも、むしろCDが売買契約成立時に期待した性能を発揮できなかった(債務不履行)または隠れた瑕疵があった(瑕疵担保責任)ことと、対象物の利用により二次的に発生した損害が不法行為を形成している(不法行為責任)と考えた方が適当ではないでしょうか?
Re:PL法の対象になりますね (スコア:0)
瑕疵担保責任は不特定物には適用されない。
不法行為責任には相手の故意過失を立証する必要あり。
どれも駄目ですな。
見てらんない (スコア:0, すばらしい洞察)