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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
マンション全体で教養ってのは「家庭内に順ずる限られた範囲かなぁ。。。」
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人生unstable -- あるハッカー
「特定多数」 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:「特定多数」 (スコア:2, 参考になる)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
マンション全体で教養ってのは「家庭内に順ずる限られた範囲かなぁ。。。」
Re:「特定多数」 (スコア:1)
…じゃ、駄目かね?
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */