Keeping URIs so that they will still be around in 2, 20 or 200 or even 2000 years is clearly not as simple as it sounds. However, all over the Web, webmasters are making decisions which will make it really difficult for themselves in the future. Often, this is because they are using tools whose task is seen as to present the best site in the moment, and no one ha
どの法律が根拠? (スコア:3, 興味深い)
どいういう法的根拠に基づく判決なのでしょうか。
法的には保護されていないものを裁判所の判断で保護
できるの?
民法709条かな (スコア:3, 興味深い)
その文脈では、「法的保護に値する利益」=「法的に保護される利益」です。ちなみに条文は民法709条 [slashdot.jp]でしょう。
それは無理です。ただ、法的に保護されているとはあまり思われていなかったものが、裁判所の判決がでてはじめて法的に保護されているものだと認識されるようになることはときどきあります。(法的に保護されていないものを裁判所が保護されていると勘違いすることもありますが)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:民法709条かな (スコア:2, 参考になる)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:民法709条かな (スコア:0)
こんなに余裕とって意味あるんだろうか?
Re:民法709条かな (スコア:0)
オフトピだけど、これなんか変。
第二編トップへのリンクが
1002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
で
第二編第一章トップへのリンクが
1002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
なのに、第二編第一章に含まれる第百七十五条へのリンクが
1000000000000000000000000000000000000000000000017500000000000000000000000000000
で包括の関係がぜんぜん反映されてないので
URL構造(超オフトピ) (スコア:3, 興味深い)
というのも、法律の「条」を指す時には通常「●章」なんてのは使いませんし、章立てなんて覚えていませんので、条文を調べるとき「章立て」を意識せずにURLを直打ちできるようになっていたほうが便利なんです。
#あと、罰則(大抵最後)とかを見ていて、「●条に違反」というのを突然見たくなったときに、「条」だけ打ち直せばいいので。
要するに、民法(明治29年法律89号)第709条とは書くけど、民法(明治29年法律89号)第3編第5章第709条とは誰も書いてくれないので、この構造の方が便利、ということです。
#あと、推測ベースではありますが、「法律毎」のHTMLは条項単位のデータを寄せ集めて作っているっぽいので、アンカーの自動生成上も章立ては無視したいんだと思います。
で、ホントに直打ちできるのか、という話ですが、URLの構造は、
・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/で開始、
・M/T/S/Hと数字2桁で制定年度ごとのディレクトリ、
・同じ制定年度+HO/SE(法/政令)+3桁の「法令番号」によるファイル名
になっています。
#年号が100年続くことは想定外らしい。
したがって民法(明治29年法律89号)であれば、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
になります。
#省令以下の番号の振り方は知らん。
その後のアンカー構造は、
・1桁目が「制定文」(9)「目次」(0)「本文」(1)「付則」(5)「別表」(3)「別図」(3)を表すフラグ(他にもあるのかもしれんが知らない)
・2~4桁目が「編」
・5~7桁目が「編」の枝番(例えば四編と五編の間に「四編の二」というのを挿入したときに「002」が入る
・8~11桁目が「編」の枝番の枝番(「四編の二の三」だと「003」)
というように、「編」の9桁は使います。
なので、残念ながら基本的には、各構造ごとに「999」が上限です。
以下、「章」「節」「款」「目」が同じようにそれぞれ9桁ずつ。
#ここまでが、「章立てレベル」の話
そこから、
・「条」が4桁+3桁+3桁+2桁
