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受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。 かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。 逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機にしているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
それは現行のNHKの受信料契約が世帯単位の契約であるがゆえのまやかしですね。 仙台リビング新聞社「どうなってるの?」のコーナー [sendailiving.jp] や NHK営業センターのQ&Aページ [nhk.or.jp] にもありますように、一般家庭ではテレビの台数にかかわらず一律であるため、既に据え置きテレビで契約を締結していれば別途テレビ
地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者はカラー契約(中略)を締結しなければならない。
受信できる状態なら契約しなければいけません。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
受信料収入の現状維持には良いアイデア
そうでもないと思いますよ。現時点では罰則がないものの放送法で「NHK受信料はテレビを設置している限り例外なく払うべし」となっているので、否応なしに支払っている家庭が多いのではないでしょうか。
かえってスクランブル放送化することによって「支払わなければ見ることができない」前提条件が整い、「見ないから(スクランブル解除装置は)いらない」という理由付けができて支払われなくなってしまうものと思います。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:3, 参考になる)
「テレビ」ってのはまぁ確かにテレビが一番多いので、そう表現しても
いいかも知れませんが、厳密にはちょっと違います。
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機に
しているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
放送法 [houko.com]の第32条に
その規定があります。
以下、まるっと引用。
>(受信契約及び受信料)
>第32条
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:2, 参考になる)
今ならたとえばテレビ放送を受信できる携帯電話みたいなものもありますし。
逆に、番組を受信して表示できないような状態の、たとえばゲーム専用機にしているようなテレビだけなら、受信料を払う必要はないです。
それは現行のNHKの受信料契約が世帯単位の契約であるがゆえのまやかしですね。
仙台リビング新聞社「どうなってるの?」のコーナー [sendailiving.jp] や NHK営業センターのQ&Aページ [nhk.or.jp] にもありますように、一般家庭ではテレビの台数にかかわらず一律であるため、既に据え置きテレビで契約を締結していれば別途テレビ
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
ちゃんと読んでます?元コメントはまさにそういう趣旨の書き込みですが。
>ゲーム専用機にしているテレビであっても同様で、引用していただいた放送法にあるように所有者の意志にかかわらず「受信することのできる設備」があれば契約の対象に入ります。
そう、「受信することのできる設備」が重要なんです。
アンテナに繋がっていないゲーム専用テレビは「受信することのできる設備」と言えません。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
「*協会の*放送の受信」を目的としないで、民法だけを受信したいがために設置した装置でも契約不要という解釈でいいのだろうか、とちょっと気になった。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:2, 興味深い)
日本放送協会放送受信規約 [nhk.or.jp]より抜粋しますが、
なので、目的はどうあれ、受信できる状態なら契約しなければいけません。
で、以下、ちょっと元ソースは忘れたのですが、
アンテナが繋がっていない場合ですが、
アンテナケーブルはあるけどコネクタを抜いてるだけ、という状態は、
コンセントから電源プラグを抜いているだけ、というのと同じで、
「使用できる状態」とみなす、という話です。
逆に、共同住宅とかでアンテナが壁まできていても、
壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
「使用できる状態」とは見なさない、と。
契約自由の原則 (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
それはNHKの規定では?
契約もしていないのに、なぜ、NHKの規定を守る必要があるのですか?
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
>壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
>「使用できる状態」とは見なさない、と。
残念ながら、私が問い合わせた際に、『東京近辺ではアンテナ無しでも視聴可能だからアンテナ有無は関係ありませんよ~』と、いけしゃあしゃあと言われました。
#皮肉で『チューナだけ秋葉原で買うのもだめですか』というと
#『そうですね』と素で返された
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
逆に、共同住宅とかでアンテナが壁まできていても、
壁からテレビまでを繋ぐアンテナケーブルが無いのでければ、
「使用できる状態」とは見なさない、と。
さて、某所にあるちょっと古いテレビは電波塔が近いためにアンテナをつながなくても写ってしまいます。
こんなのでも契約対象になってしまうのでしょうか?
Re:契約自由の原則 (スコア:3, すばらしい洞察)
勝手な解釈ですよね?自由権の主張で「公共の福祉に反しない限り」をスルーするのは。
公共の福祉? (スコア:1)
↓
日本国憲法で保障される「契約自由の原則」
と書くべきでしたね。失礼しました。
「契約自由の原則」=民法の「私的自治の原則」なので。
まぁ、自由権の主張でも良い気がしますが。
その場合は、NHKと契約しないことが、公共の福祉に反するかどうかが争点になるのかな?
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
[契約をしなければならない]という部分はNHKの規定ではなく、放送法によるものでしょう。
実際にどの契約を結ぶのかは、NHKの規定となりますが。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
NHKの集金人が来ましたが、アンテナが無いので受信できないという一言で、その後来なくなりましたよ。
東京近辺でも、さすがによほど東京タワーに近い所でないと、アンテナ無しでは見るに耐えうる受像は無理だと思いますが。
#どうしても見たい番組だけ、室内アンテナ立てていたのは内緒。
Re:受信料とスクランブル化 (スコア:0)
放送法では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」だから、ラジオだけしか持っていない人もNHKと契約しなくちゃね、契約前はNHKによる規定は関係ないんだから。