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あれらの人は悉く事件後に自殺しなおしているのでしょうか?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
それで,自殺者は減るのかね? (スコア:2, 興味深い)
で,それを緊急避難と称して合法化する。
んなことしたって,自殺者が減るとは思えないんですが。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:それで,自殺者は減るのかね? (スコア:1)
何故ですか?たまに飛び降り自殺しようとしている人を警察が説得して~なんて話があったりしますが、あれらの人は悉く事件後に自殺しなおしているのでしょうか?
予告と決行中は違う。 (スコア:1)
緊急避難が適用できるのは,本来そういう決行中の状態だと思う。
予告段階で,警察が介入できるようにしたいというなら「自殺共謀罪」なりなんなり,立法してからにするべきだと思う。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:予告と決行中は違う。 (スコア:1)
別段区別するほどの事でもないと思います…が、とりあえず区別したとして、
予告に対する説得では止められないとする根拠は何ですか?
> 緊急避難が -- snip -- にするべきだと思う。
ガイドラインの是非の話は現在の本題ではないので、今は触れません。
自殺は犯罪か? (スコア:1)
私の立ち位置から説明すると整理できるかな。
1.自殺は犯罪か?
という意見には,Wikipediaの自殺幇助 [wikipedia.org]の解説によれば,「自殺は違法な行為であるが責任が阻却されるので処罰されないとする立場と、自殺は本来的に違法ではないとする立場がある。」のだそうです。
で,私は後者の立場をとってます。だから自殺予告があったからといって,公権力を介入させる理由にはなり得ません。
2.説得は有効か?
自殺志願者に説得を受け入れる意思があれば有効だろうと思います。しかし,だからといってそれを警察が行なう理由にはなりません。掲示板で予告があったんなら有志が掲示板上で説得すればいいし,「いのちの電話」なら,そこのオペレーターが行えばいい。
ビルの屋上で警察が出てくるのは,緊急避難的な意味合いもありますが,その時点で「住居不法侵入」の容疑がかかっているわけで,警察の責任は,現場の安全と被疑者の逮捕です。そのための説得だと私は理解しています。
3.政府に自殺志願者の自由を制限する権利があるか?
緊急避難の範囲にもかかわるんですが,政府はその権利を持たないだろうと私は思っています。犯罪の可能性があるなら令状を取れば良いだけの話しです。電気通信事業法に対する脱法行為をプロバイダーが無責任に実施したいという希望であれば,そのようなガイドラインは,とても容認できるものでは無いと思います。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
かなり整理できたと思った(Re:自殺は犯罪か?) (スコア:1)
1.の刑法の解釈で前者の立場を取ったとしても、違法だが責任が阻却されるなら故意犯成立とならなかったはず。ということは、単なる自殺の予告だけでは、犯罪の可能性があるといえないのでは。後者の立場をとったなら、そもそも違法ではないので犯罪には結びつかない。すると、令状が取れるとしたら、自殺予告を装って別の犯罪が行われようとしているときに限られる。
2.は、屋上に上ることが直ちに不法侵入になるという場合に限られますよね。普段従業員が普通にひなたぼっこすることが許されてる自社ビル屋上から……って場合は、上っても不法侵入は問えなさそうですね。
3.についても同意見です。
Re:かなり整理できたと思った(Re:自殺は犯罪か?) (スコア:0)
なので、無関係の人間が勝手に屋上に入ったら、犯罪でしょ。
Re:自殺は犯罪か? (スコア:1)
私は、説得する側が誰であろうと、その説得により自殺を思いとどまらせられる場合もあると考えています。
しかしSS1さんは「自殺者が減るとは思えない」という。その根拠は?と尋ねていました。今回、それを
> 自殺志願者に説得を受け入れる意思があれば有効だろうと思います。
と撤回するコメント(ですよね?"撤回する"と明言はしてませんが)を貰えたのでこれでクローズです。
# ガイドライン自体の是非については、コメントを分けて私の意見(というかただのガイドラインの読解になるかも)を書きますね。
Re:自殺は犯罪か? (スコア:1)
>1.自殺は犯罪か?
これはガイドラインとは全く無関係ですね。
>自殺志願者に説得を受け入れる意思があれば有効だろうと思います。しかし,だからといってそれを警察が行なう理由にはなりません。
これも無関係。説得の有効性でもって”警察に委ねよ”と言っているわけでは有りません。
>掲示板で予告があったんなら有志が掲示板上で説得すればいい
それで十分なようなケースなら、あのガイドラインに従ってもプロバイダ等は情報開示しません というかできません。問題無し。
>3.政府に自殺志願者の自由を制限する権利があるか?
