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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
こんな使い方はどうなの? (スコア:1)
映画館でカメラを設置してDVDなんかに録画しても問題はないと思うんだけど、
実際のところどうなんだろう。
便乗質問 (スコア:0)
「上映」に対し「私的使用」は通用するのか、という意味で。
(配る/売るは論外。)
いえ、直接関係ないのですが最近になって
「レンタルのコピーOK」
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/
なんてのを見て「えー!?」と思ったんですよ。
このURLに書いてることについては、
「まあ返した後のことについてはなんも書いてないし」
でワタクシ的にはとりあえず暫定結論なのですけれど(^^;
(「貸与」でも、少なくとも借りてる期間中なら、「譲渡」同様に使用できるとしても、
それは変な話ではないか、ということで。)
それで、著作権法をつらつら眺めて、「頒布」の中の「譲渡」と「貸与」の違いって、
思っていたよりあんまちゃんとは書かれてないんだなぁ、と思ったのですが、
それと似たような話で行くと、私的使用で「公衆送信(放送、有線放送、自動公衆送信)」
が対象になって、「上映」(ついでに「実演」とかも)は対象にならないとしたら、
その根拠はどこになるのかな? とか、最近考えているのでした(^^;
# 良い参考文献教えてください(^^;
Re:便乗質問 (スコア:2, 参考になる)
同じサイト内なので参考といえるのか疑問はありますが、「レンタルユーザーがコピーを行うという前提の元に著作権使用料が決められている」というのがあるようです。これは、先のページ [lolipop.jp]にも書かれていたように「コピーした際の補償金(著作権使用料)はすでに支払われている」のだから問題ないという見解らしいです。むしろレンタル料金に含まれる補償金とメディアに上乗せされた補償金の二重取りをする事になるから使用料の見直しが必要だとまで言及しています。つまりCDV-JAPAN的には、レンタル料にコピー時の使用料が含まれているけど「焼かずに返しても構わない」というスタンスにも受け取れます。
もちろんこれがすべてだとは思いませんが、著作権管理者(社)からキッチリとお墨付きをもらって商売している4000軒もの加盟店がある組合の代表見解という点はかなり有効性が高いと考えます。
#借りる→焼く→返す→見る(聞く)の順になってるレンタルユーザーがここにいる…。