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情報処理機能を示す複数のデータを表示する表示手段と、 前記表示手段の表示画面上の位置を指示するカーソルを移動させる座標入力装置と、 前記表示手段に機能説明を指示するアイコンを表示させる手段と、 前記座標入力装置によって前記機能説明を指示するアイコンが指定された後、 前記情報処理機能を示す複数のデータのいずれかが指定された場合、 該指定されたアイコンの機能説明を行わせる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
問題は、指定した項目の説明の表示する機能を実行するアイコンと、他の機能を実行するアイコンを敢えて区別して評価する必要があるかだと思いますが。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
ITMedia (スコア:0)
なんか、コンテキスト依存なヘルプはアイコン/ボタンの使い方によっては該当するのかしらん?
#M1中なのでAC
Re:ITMedia (スコア:0, 余計なもの)
from 特許2803236
> 矢印で示されたマウスカーソルを丸印の機能説明アイコンの
> 上へ重ね合わせ、マウスボタンをプレスして説明対象オブジェ
> クトの上へドラッグして移動し、マウスボタンをリリースする。
> 例えば通信のアイコンの上に移動する。解析部は、画面情報,
> ウィンドウ情報,ドラッグ開始時のマウスカーソルポジショ
> ンおよび、ドラッグ移動量から、画面上のどのオブジェクト
> が選択されたのかを判定する。
> この情報を元に、解析部は、機能説明アプリケーションを起
> 動し、パラメータを渡すことができる。そして第4図に示す
> ように、ウィンドウ内に例えば通信の機能説明文が表示される。
つまり、「機能説明アイコンをヘルプ表示したいオブジェクトの上にドラッグ&ドロップ」って書いてある。
Re:ITMedia (スコア:5, すばらしい洞察)
【請求項1】アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項2】前記制御手段は、前記指定手段による第2のアイコンの指定が、第1のアイコンの指定の直後でない場合は、前記第2のアイコンの所定の情報処理機能を実行させることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
【請求項3】データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。
Re:ITMedia (スコア:3, 参考になる)
【請求項1】ヘルプアイコンと機能アイコンを続けて指定すると機能アイコンの説明を表示する装置。
【請求項2】機能アイコンの指定がヘルプアイコンの指定の直後でない場合は、機能アイコンの機能を実行する装置。
【請求項3】上記を実装するアルゴリズム。
Re:ITMedia (スコア:1)
しかし、アイコンってのは機能をわかりやすくするために作られたものだと聞いたことがあるのですが、当時はそうじゃなかったのでしょうか(それとも私の勘違いかな)。
Re:ITMedia (スコア:4, 参考になる)
特許の侵害を判断する場合は、「何を特許とするのか」について書かれた請求項のみが効力を持ちます。
今回の例で言えば、以下の著しく分かり辛い文章がそれです。
Re:ITMedia (スコア:4, すばらしい洞察)
Re:ITMedia (スコア:1)
問題は、指定した項目の説明の表示する機能を実行するアイコンと、他の機能を実行するアイコンを敢えて区別して評価する必要があるかだと思いますが。
Re:ITMedia (スコア:0)
この手の問題が出てくる特許って、この「高度なもの」の部分の判断をした人の程度が低すぎるんじゃないかと思うこともあり…
Re:ITMedia (スコア:0)
> はそれだけで充分特許に値する技術的思想の賜物だと思いません?
現行の特許制度では、まったく動作しなくても、既に公知でも、特許ではなく意匠の範疇に入るものま
Re:ITMedia (スコア:1)
ということは、マウスカーソルを矢印以外の形状に変更すれば回避できるのでしょうか。