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どっちかってーと意匠法違反かもしんまい、という気はしますねぇ
意匠法における意匠の定義(2条1項)にある「物品」は、有体物であって、市場で流通する動産に限られています。 したがいまして、ディジタル画像自体は意匠法の保護対象から外れます。 今回の事件の場合は、むしろ商標法37条1号や、不競法2条1項1号辺りが妥当な気がします。
逮捕してから別件も締め上げると。
別件逮捕そのものが本来は問題なんだが……。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:0)
みなさんは、どう思いますか?
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:1)
詐欺行為のような悪意があったのか、お遊びだったのかは全然違いません?
C# と VB.NET の入門サイト [wankuma.com]
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:1)
どっちかってーと意匠法違反かもしんまい、という気はしますねぇ
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:2, 参考になる)
意匠法における意匠の定義(2条1項)にある「物品」は、有体物であって、市場で流通する動産に限られています。
したがいまして、ディジタル画像自体は意匠法の保護対象から外れます。
今回の事件の場合は、むしろ商標法37条1号や、不競法2条1項1号辺りが妥当な気がします。
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:0)
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:0)
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:0)
入手手段はともかく、サーバー側から見ると正規のID/PASSを利用しているので不正アクセスになるのだろうか?
#仕事中なのでそこまで調べられないや。
#教えてエロい人
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:1, 参考になる)
第三条2項一号
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:0)
された件もあったし、
IDの所有者以外が不正にそれを入手しアクセスすると×なのでは?
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:0)
こんなこと書くと怒られそうなのでACです。
なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になります。 (スコア:0)
> 偽サイトを著作権法違反で摘発するのは、
> ちょっと無理があるように感じる
パロディ目的ではなくアカウント(認証情報)詐取が目的と見られるので、
著作権法違反は、まだ理解できる(妥当と思われる)のですが、
アカウント(認証情報)詐取だけを見るならば、
不正アクセス禁止法違反と言うのはちょっと疑問です。
不正アクセス禁止法で取り締まるのであれば、
犯人が詐取したアカウントでアクセスするまで待つ必要があるでしょう。
犯人のアクセスをもって「不正アク
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:0)
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:0)
実際に、犯人がYahoo!メールにアクセスするまで待ったみたいですね。
犯罪が起こることが予見できながら、それを事前に防ぐことが出来ない現行法には不備があると感じます。
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:0)
なぜ不正アクセスまで待ったんだろうね?
不正な銃の取り引きを察知したら、
その銃が使用される前に所持法違反で押えるべきだと思うが、
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:1)
その為、刑法でも「物」とは「有形物」のみが対象。
詐欺罪の刑法246条1項ではどうにも出来ないので、246の2項に「電子計算機使用詐欺」ってのが存在するのだろうけど、
>(電子計算機使用詐欺)
>第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
と、結局は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」となっていて、「財産上不法の利益を得」た事を確認出来なければ手出し出来ない。
この章の罪は
>(未遂罪)第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
となっているが、「財産上不法の利益を得」ようとしていた事実を証明するのは困難だと思う。
それが目的ではなく、「不正アクセスが目的」と言われてしまえば、不正アクセスの事実は無いのだから困る。
元々被害者が誤解した原因は、そっくりなサイトである事なんだから、やはり著作権の侵害と不正アクセスで攻めるべきだと思う。
日本の著作権法ではパロディーを認めていないが、単なるパロディーサイトならば、IDとパスを入力させたとしても保存はしていないだろうし、当然不正アクセスも行なわないからね。
不正アクセスまで待ったのが事実ならば、良く辛抱強く待ったな。
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:0)
察知した時点で踏み込んで押えられると思います。
なので指摘は今回の件と違うかと。
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:0)
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:0)
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:0)
アクセスされるまで発覚しなかったのと、わざわざ待つのとでは全然違うぞ。
Re:なぜそう思われるのか書いて頂けると参考になりま (スコア:0)
Yahoo!の被害届提出は2月。その後、当該サイトは削除されている。
被疑者逮捕は6月。
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:0)
以下は推測ですみませんが、そっくりなページを作るならソース
をコピーするのが最も簡単です。容疑者もそうしたんじゃ
ないかな?
コピーしたのが明白ならば、著作権法違反で捕まえるのも
簡単でしょう。逮捕してから別件も締め上げると。
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:1)
別件逮捕そのものが本来は問題なんだが……。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:不正アクセス禁止法違反は、まだしも (スコア:0)
- 見栄え
- ソースコード
でも見栄えはブラウザの解釈に依存するからなぁ。(同じDVDでもプレイヤーによって見え方が違う、とかとは次元が違う話)ソースだとすると、全然違うHTMLソースならしょっぴけない?(例えば日本のYahooとアメリカのYahooではかなりHTMLソースが違う)
それともYafooロゴか?
Re:別件逮捕 (スコア:0)