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街を守る正義のヒーローは著作権侵害」記事へのコメント

  • by hohoho (14727) on 2004年11月13日 22時29分 (#652184)
    こういう事で、訴訟が成り立つなら、フォトショップやWindowsも自由度、可能性の面から訴訟を起こせる。 線引きの基準は誰がきめるんだろう
    • Re:やっぱり (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2004年11月14日 2時22分 (#652298)
      こういう言いがかりが可能ならば、プログラミング言語や、もっといけば、DNAなどについてもいちゃもんを付けられそうだなぁ。
      親コメント
    • 今回のケースがちょっと特殊なのは、
      単純に似たキャラクターを作れるということではなく、
      そのキャラクターでゲームができる、というところだと思います。

      たとえば、フォトショップなどでキャラクターの絵を描いても、
      それだけではその人はあまりメリットを受けないでしょう。
      ネットで公開するなどしても、絵師さん自身が利益を得ることは
      少ないと思います(よって、著作権者の逸失利益を本人が獲得することも少ない)。
      かといって、販売するなどすれば明らかに著作権侵害になりますし。

      でも今回のケースでは、そのキャラクターを使ってゲームができる。
      ということは、真似されたほうがゲームを出しても、
      「あー、でも似たようなの既にやってるからいや」と買い控えをされる恐れがある。
      (つまり、著作権者の逸失利益を本人が獲得してしまう)
      ってことは、著作権侵害と同じようなことにならない?っていうので
      今回の訴訟なんでしょう。

      いや、私はトンデモな話だと思いますが…。
      親コメント
    • by k_izumi (24569) on 2004年11月14日 16時53分 (#652498)
      同一であると特定できなくなる自由度をどこまでもっているか、でしょうな

      ただ、似せたいけど侵害したくない、という気持ちは
      作品になったとき、どうしてもどこかに現れていると思います
      だから、善意か悪意かできっちり線は引けると思うのですが、
      これを事実と違う結果を求めようとしている人がいるから
      「線引きは難しい」という結論が出ているんでしょうねぇ
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      今回のような著作権とは違いますが、 フォトショップで紙幣の画像を取り込むことができなくなっていたり [goo.ne.jp]といった話を聞いたことがあります。「米国政府の規制当局および世界各国の銀行からの要請を受けた」

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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