アカウント名:
パスワード:
痴漢をした社員を雇用していた会社も教育不行き届きで賠償金請求できてしまいますし、万引きをするような生徒を育てている学校に賠償金請求できるということになってしまいます。
>道警にも情報リテラシ教育がなっていないということで一定の責任はあると思います。 >しかし、それを以って道警に過失がある、、、、
責任があるのに、過失はない? この表現に違和感があったので
[過失]を辞書で調べると:注意を欠いて結果の発生を予見しないこと
道警は本当に予見出来なかったの?
判決では Winnyのウイルスは、当時知られていなかった 従って、情報流出は予見できなかったと、 特定のウイルスに焦点を当てていますが
ネット上には様々なウイルスがはびこっており 油断していると、すぐ情報が漏れるというのは 事件当時(04年)でも、一般常識と思われる
また、パソコンの窃盗など、 物理的に盗まれる可能性も 考慮していない
対犯罪の専門家が、 窃盗くらい単純な犯罪すら、予見できないなんて、、、
警察の存在意義に関わるぞ
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
原告敗訴 は妥当 (スコア:5, 参考になる)
道警がもし件の操作情報を巡査に家に持ち帰るよう許可を与えていた場合にはそれは「業務」となり、業務の上での流出であればそれは道警の過失が認められます。
また、本件では私物のPCが使用されており、道警の管理下にあるPCからの流出ではないため、この点でも道警の過失は認められないでしょう。
つまり、流出の責任は巡査個人にあり、道警の過失はありません。
確かに情報を業務外で持ち出し、使用することは明らかに「服務規程違反」の行為で罰せられるべきですが、この場合に罰する権利があるのは道警ですね。
私物のPCにWinnyを入れた挙句、操作情報を持ち帰り、流出してしまったというのは言語道断で、道警にも情報リテラシ教育がなっていないということで一定の責任はあると思います。
しかし、それを以って道警に過失があるというのであれば痴漢をした社員を雇用していた会社も教育不行き届きで賠償金請求できてしまいますし、万引きをするような生徒を育てている学校に賠償金請求できるということになってしまいます。
帰属組織による組織的犯行もしくは業務行為でなければ帰属組織の責任を個人が問うことは難しいでしょう。
まぁ、巡査個人を訴えていれば確実に勝てたでしょうが。
ちなみに、民間の場合は個人への賠償は裁判という形を経ずに行われるでしょうね。
ついでに所属の官庁からお叱りを受けて個人から訴えられるよりもひどい目にあうでしょう(特に総務省とか。。。)
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:5, 参考になる)
判決文をよく読んでもらいたいんですが
本事件の争点は、第一に巡査が私物のPCに捜査関連資料を保存した状態でインターネットに接続した行為が、国家賠償法第1条に言う公務関連行為(職務関連行為)であるかどうか。第二に、管理者である道警本部長らに管理義務違反があったか否かです
第一に関しては、裁判所は巡査のPCの利用が自宅であった点を理由に、職務執行の外形を具備していないと判断し公務関連性を否定しています。職務執行の外形とは、リーディングケースとなった最高裁判決S31年1月30日が非常に参考になります
この事件は、警視庁の巡査が非番の日に、神奈川県内の被害者宅に制服を着用して、職務行為を装い強盗殺人を行った事件で、当該公務員が極めて利己的な理由によって行った加害行為であるにも関わらず、行政側の責任を認めた判決です
本判決は、インターネットに接続する行為そのものを「車の運転などと同様にだれもが行っている行為であり,そのこと自体は,通常は職務とは無関係の行為である」としながら、外形説に基づき「A巡査の行為が警察署や派出所内で行われている限りにおいては,そのパソコンの利用は,捜査関係書類の作成という点で職務行為に該当する」が、巡査のインターネットへの接続が自宅で行われた点から外形性を否定しています。これは、かなり矛盾した主張で、巡査が加害行為を行った時点で、公務関連行為を行いながらインターネットに接続しなければ外形性が認められないことになってしまいます
一方の管理者としての責任ですが、これにはさらに二つの論点があります
まず、私物PCの利用を許容していた道警本部長に対する責任ですが、裁判所は予算制約上の問題と、私物PCの使用を禁じる法的根拠がない点を挙げて責任を否定しています
もう一つの、公務に関連する情報を消去せずに私物PCを自宅に持ち帰ったことが管理者(署長及び上司)の責任となるかという点ですが、この点は管理不備に関して責任を認めています。しかし、ウィルスに感染し情報が流出する可能性(予見可能性)がないことを理由に賠償責任を認めていません
問題点を言えば判決は、捜査情報を持ち帰った時点ではなく、感染時の予見可能性を標準にしています。法令違反に関しては、捜査情報に関する情報の消去を行っていない点を認めながら、巡査の感染を予想できない点をもって賠償を認めないというのは少し違うのではないかと思います
>痴漢をした社員を雇用していた会社も教育不行き届きで賠償金請求できてしまいますし、万引きをするような生徒を育てている学校に賠償金請求できるということになってしまいます。
民法715条にいう使用者責任と、国家賠償法1条に言う国家賠償責任は、理論構成が異なるのでこういう例えは極めて不適切であると思います
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:1)
最判昭和31年11月30日(民集10巻11号1502頁)の認めた外観主義は、公務員自身の抱いていた行為の主観的意図には関係なく、その行為が客観的に職務執行の外形をそなえていれば「職務を行うについて」のものと認めるというものです。
自宅での私物PCのインターネットへの接続が「職務を行うについて」した行為かという点については、その外観主義に立つ限り、やはり今回の高裁判決のような結論になると思います。
ただ私としては、インターネットへの接続行為のほかに、内部規定に反してファイルを削除しないで持ち帰ったという不作為の方を問題にして、それについて「職務を行うについて」のものと認めるという考え方の方が自然に思えます。ところが今回の訴訟で、原告はこの点について主張・立証をしなかったのですね。もっとも、こちらでも予見可能性が問題となった可能性はありますが…
その予見可能性が問題となった署長等の不作為については、やはり判決のいうとおり過失を認めるのは難しいかもしれません。小規模の情報流失ならば予見可能だったでしょうが、インターネットに広くばらまかれるという危険までは当時の一般人には想定できなかったでしょう。現在なら事情が違いますが。ただ逆に言うと、予見可能だった小規模の情報流出に係る部分だけ損害賠償を認めるという判決にはできなかったものでしょうか。
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:2, すばらしい洞察)
顧客情報を勝手に家に持ち帰って結果的に流出させた社員を雇用していた会社は教育不行き届きで賠償金請求できてもおかしく無いと思うのですが?
