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今回のように特定のソフトウエアの不具合が原因となって経済的な損失が発生した場合、メーカーは責任を負うべきなのでしょうか?それとも免責なのでしょうか?
日本は判例主義なので、ユーザが民事訴訟を起こして判決が出ない限りはグレーなままで結論が出ないとは思いますが、製造物責任法
製造物責任法では「ソフトウエア(無体物)は除外」とは明記してないですよ。 第二条にも「この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう」とありますから、不動産に該当しないソフトウエアは動産と見なされ製造物としての扱いを受ける可能性がありうるということになります。
実際のところ判例がないので何とも言えませんが、実害を被った人は裁判を起こしてみる価値はあると思いますよ。被害額と裁判にかかる費用のバランス次第ですが。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1, 荒らし)
今回のように特定のソフトウエアの不具合が原因となって経済的な損失が発生した場合、メーカーは責任を負うべきなのでしょうか?それとも免責なのでしょうか?
日本は判例主義なので、ユーザが民事訴訟を起こして判決が出ない限りはグレーなままで結論が出ないとは思いますが、製造物責任法
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1)
ソフトウェア(無対物)が製造物責任法に問われるようになったのですか?
(備考URL http://www.mri.co.jp/COLUMN/TODAY/MURANO/2004/0324MM.html )
from もなか
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1, 参考になる)
製造物責任法では「ソフトウエア(無体物)は除外」とは明記してないですよ。
第二条にも「この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう」とありますから、不動産に該当しないソフトウエアは動産と見なされ製造物としての扱いを受ける可能性がありうるということになります。
実際のところ判例がないので何とも言えませんが、実害を被った人は裁判を起こしてみる価値はあると思いますよ。被害額と裁判にかかる費用のバランス次第ですが。
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:2, 参考になる)
動産ってのは、不動産以外の物のこと。それで、物ってのは有体物ってことになってます。
民法第85条とかを読んでみてくださいな。
世の中には、特許法みたいに、プログラム(ソフトウェアみたいなもの)の発明を物の発明として扱うって法律もあるけど、原則は物といえば有体物です。
電気は物だ (スコア:1, 興味深い)
刑法の判決で「電気は物だ」とぬかしたのですから。
民法の文言なんか飴細工のようなもの。社会的に必要だと判断したら、どう転ぶかわかりません。
Re:電気は物だ (スコア:1)
明治時代ですから。
Re:電気は物だ (スコア:0)
刑法245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
あくまで「みなす」んです。物じゃないから。
Re:電気は物だ (スコア:0)
中にいる人なら暗黙の了解ですが、裁判なんて人がやってるんですから妥協しないとね。
杓子定規な人は、裁判官にも弁護士にも適性ないよ。地方に行くとすごいよ・・・癒着って言うより馴れ合いだけど。
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1)
確かどこかで「モノっていうものは有体物」だとあって、不動産も動産も、モノをベースに定義されていると記憶していますが。民法だっけ?
まあPL法そのものにはご指摘の通り書いていませんわね。
from もなか
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:0)
しかしシステムとして一体になった時点で対象。(ロボットやファームウェア等)
という事だったのですが、今は違うのかな。