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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
ぼそっ (スコア:2, 興味深い)
Re:ぼそっ (スコア:1)
危機に瀕している理由: 特許ゴロの拡大解釈
絶滅させないためにあなたにできること: 猛烈な勢いで特許侵害しまくる [2ch.net]
Re:ぼそっ (スコア:0)
Re:ぼそっ (スコア:2, 興味深い)
#なんかあったような気がするのですが...思い出せない。
--- de FTNS.
Re:ぼそっ (スコア:0)
MacOSのバルーンヘルプとか…
Re:ぼそっ (スコア:0)
私も真っ先にこれ思いついたんですけど、これが実装された
のは、システム7とか、8の頃ですから、出願後、登録前、と
云う事になりますな。
Re:ぼそっ (スコア:0)
Re:ぼそっ (スコア:1, 興味深い)
「企業イメージを低下させるような事をするな」
と苦情を申し立てたので、やはりAC
Re:ぼそっ (スコア:0, おもしろおかしい)
Re:ぼそっ (スコア:0)
裁判の判決文ってなにを使って書いたのだろう...
万が一、一太郎を使っていたら裁判所も侵害行為にあたるのかな?
Re:ぼそっ (スコア:2, おもしろおかしい)
最高裁が使っている関連で、裁判所でも一太郎が良く使われているが、判決文は別のソフトを使った
らしいです。
Re:ぼそっ (スコア:0)
Re:ぼそっ (スコア:0)
Re:ぼそっ (スコア:1)
単純にこう言い切れるのでしょうか。
今回の判決 [courts.go.jp]でも、ジャストシステムは間接侵害をしたと言っています。
判決文によれば、松下は、次のように主張しています。
(1) 被告製品をインストールしたパソコンは,本件発明の構成要件を充足するから,ユーザーが被告製品を購入し,これをパソコンにインストールする行為及びそのパソコンを使用する行為は,本件第1,第2発明に係る物を生産する行為及び本件第3発明に係る方法を使用する行為に該当し,直接侵害行為を構成する。
著作権法第2条は、発明についての「実施」を、
「物(プログラムを含む…)の発明にあっては、その物の生産、使用…をする行為」とし、
同じく68条は、「特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する。」としています。
だとすれば、今回の判決が正しいとすれば、
業として一太郎を使用する者は、著作権を直接に侵害していることになるのではないでしょうか。
# という投稿を1時間ほど前にしたと思ったら、投稿されていなかったみたい。
二重投稿になっていたらごめんなさい。
Re:ぼそっ (スコア:0)
Windowsの基本機能を利用する側には?
# ただの混ぜ返しなのでAC
Re:ぼそっ (スコア:0)
米SCO、大口Linuxユーザーに著作権侵害警告を拡大 [impress.co.jp]
Re:ぼそっ (スコア:0)
今回のとは無関係。
松下がユーザーを訴えてから言え。
Re:ぼそっ (スコア:0)
>今回のとは無関係。
可能性としてありうるってことでしょ。
Re:ぼそっ (スコア:0)
松下からいくらもらってるの?
Re:ぼそっ (スコア:1)
もらうとしたら,ジャストシステム側からだと思うのですが;
と言うか,もらってないんじゃないでしょうか?
Re:ぼそっ (スコア:0)