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受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。 かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。 逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機にしているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
それは現行のNHKの受信料契約が世帯単位の契約であるがゆえのまやかしですね。 仙台リビング新聞社「どうなってるの?」のコーナー [sendailiving.jp] や NHK営業センターのQ&Aページ [nhk.or.jp] にもありますように、一般家庭ではテレビの台数にかかわらず一律であるため、既に据え置きテレビで契約を締結していれば別途テレビ機能付き携帯電話のための受信料契約は必要ありませんが、そうでない(据え置きテレビを持っていない)場合はテレビ付き携帯電話のためだけに受信料契約が必要になります。 また、ゲーム専用機にしているテレビであっても同様で、引用していただいた放送法にあるように所有者の意志にかかわらず「受信することのできる設備」があれば契約の対象に入ります。「放送の受信を目的としない」かどうかは所有者の意志ではなく「製品にそういう機能があるかどうか」が基準です。
地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者はカラー契約(中略)を締結しなければならない。
受信できる状態なら契約しなければいけません。
taka2さん [srad.jp]の言っている辺りが正しい処なんでは無いでしょうか。
私はこの手の話は手前理論でテキトーにってのは好きでないので、先ずは筋を通して真正面から試して見る方なんで、当然不要になった時は真正面から廃止手続きをしてみましたよ。 なんやら、文句つけるのも良いけども先ずは筋を通してきちんと担当と話して見ましょうよ。 イメージだけで思っていた不満なんて、それだけで解決する事が多いですよ。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。
かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:3, 参考になる)
「テレビ」ってのはまぁ確かにテレビが一番多いので、そう表現しても
いいかも知れませんが、厳密にはちょっと違います。
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機に
しているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
放送法 [houko.com]の第32条に
その規定があります。
以下、まるっと引用。
>(受信契約及び受信料)
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
>(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送
>及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に
>限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
>この限りでない。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:2, 参考になる)
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機にしているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
それは現行のNHKの受信料契約が世帯単位の契約であるがゆえのまやかしですね。
仙台リビング新聞社「どうなってるの?」のコーナー [sendailiving.jp] や NHK営業センターのQ&Aページ [nhk.or.jp] にもありますように、一般家庭ではテレビの台数にかかわらず一律であるため、既に据え置きテレビで契約を締結していれば別途テレビ機能付き携帯電話のための受信料契約は必要ありませんが、そうでない(据え置きテレビを持っていない)場合はテレビ付き携帯電話のためだけに受信料契約が必要になります。
また、ゲーム専用機にしているテレビであっても同様で、引用していただいた放送法にあるように所有者の意志にかかわらず「受信することのできる設備」があれば契約の対象に入ります。「放送の受信を目的としない」かどうかは所有者の意志ではなく「製品にそういう機能があるかどうか」が基準です。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
だから「製品にそういう機能があるかどうか」ではなく、文字通り「受信することのできる設備」であるかどうかが問われると思います。
ゆえに、ゲーム専用機にしているテレビが必ずしも契約の対象になるということはないと思いますが、いかが?
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
>まやかしですね。
ってのはどの辺がまやかしなんでしょう?
私はただ受信設備はテレビ以外にもいろいろあるということと、
普通のテレビでも受信機能が有効でなければ(もはやそれは
普通じゃないかも知れないけど)受信料契約は必要ない
ということを説明しただけですが。
その後の説明は確かにその通りですが、どういう話のつながりなのか
よくわからんです。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
ちゃんと読んでます?元コメントはまさにそういう趣旨の書き込みですが。
>ゲーム専用機にしているテレビであっても同様で、引用していただいた放送法にあるように所有者の意志にかかわらず「受信することのできる設備」があれば契約の対象に入ります。
そう、「受信することのできる設備」が重要なんです。
アンテナに繋がっていないゲーム専用テレビは「受信することのできる設備」と言えません。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
ゲーム専用機にしていても、壁まで電波がきていれば契約を要求されますね。
もちろん、ソニーのプロフィールや、パイオニアの業務用プラズマディスプレイのように、そもそもチューナーがついていない場合は大丈夫です。
だから、(うちがそうですが)スカパー!+チューナーなしモニタの組み合わせは契約の義務はありません。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
詭弁ですね。同軸ケーブルも設備の構成要件でしょうに。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
これを言っているのはNHKですから、協会に詳しく問い合わせてみてはいかがでしょう。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
>これを言っているのはNHKですから、協会に詳しく問い合わせてみてはいかがでしょう。
(大元のコメント)
>同軸ケーブルを一本用意すればテレビが見られるという状況だと「受信することのできる設備」となります。
本当にそんなことをNHKが言ったのですか?