ガイドラインで示しているのは「プロバイダ等が警察に情報開示する手順」と「プロバイダ等が開示可否を判断する基準」です。開示された情報を使用して警察が何をするかまでは及んでいないので、それをここで議論するのは筋違いだと思います。
>電気通信事業法に対する脱法行為をプロバイダーが無責任に実施したいという希望であれば,そのようなガイドラインは,とても容認できるものでは無いと思います。
※ここだけが、ガイドラインに対するSS1さんの意見というふうに読み取れました。
しかし、「脱法行為をプロバイダーが無責任に実施したいという希望」をあのガイドラインからどのように読み取ったのか全く分かりません。具体的にどの箇所を指して仰ってます?
通信の秘密の重要性 (スコア:1)
1.プロバイダーの責任
プロバイダー=電機通信事業者は「通信の秘密」に対する,重大な責任があります。これはたとえ警察からの要請でも令状無しには開示しないことからも明らかです。
今回のガイドラインは自殺予告に対して,警察の要請があれば令状無しに情報を開示し,それについて電気通信事業法の責任は緊急避難であるため,責任を阻却されると主張します。
とはいいますが「自殺予告」の信憑性なんて,誰にも判定できないものでしょう。つまり,緊急避難を充足する客観的な危難が存在しないと思います。
2.通信の秘密の重要性
はじめに紹介した「いのちの電話」には,次のようにかかれています。
自殺志願者にとって,通信の秘密や匿名を守ってもらうことは,とても重要なことなのです。それなしに自身の重大な秘密「自殺を考えていること」を開示したりはしません。これは,匿名の掲示板でも同様でしょう。そうしたプライバシーを無視してプロバイダーが情報を開示することは,あなたも認める「説得の機会」を奪うことに他ならないと思います。
3.警察が何をするか?
実際のところ,このガイドラインに基づいて警察は何をするんでしょうか? 私には理解できかねます。自殺予告者のところまで出かけていって,自殺しないように「説得」しに行くのでしょうか? それともヤジ馬の交通整理ですか?
ガイドラインは,そもそもの前提が警察の照会によって始まるわけですから,警察が何をするために問い合わせているのかは,重要でしょう。「人命救助」とは体の良い口実としか思えませんから,私には。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:通信の秘密の重要性 (スコア:1)
で今回はその続きです。
> 「自殺予告」の信憑性なんて,誰にも判定できないものでしょう。つまり,緊急避難を充足する客観的な危難が存在しないと思います。
信憑性が判定できないから、危難の存在についても判定できない、よって推認するしかない…とガイドラインは言っていますね。
> そうしたプライバシーを無視してプロバイダーが情報を開示することは,あなたも認める「説得の機会」を奪うことに他ならないと思います。
「自殺に踏み切らせる機会」を奪う事にもなると思います。
ちなみにこのガイドライン、「自殺予告がネットに書き込まれた場合、通信の秘密より生命の安全が法益に適う」と言っているあたり、「匿名での自殺予告の場」を求める事自体が間違いだと言いたいのでしょうね。
> そもそもの前提が警察の照会によって始まるわけですから,警察が何をするために問い合わせているのかは,重要でしょう。
確かに。仰る通りでした(一応、プロバイダが警察以外からの通報を受けた場合についても言及していますが)。
警察が何をするか、は明記されていないので、”警察に情報開示”する理由から読み取ると
> ~~~ 身体及び財産の保護に任じる責務がある公的機関(警察法第2条)であり、発信者情報を開示した場合には適切かつ迅速に当該発信者の生命又は身体の安全を確保することが可能で、かつ期待できる警察に対して当該発信者情報を開示する ~~~
とありますので、恐らくは説得になるのでしょうね。自殺志願者って拘束まで可能なんだろうか…?
Re:それで,自殺者は減るのかね? (スコア:0)
Re:それで,自殺者は減るのかね? (スコア:0)
Re:それで,自殺者は減るのかね? (スコア:1)
一人で悩んだって、解決できないことはいっぱい在りますが、大勢で悩んでも、解決できないことはほとんどないです…多分。
# 爆言のち漏電中… :D
Re:それで,自殺者は減るのかね? (スコア:0)
対症療法を否定する人は必ず根治療法を賞賛するけど
普通に考えれば、両方やれば効果はより大きいでしょう。