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:3, 参考になる)
ただし、本件は2004年の事件ですので、今年以後は「個人情報保護法」上、今後同様の「個人情報流出事件」については企業側の過失を問える"かも"知れません。
私は法律の専門家ではないのでその当たりはよくわかりませんけれども・・・
日本の裁判は事件当時の法律で裁かれますので今の法律とは解釈が異なるでしょう。
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:0)
> 今の法律とは解釈が異なるでしょう。
裁かれるときに、当時の法律でなくて、事件後にできた法律で
裁く国がどこにあるんでしょうか? わざわざ「日本の裁判は」
と付け加える必要性はあるんでしょうか?
あるとしたら、いわゆる「戦争裁判」「ナチスに関する裁判」
程度のごくまれで特殊な例だけでしょう。
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:0)
付け加える必要があるかどうか分からないなら付けておくのが妥当でしょう。
あなたは全世界の裁判制度を知っているんですか?
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:0)
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:1)
>道警にも情報リテラシ教育がなっていないということで一定の責任はあると思います。
>しかし、それを以って道警に過失がある、、、、
責任があるのに、過失はない?
この表現に違和感があったので
[過失]を辞書で調べると:注意を欠いて結果の発生を予見しないこと
道警は本当に予見出来なかったの?
判決では
Winnyのウイルスは、当時知られていなかった
従って、情報流出は予見できなかったと、
特定のウイルスに焦点を当てていますが
ネット上には様々なウイルスがはびこっており
油断していると、すぐ情報が漏れるというのは
事件当時(04年)でも、一般常識と思われる
また、パソコンの窃盗など、
物理的に盗まれる可能性も
考慮していない
対犯罪の専門家が、
窃盗くらい単純な犯罪すら、予見できないなんて、、、
警察の存在意義に関わるぞ
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:2, 参考になる)
> Winnyのウイルスは、当時知られていなかった
> 従って、情報流出は予見できなかったと、
> 特定のウイルスに焦点を当てていますが
判決文をよく読むとそうではないように思います。
その他のウィルスについても予見されていることが
ちゃんと説明されているのではないですかね。
> ネット上には様々なウイルスがはびこっており
> 油断していると、すぐ情報が漏れるというのは
> 事件当時(04年)でも、一般常識と思われる
だからこそ、判決文に
「A巡査は,本件パソコンを平成15年5月初旬に購入し,
職務に使用することの許可を得て,ウイルス駆除ソフトを導入し,
インターネットプロバイダーのウイルス駆除サービスも
利用したことがあった。」
との記述があるんでしょう。
(これで対策が十分かという話はおいておきます。)
他のウィルスについての対策はされていたことが前提で、
アンティニーGという特定のウイルスについては、流行から
時間があまり経過しておらず、予見は困難であったというのが
論旨だと思います。
また
> また、パソコンの窃盗など、
> 物理的に盗まれる可能性も
> 考慮していない
これについても考慮されているから、
「本来,私有パソコンを自宅に持ち帰る際には,
公務に関する情報が残されていないことの確認を
管理担当者等から受ける必要がある」
となっていたんだと思いますよー。
実際の管理に不備があったことについては判決でも
指摘されていますが、具体的危険を予見することが
困難で過失とまではいえないってことですよね。
知らないウイルスに感染することが予見できない (スコア:1, すばらしい洞察)
#AC
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:1)
ほかに、おまけでもつくかな。
Re:原告敗訴 は妥当 (スコア:0, 余計なもの)
>つまり、流出の責任は巡査個人にあり、道警の過失はありません。
道警の管理下に無いPCかも知れませんが、道警の管理下にある人間です。