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一太郎と花子、製造中止!?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    ITMediaがもう少し詳しいです [itmedia.co.jp]。問題となっている特許もこれに先行する判決文のリンクからわかります。
    なんか、コンテキスト依存なヘルプはアイコン/ボタンの使い方によっては該当するのかしらん?

    #M1中なのでAC
    • Re:ITMedia (スコア:0, 余計なもの)

      by Anonymous Coward
      ITmediaの読み違えっぽ。

      from 特許2803236
      > 矢印で示されたマウスカーソルを丸印の機能説明アイコンの
      > 上へ重ね合わせ、マウスボタンをプレスして説明対象オブジェ
      > クトの上へドラッグして移動し、マウスボタンをリリースする。
      > 例えば通信のアイコンの上に移動する。解析部は、画面情報,
      > ウィンドウ情報,ドラッグ開始時のマウスカーソルポジショ
      > ンおよび、ドラッグ移動量から、画面上のどのオブジェクト
      > が選択され
      • Re:ITMedia (スコア:4, 参考になる)

        by t-wata (10969) on 2005年02月01日 17時40分 (#687155) 日記
        引用した部分は「発明の詳細な説明」ですね。これは単に「アイデアが実現可能であること」を証明するためのものであって、特許の侵害とは関係しません。
        特許の侵害を判断する場合は、「何を特許とするのか」について書かれた請求項のみが効力を持ちます。
        今回の例で言えば、以下の著しく分かり辛い文章がそれです。
        情報処理機能を示す複数のデータを表示する表示手段と、
        前記表示手段の表示画面上の位置を指示するカーソルを移動させる座標入力装置と、
        前記表示手段に機能説明を指示するアイコンを表示させる手段と、
        前記座標入力装置によって前記機能説明を指示するアイコンが指定された後、
        前記情報処理機能を示す複数のデータのいずれかが指定された場合、
        該指定されたアイコンの機能説明を行わせる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
        親コメント
        • Re:ITMedia (スコア:4, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2005年02月02日 0時37分 (#687443)
          特許で保護されるのは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されているわけですが、この請求項のどこが自然法則を利用した高度な技術思想なのでしょうね。書籍の目次や索引と大差ない仕掛けが、情報処理装置として扱うだけで、特許として認められるのは不思議で仕方がありません。
          親コメント

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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