いくらNHKでもそこまで頭の悪い事は言えないと思いますよ。
TVと接続するケーブルが無いとアンテナはただの飾りではありませんか?
自分の勝手解釈ではありませんか?
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
割と受け答えがしっかりした人でしたが、協会の公式な回答としてもそう答えるかは分かりません。
興味がある方は試してみるといいと思います。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
解釈の説明を求めた時、バラバラの答えが返るのは珍しくありません。
NHKと言う組織の様々な部分が、ルールに基づかずに動いていると言う事です。
ちなみに私が聞いた相手は「分かりません」でした。
「後で別の者が答えます」ではなく、ただ「分かりません」。
NHKの中には、分からないままでいいと思ってるヒトも居るのです。
同じ社会の中の存在とは思えません。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
「*協会の*放送の受信」を目的としないで、民法だけを受信したいがために設置した装置でも契約不要という解釈でいいのだろうか、とちょっと気になった。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
日本放送協会放送受信規約 [nhk.or.jp]より抜粋しますが、
なので、目的はどうあれ、受信できる状態なら契約しなければいけません。
で、以下、ちょっと元ソースは忘れたのですが、
アンテナが繋がっていない場合ですが、
アンテナケーブルはあるけどコネクタを抜いてるだけ、という状態は、
コンセントから電源プラグを抜いているだけ、というのと同じで、
「使用できる状態」とみなす、という話です。
逆に、共同住宅とかでアンテナが壁まできていても、
壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
「使用できる状態」とは見なさない、と。
契約自由の原則 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
それはNHKの規定では?
契約もしていないのに、なぜ、NHKの規定を守る必要があるのですか?
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
>壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
>「使用できる状態」とは見なさない、と。
残念ながら、私が問い合わせた際に、『東京近辺ではアンテナ無しでも視聴可能だからアンテナ有無は関係ありませんよ~』と、いけしゃあしゃあと言われました。
#皮肉で『チューナだけ秋葉原で買うのもだめですか』というと
#『そうですね』と素で返された
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
逆に、共同住宅とかでアンテナが壁まできていても、
壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
「使用できる状態」とは見なさない、と。
さて、某所にあるちょっと古いテレビは電波塔が近いためにアンテナをつながなくても写ってしまいます。
こんなのでも契約対象になってしまうのでしょうか?
Re:契約自由の原則 (スコア:3, すばらしい洞察)
勝手な解釈ですよね?自由権の主張で「公共の福祉に反しない限り」をスルーするのは。
公共の福祉? (スコア:1)
↓
日本国憲法で保障される「契約自由の原則」
と書くべきでしたね。失礼しました。
「契約自由の原則」=民法の「私的自治の原則」なので。
まぁ、自由権の主張でも良い気がしますが。
その場合は、NHKと契約しないことが、公共の福祉に反するかどうかが争点になるのかな?
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
[契約をしなければならない]という部分はNHKの規定ではなく、放送法によるものでしょう。
実際にどの契約を結ぶのかは、NHKの規定となりますが。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
NHKの集金人が来ましたが、アンテナが無いので受信できないという一言で、その後来なくなりましたよ。
東京近辺でも、さすがによほど東京タワーに近い所でないと、アンテナ無しでは見るに耐えうる受像は無理だと思いますが。
#どうしても見たい番組だけ、室内アンテナ立てていたのは内緒。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
放送法では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」だから、ラジオだけしか持っていない人もNHKと契約しなくちゃね、契約前はNHKによる規定は関係ないんだから。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
> アンテナに繋がっていないゲーム専用テレビは「受信することのできる設備」と言えません。
惜しい。
そのTVにチューナーがついてれば実はアウトというからくり。
だから本当に受信料払いたくなければゲーマー御用達のゲーセン仕様なRGBモニタとか、
PC用のCRTモニタとか使って出力する位じゃないと駄目です。
あぁ、もちろんPCのチューナーボードもアウトね。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
アンテナ線が繋がって無いだけでしたが、それで問い合わせて問題は無いと言われました。
既にCATVが入ったお陰で再契約してますけどね。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
どうもこのツリーを読んでいると、集金員の判断だけで払う
必要があったり無かったりしている印象があるのです。
NHKとしての見解も曖昧ですし、絶対的な基準としてデコーダ
を所持していれば払う義務ありとするのは悪くないことと思
います。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
家は CS 使ってるんで、当然 CS のアンテナが付いているのですけど、何を勘違いしたか、時々 NHK のお偉いさんっぽいオッサンが家に来て「お宅はアンテナがあるのに BS の契約をしていない。」って文句を言いに来ます...。
はぁ?
