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私的録音録画補償金制度で初の返還決定 DVD-R4枚で8円也」記事へのコメント

  • JASRACはパソコンのハードディスクの様な汎用機器からの
    補償金徴収も視野に入れています。

    私的録音録画補償金の返還制度を世間に知らしめることで、
    「私的な録音録画に使ってないことを証明すれば返金するよ」
    とアピールし、より一般的な機器からもお金を取れるように
    するための土壌作りを狙っているんじゃないでしょうか。
    • Re:JASRACの陰謀? (スコア:3, 参考になる)

      by bihn (18164) on 2005年06月22日 22時07分 (#756183) 日記
      今回の請求では、JASRACはまったく無関係です。

      相互のやり取りの公開を求めましたが、本日のFAXにて「一切公開を認めない」と言うことですので、少なくとも私的録画補償金管理組合からの手紙をどこかに晒すのはやめておきます。

      請求者本人なのでID
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        手紙のやりとりを公開することに問題はありません。
        手紙は著作物ではありません。

        あなたが手紙の当事者であれば、それが受け取ったものであっても、一定の配慮さえすれば公開することに法的な問題はありません。
        もちろん、担当者
        • by bihn (18164) on 2005年06月23日 23時51分 (#756881) 日記

          公開に賛意を示さない私的録画補償金管理協会の言い分は下記の通りです。

          9. やり取りを公開するかどうかのご質問ですが、当協会は個人とのやり取りを公開する考えはありません。その理由は、

          1. 返還請求の件およびその他の件について、個人とのやり取りは全てプライバシーにかかわることであり、そもそも公開を前提または対象とすべきものではありませんし、公開する必要性のないものであります。
            たとえ、ご本人が了承したとしても、当協会は公開の意思はありません。
          2. 個人情報を取り扱うケースのある当協会は、公益法人として慎重の上にも慎重を期さなければならない責務があります。
          3. 本年4月1日の個人情報保護法の全面施行の前から、政府の公益法人に対する指導監督が強化され、当協会にも所管官庁(文化庁、経済産業省)から個人情報の安全管理の徹底など取り扱いを厳重に注意するよう繰り返し要請がきております。

          これに対し、的外れである旨を通知しました。

          7. 9の回答にでは、貴協会で公開するとご理解されていますが、公開する主体は当方です。ですので、貴協会の方で了承いただければ当方で公開します。

          これに対する回答は下記の通りです。

          7. 個人からのお問い合わせにつきましては、前に申し上げたとおり、当協会には公開の意思はありません。双方の意見交換があって、初めてやり取りが成立するものであり、そのやり取りを一方だけの考えで公開するには公開の理由が成立しません。公開の主体がどちらであっても同じことと思います。たとえば、仮に当協会が公開したいといっても、相手が不同意ならば、当協会は公開しません。この点のご認識はbihn様が「貴協会の方で了承いただければ」とおっしゃっておられるとおり「当協会が了承すれば」が公開の前提になりますが、すでに申し上げましたように当協会は公開を了承する意志はなく、結論として当協会はbihn様の公開要請にお応えすることは出来ません。なにとぞご理解いただきたいと存じます。

          これに対して、下記のように返事をいたしましたが、私的録画補償金管理協会の合意は得られてません。

          なお、公開につきまして、公開を是としない貴協会のお考えは、4月18日の手紙、4月28日の手紙から下記の3点と理解しています。

          1. 個人とのやり取りはプライバシーに当たる。
          2. 個人情報を取り扱う協会としては取り扱いに慎重にならざるを得ない。
          3. 双方の意見を一方の考えだけで公開すると言う理由が成立しない。

          1), 2)に関しては、今回のやり取りに関しては関連する個人情報は、全て私に関するものであり、私自身が承認すれば問題はありません。
          3)については、双方の文書をテキストに起して、私の住所、口座情報、電話のみを削除した形で批評を交えずに公開することで双方の意見が過不足なく反映することができると考えます。公開することにより今後同じ様に返金を申請する人の一助となります。今一度ご再考ください。

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          嘘ついちゃいけません。
          手紙は著作物ですよ。しかも他方(著作者)が拒否しているのに公開することは
          複製権といった著作財産権だけでなく、著作人格権である公表権の侵害にあたるので
          洒落になりません。
          厳密に考え
          • Re:JASRACの陰謀? (スコア:1, 参考になる)

            by Anonymous Coward on 2005年06月23日 2時16分 (#756358)
            今回やり取りされた文書は
            [思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの]
            であるのかに興味があります。

            SARVH が著作権法を根拠に公開を拒んでいると仮定してみます。
             
            ・実際に[思想や感情を創作的に表現]している場合
                ・今回の手続きは法律に基づいて処理されるべきもので、
                    [思想や感情を創作的に表現]する必要は無いはずです。
                    必要の無い[思想や感情を創作的に表現]した内容が、
                    書いてあったとすれば問題です。

            ・実際には[思想や感情を創作的に表現]してない場合
                ・SARVH は著作権法を濫用していることになります。

            #他に公開を拒む根拠となる法律があれば別ですが…
            #それとも単なるお願いなのかな?
            親コメント
          • by CowardDuck (25674) on 2005年06月23日 11時26分 (#756487)
            ここ [netlaw.co.jp]を読むと手紙を著作物とみなすには 相応の条件が必要であるように思われ。

            ここ [rakuten.co.jp] では裁判で手紙が著作物とみなされなかったケースが扱われている。

            契約書が著作物扱いされないことを考慮すれば実用文書を手紙でやり取りした場合、
            著作物扱いされる可能性はまずないものと思われ。
            親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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