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そして 著作権法ではこうもある。「同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げ
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
違法コピーの被害額 (スコア:1, 興味深い)
あの被害額ってのは、「違法コピーされたソフトウェア商品の市販価格の合計」なんだと思いますが、それが「被害額」とされるのは「違法コピーされなければ売れたはずのソフトウェア商品の売上」という有り得ない数字としてカウントされるからですね。現実問題、違法コピーする人は、違法コピーできなかったら単に買わないだけなのです。
要は、違法コピーする手段があろうとなかろうと、買うヤツは買う
Re:違法コピーの被害額 (スコア:2, 興味深い)
まあ実体としてはその通りなんだろうけどさ。
山崎はるかのコラム [nda.co.jp]によると、
Re:違法コピーの被害額 (スコア:2, 興味深い)
・損害額はパッケージ商品の低下と推定
・それ以上の金額を請求してもいい
ってフレームワークになっているから、「損害が出て
いるかどうか」を議論し始めると法の枠を超えたメタ
議論になるわけですが。
定価以上の金額を請求してもいい(=不法な請求には
ならない)のは確かですけど、訴訟では通常はパッケージ
商品分までの価格しか通らないはずです。LEC訴訟参照。
というのは、日本法では民事はあくまで被害弁償の場
ととらえられていて、懲罰的な賠償金額算定は認めら
れていないからです。懲罰効果は刑事訴訟で。
#さらに言うと、メーカーがこうむった損害に流通コス
トを含めることも訴訟では認められましたが、一部の弁
護士はそれすら適切ではないとしています。
ただし、著作権以外のフレームワークでは(=万引き)、
不法行為(=万引き)に対処するためのコストがかかっ
ていればパッケージ以上の金額の請求が通る可能性も
否定はできません。あくまで和解ですが、
http://www.security-joho.com/topics/2005/manbikiwakai.htm
最近こんなケースがありました。