あんたの目は節穴ですか?
って言っていつも追い返しますが、しばらくするとまたやって来ます。
CS 使っている人ってみんなこんな経験あるんでしょうか?
こんなことされると、今払っている受信料も払う気がうせます。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
集金人も「現場では判断出来ませんので問い合わせて来ます」と言っていて、翌週には解約手続き用の用紙を持って来てくれましたよ?
taka2さん [srad.jp]の言っている辺りが正しい処なんでは無いでしょうか。
私はこの手の話は手前理論でテキトーにってのは好きでないので、先ずは筋を通して真正面から試して見る方なんで、当然不要になった時は真正面から廃止手続きをしてみましたよ。
なんやら、文句つけるのも良いけども先ずは筋を通してきちんと担当と話して見ましょうよ。
イメージだけで思っていた不満なんて、それだけで解決する事が多いですよ。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
受信料を払わなければいけないというロジックでしょうか?
本当に??
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
普通に考えればわかる事じゃない?
集金係のやり口 (スコア:0)
今はどうか知りませんが、以前のNHKの受信料契約にくる担当者は
NHKの認証の入った身分証明と放送法の書いてあるプレートを持っており
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法の上記部分だけ見せるようにして契約するよう言いに来てましたね。
集金(契約)が最大目的なので、契約に不利になるような但し書き以下の部分には一切触れません。
もちろんこちらは但し書き以下の部分を持ち出して対抗することで契約はしない訳ですが
翌日も、残業で深夜近くに帰
Re:集金係のやり口 (スコア:1)
義務化されたらこの人件費分安くできるよなぁ…
Re:集金係のやり口 (スコア:0)
な気がするんだがね。
Re:集金係のやり口 (スコア:0)
「契約する気はありません」
BSデジタル放送で画面に警告が出ないように、ハガキに「通知しても良い」に○を入れればよい。
そうすれば、永遠に画面に警告は出てこない。もちろん契約をして下さいという電話はかかってくるが、素直かつ丁重に「契約する気はありません」と断ればよい。
俺はそうやってきたが、いまだに警告無しに放送が見える。
断るときは、誠心誠意、精一杯の気持ちで断っている。罵詈雑言を浴びせたりするなどもってのほか。
丁重に断れば、向こうも素直に引き下がってくれます。
長々とした理由は必要ありません。
「契約する気はありません」
これだけでかまわないのです。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
おそらく既に口座引き落としになっている視聴者に対して減収(?)分を含めて値上げしても,それを理由に口座引き落としを解除する人が少ないのではないかという見地に立った言葉なんじゃないでしょうか.
ほとんどやくざ商法ですが.
あと,支払わなければ見ることができないとありますが,放送法の上では「受信することのできる受信設備」となっているので,スクランブルがされていようとされて無かろうと,同条件からは逃れられない気がします.
もっとも,その後に「放送の受信を目的としない」ならば免除となるので,デコーダを設置しない=受信を目的としないという解釈もできますね.
うちはアパートの共同受信アンテナでは,NHK総合,教育といった周波数の低いところでえらくゴーストが乗るので視聴不可ですし,それゆえに現状で契約を締結し,受信料を支払う気はないのですが.
そうじゃないだろう!
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:1)
放送法を読んでいれば間違っていることに気づくと思いますが、
受信料を払うのが義務ではなく、NHKと受信契約をするのが義務と
なっているだけです。
しかもNHKが受信できる受信設備を、放送を受信することを目的として
設置したものが契約しなければならないということになっています。
つまり、テレビを設置しても放送を受信する目的ではないなら契約する
義務はありませんし、受信料を払う必要もありません。
防犯カメラの映像を映しているだけのテレビは契約義務はありませんし、
レンタルビデオしか見ないとか、PS2で遊ぶだけだという人も
契約義務は無いと思われます。
また、契約義務があっても「例外なく払うべし」ということはなくて、
総務大臣の認可があれば、受信料徴収を免除することもあります。
災害の被災者などが免除されることはよくあります。
放送を受信する目的で受信設備を設置しても、周辺環境の影響で
受信できないときは免除される可能性が高いです。
地上波の場合は、受信できるようにNHKがなんとかしてくれる
こともあるようですが。
残念なことに、受信料徴収係が嘘を言って受信契約義務がない人に
契約を結ばせることがまれにあります。
NHKは見ないのに、義務だと思って仕方なく払っている人が
スクランブルをきっかけに払わなくなって、徴収総額が激減
する可能性が高いのは同意です。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)