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受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。 かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。 逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機にしているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
それは現行のNHKの受信料契約が世帯単位の契約であるがゆえのまやかしですね。 仙台リビング新聞社「どうなってるの?」のコーナー [sendailiving.jp] や NHK営業センターのQ&Aページ [nhk.or.jp] にもありますように、一般家庭ではテレビの台数にかかわらず一律であるため、既に据え置きテレビで契約を締結していれば別途テレビ
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。
かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:3, 参考になる)
「テレビ」ってのはまぁ確かにテレビが一番多いので、そう表現しても
いいかも知れませんが、厳密にはちょっと違います。
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機に
しているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
放送法 [houko.com]の第32条に
その規定があります。
以下、まるっと引用。
>(受信契約及び受信料)
>第32条
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:2, 参考になる)
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機にしているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
それは現行のNHKの受信料契約が世帯単位の契約であるがゆえのまやかしですね。
仙台リビング新聞社「どうなってるの?」のコーナー [sendailiving.jp] や NHK営業センターのQ&Aページ [nhk.or.jp] にもありますように、一般家庭ではテレビの台数にかかわらず一律であるため、既に据え置きテレビで契約を締結していれば別途テレビ
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
>まやかしですね。
ってのはどの辺がまやかしなんでしょう?
私はただ受信設備はテレビ以外にもいろいろあるということと、
普通のテレビでも受信機能が有効でなければ(もはやそれは
普通じゃないかも知れないけど)受信料契約は必要ない
ということを説明しただけですが。
その後の説明は確かにその通りですが、どういう話のつながりなのか
よくわからんです。