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ソースを見ろ -- ある4桁UID
中の人は大変だろうが (スコア:4, 興味深い)
機会損失を被った投資家は、賠償請求出来るのか?
出来るとしたら、誰に?
機会損失の金額って、算出出来るの?
最終的に、誰がどんな責任をとるの?
普段、気にしていなかったことが、表に出そう
Re:中の人は大変だろうが (スコア:4, 参考になる)
今回の場合は出来ないはずです。
特定の銘柄だけ売買できない、などの場合は
例外的な措置があるかもしれませんが、
基本的に市場そのものがストップしている以上、
みんな同じ条件なので、そこに不均衡はありません。
したがって、是正されません。
これは大口だろうが、小口だろうが関係ないです。
市場でいつでも売買できる、というのは別に担保されて
いるわけではないので、これもリスクということ
ではないでしょうか。
Re:中の人は大変だろうが (スコア:2, 興味深い)
専門外なので外してるかもしれませんけど、
東証の売買停止情報 [tse.or.jp]によると、
ToSTNet [tse.or.jp]取引及び立会外取引は行えていたみたいですね。
これって、大口とか小口とかとは無関係なんでしょうか?
Re:中の人は大変だろうが (スコア:2, 参考になる)
確かに立会外やToSTNetでの取引は、基本的には
機関投資家などの大口取引向けとされていますが、
誰でもToSTNetや立会外で取引できるのが原則のはずです。
事実、バスケット取引以外では、最低取引単位以上で
取引できることになっています。
東証から見れば大口小口は無関係です。
問題は証券会社が取り次いでくれるかで、顧客の選別は
証券会社がしていることになります。
また、大証・名証への重複上場している銘柄は、そちらでも
売買できたはずですので、そういった銘柄が売買の対象で
あったならば致命的な問題にはならなかったでしょう。