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みんなが使ってるgifなんかの特許だって その伝で行けば否定し得たということになる。 特許と著作権の差はこの場合あまり意味をなさないし。
へ~そうなんだ~ じゃ、私は次の文を著作した者として著作権を主張する
あ
という文が、どのような思想または感情を表現したものなのか聞きたいところです。 著作物じゃないなら
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
いや、だって、ほら (スコア:0, 余計なもの)
とはっきり司法側が認めてるんだよ。
もっとザマミロ的コメントが並んでると思ったが、なんだこれ?
個人的には新聞社側びいきだったんで、ここの反応は意外だわ。
驚きついでに語らせてもらうと、
著作の扱いは著作者が決めるの大原則を公然と否定した
この判決の意味はでかい。
産業なり世間のニーズなりによって司法は原則も外しうることを
著作権問題においてはっきり示してしまったからだ。
みんなが使ってるgifなんかの特許だって
その伝で行けば否定し得たということになる。
特許と著作権の差はこの場合あまり意味をなさないし。
にしても「著作にはあたらない」というのはすごいね。
送り手が「著作である」と主張してるのに国ってそこまで偉いんか。
自分らの存在と社会的地位と生活を賭けて、その言葉に全責任を負って記事を作る人たちと
噂程度で間違ってたら「ガセだったみたいね」とか平気で言えちゃう「ニュースサイト」を
同列に語られちゃたまんないよ。
Re:いや、だって、ほら (スコア:2, 参考になる)
投稿する前に、少しくらい法律を調べましょうよ。
特許件→国が独占的に与える権利です。権利書がもらえます。
著作権→著作権法で次のように定義されます。「思想又は感情を創作的に表現したもの」
これらは根本的に性質が異なるものだし、
著作物について、それが創作的かどうかは本人がいくら主張してもだめな時はだめです。
定義にあてはまらないものは、著作物にはなりません。
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
>著作物について、それが創作的かどうかは本人がいくら主張してもだめな時はだめです。
これを言ってしまうと、世界中の前衛芸術が担ってきたものが否定されるな。
Re:いや、だって、ほら (スコア:1, すばらしい洞察)
あのー、じゃあパクリ事件とかは司法府でないとすると誰が判断すればいいのでしょう?
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
> 何が思想か、何が創作か、についての判断を国家が持てるというのはどう考えても変。
うーん、では誰が判断するべきだと思います?
もし著作者の主張を全面的に認めるなら、アなたの発言
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
引用されるのが「著作権侵害だ!」と騒ぐような場ではないにしても
書いた本人が「やめろ」というなら取り下げるよ。
こんなクソみてえな絵Webで公開して、いっちょまえに「著作権について」
なんて但し書き入れて恥ずかしくねえのか?とか言い
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
もし作者と受け手の意見がすりあわなかったらどっちの言い分が通るんでしょう。
声の大きい方?力やお金を持ってる方?
それよりは、きちんとしたルール(法律)に
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
法的解釈を司法府で行うのは当然。
法的ではない解釈なら、司法府以外が行っても問題ない。
法的解釈と一般的解釈が異なっている例など珍しいものではない。
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
て所が今回のキモだったように思うんだけど、
妙なスレッドから始まったせいか変な話になってるな。
作者の主張で無条件に著作権を認める。というんじゃ
著作権をカサにあこぎなことをしようとする輩が出るだろうから
ある程度国が規制するのも仕方ない気はするんだが、
わいせつ物陳列罪やお札の
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
有名なところでは、パックマン事件 [meiji.ac.jp]でしょうか。
この頃はまだ「プログラムの著作物」という概念が無く「ゲームは映画の著作物
Re:いや、だって、ほら (スコア:1, 参考になる)
>作性がない」として認めなかった。見出しの使用差し止め請求も退けた。
>ただ、「ニュースの見出しは創作性を発揮する余地は少ないが、表現
>次第では創作性を認める余地がある」とも指摘した。
とあります。
一概に、見出しに著作権は認められないと判断したのではないようです。
Re:いや、だって、ほら (スコア:1)
このコメント自体も驚きだけど、
このスコアの方も驚きだ。
あえてマジレス (スコア:1)
法的な判断なので、ある程度の客観性が必要です
著作権法による判断ではオリジナリティが重要で、ジャーナリストの価値観とは必ずしも一致しません。別物と割り切った方がいいと思います
ACさんは、恐らく「額に汗」の論理に囚われて著作権法の理解が困難になっているものと思われます
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
なんでだろ。
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
へ~そうなんだ~
これからオマエら「あ」って書いたら著作権侵害だからなじゃ、私は次の文を著作した者として著作権を主張する
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
「あ」(Copyright 上のアフォ)
なんて文は誰も真似しねーよ。文字は使うけど。
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
まじめに答えるなら、
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」なのですから、 [houko.com]
元ACさんには、
という文が、どのような思想または感情を表現したものなのか聞きたいところです。
著作物じゃないなら
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
Re:いや、だって、ほら (スコア:0)
著作であると主張するのは自由ですよ。
それが著作権法が定めるところの著作権を主張できる著作物であると認められるか