(条だけは●条の×の△の■が許される。あと9999条までok)
・「項」が3桁+3桁+3桁
・「号」が3桁+3桁+3桁
となっており、最後の3桁を使っているのは見た事が無いのでわかりません。
#号の下に「ア」「(1)」「(一)」「(ア)」ってのが来るのですが、アンカーがありません。
というわけで、制度屋さんには極めてなじみやすいURLなのでした。
完全オフトピだけど、久方ぶりにIDにて。
Re:民法709条かな (スコア:0)
w3には、お薦めのURI策定方法 [w3.org]があるので、ファイル名で悩んでいる人は、一度見てみるとよいでしょう。
ただ乗りはダメよ (スコア:2, 興味深い)
>(2)営利目的で反復継続している
>(3)読売新聞社の業務と競合している
不正競争防止法とかかなぁ。
記事の見出しを再利用して自分の業務に利用していることが問題視されていると思われ。
ですからGoogle Newsはともかく、個人レベルでリンク貼るのに~~というのは的外れでしょう。
Re:どの法律が根拠? (スコア:2, 参考になる)
>権利侵害(違法性)
>権利侵害があったことは民法709条において不法行為成立のための要件としてあげられている。かつては同条にいう「権利」の意味をめぐって論戦が繰り広げられていたが(その過程でこの要件を「違法性」と呼ぶことも多くなった)、実際の裁判上有意な要件として機能していないと指摘される。学説では、過失の有無の判断に取り込む見解と、過失には含みきれない要素として一応の存続を主張する見解がある。
>
>「権利」の意味を巡る論争は雲右衛門事件に始まる。これは有名な浪曲師であった雲右衛門の浪花節をレコード化したが、別の業者が勝手にレコードを複製販売したことに対して損害賠償を求めた事件である。このときに大審院は浪花節は著作権法上の著作権で無ければそれが侵害されたとしても不法行為による損害賠償請求をすることができないと判示した。つまり、民法709条にいう「権利」とは法律上の権利であると考えたのである。
>
>しかしこの判断は後の大学湯事件で変更される。この事件は「大学湯」というのれん(老舗ともいう)に対する侵害について不法行為責任を追及したものである。原審は「のれん」が法律上の権利ではないという理由で不法行為の成立を否定したが、大審院は709条の「権利」とは不法行為による救済を与えるべき利益のことであるとして「権利」を広く解釈した。これら不法行為の法益を広く捉える議論は2004年の民法改正において法文に取り込まれ、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ…」という民法709条の規定が「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は…」と改正された。
>
>末川博は権利侵害の要件を違法性とするように主張し、我妻栄による学説を経て現在は権利侵害ではなく、違法性として要件が確立している。
>
>また、故意・過失の要件が主観的なものから、客観的なものへの変化をしたことにより、予見可能性や結果回避義務違反があれば、それは違法なもととなるため、違法性との違いはほとんどなくなってきている。しかし、通説・判例は故意・過失と違法性の要件を別々に維持することで、故意・過失がないが違法性がある場合や、違法性の要件が曖昧でも、故意や過失により損害を発生させる行為についての不法行為成立を認めている。
の「法律上保護される利益を侵害した者」に該当する(広義解釈を採用すべき)と裁判官は言いたいのでは?
だけど、広義解釈は想定した法律無い様な場合で、だけど賠償をするべきと判断出来る場合だけなはずなんじゃ?
見出しの著作物性を否定しているのに何でだろう?
「ケースによっては著作物性が少しはある」と言う意味での「創作性は無い」って話なんだろうか?
記事を読みたい奴は記事掲載しているサイトに見に行く訳で、掲載サイトの広告を見た利益とかはちゃんと考えているのだろうか?
俺には損害が発生するとは全く思えない。
あと、賠償金が1%未満(月1万円)って、これをどう解釈すべきなんだろうな。
そのくらい払ってやれ?
知財高裁の速報見に行ったら、10/06のがいくつかあったが、これの判決文載ってなかったな。もうちょっとすると載るのだろうか?それとも載らない?
Re:どの法律が根拠? (スコア:1)
実質的に見れば確かに法的保護に値する利益かもしれませんけれども、著作権法が正面から報道はデッドコピーしていいと認めている以上、それだけだと論証が不十分に思えます。
ちょっと疑問が残る判決ですが、どこかに全文がないものですかね。
Re:どの法律が根拠? (スコア:1)
平成17年(ネ)第10049号 著作権侵害差止等請求控訴事件 [courts.go.jp]
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