パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

「ジェイコムショック」、東証のシステムが原因?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    本件をどう処理するかと言えば、

    東証、12日に強制現金決済決定・誤発注のみずほ証処分へ
    http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051211AT2D1000K10122005.html

    10万円程度上乗せしてチャラにするようです。
    買った投資家の負担で終わらせるようです。ふざけるな!と思います。
    10万儲かるならいいじゃんとか言われるかもしれませんが、この株を買うために損切りしたりしているのです。
    数倍にならないとペイしません。

    類似の事例として外資証券会社が電通株で誤発注した時は、その証券会社は泣く泣く、市場内で買い戻し、100
    億円近くの損失を出したそうです。

    みずほ証券も何十
    • >10万儲かるならいいじゃんとか言われるかもしれませんが、この株を買うために損切りしたりしているのです。
      >数倍にならないとペイしません

      その理屈は全くもっておかしいです。
      あなたはこの株を儲かると思ったので、他の株を損切りしてまで、
      お金を調達したわけですよね?
      その判断はあなたが自発的に行ったものであり、あなたが別の株を損切りして
      資金を捻出しようが、それは今回の件とは全く関係ありません。
      誰も、ジェイコム株をあなたに買うことを強要していたわけではありません。
      それとも、この事件がなかったとして、ジェイコム社の株式は
      何倍にでもなると言うことだったのでしょうか?
      • >そう言う意味ではあなたはギャンブルに負けたのです。
        本来ならチェックメイトなものを、胴元に泣きついてのルール変更で痛みわけにすることも
        リスク要因として考慮すべき、という主張でしょうか?
        私は、ルールに後付で例外を認めるべきでは無いと考えます。
        • >私は、ルールに後付で例外を認めるべきでは無いと考えます。

          ですが、このような異常な事態を放置したらどうなるでしょうか?
          みずほ証券は買戻しのために、大量の買い注文をいれ、またそれを
          当て込んだ大口投資家(投機家のほうが近い)や個人の買いが殺到し、
          株を持っているものは売りませんから、株価は天文学的な額に跳ね上がるでしょう。
          東証からすれば、みずほ証券がトンでしまおうとお構いなしでしょうが、
          東証や金融庁が一番恐れるのは株式市場というシステムが崩壊することです。
          そういう意味では今回の措置は戒厳令であり、治安の維持のためには
          個人の権利は制限されると考えなくてはなりません。

          原則論でいえば株価というのはその企業の価値を金額にしたものです。
          このような投機的な株価というのは、企業の本当の価値を計ることが出来ず、
          当のジェイコム社も迷惑することでしょう。

          それに、微額ながら株式取引をしているものからしても、このような
          異常な事態こそ歓迎できません。
          • 仰ることは概ね同意しますが、みずほ証券の解散を避ける理由を教えてください。
            私の元コメントのように会社解散を決定してしまっても戒厳令とは共存できたはずです。
            市場の治安を守るのならば、今回の処置は余りに片手落ちだとは思わなかったのですか?
            • その点については、東証が判断することではなく、取引続行の結果として、
              みずほ証券が解散せざるを得なくなるか否か、ということではないでしょうか。
              金融庁が行政処分を下すか、東証が会員からはずすなどの処分は出来るでしょうが、
              まずは売買を正常に戻した上で、みずほの処分が決定されることでしょう。
              不問ですむ問題ではありません。場合によっては廃業もありえます。
              • 東証側から与えた資格の剥奪を含めた処分や、今回行われた様々な不法行為
                (表ざたになっているだけでもインサイダー疑惑、クロス取引、架空売りによる相場混乱)に対する罰則は当然でしょう。
                私が言っているのは、ジェイコム株のフェイルに伴い支払うべき金額の決定に際して
                みずほ証券解散により発生する財産を、払うべき株数で割るべきではないか、ということです。
              • >私が言っているのは、ジェイコム株のフェイルに伴い支払うべき金額の決定に際して
                >みずほ証券解散により発生する財産を、払うべき株数で割るべきではないか、ということです。

                それはおかしい。
                それではみずほ証券の債権者は、今回のジェイコム株を購入した人間だけになってしまう。
                債権者なんてほかにもいるでしょう?
                もし債務不履行であるならば、当然みずほ証券の残資産を、債権者で分割するべきでしょう。

                そういうのを”自分勝手”というのですよ。
                おかしな理屈を持ち出さないでください。

                それに、会社の解散なんて簡単に出来るものではありません。
              • 債権者の問題はそれこそみずほ証券と債権者間の問題でしょう。
                今は債務不履行について話しているのではなく、東証の与えるべき処置について話しているのではなかったですか?

                >それに、会社の解散なんて簡単に出来るものではありません。
                何故でしょうか?
              • >今は債務不履行について話しているのではなく、
                >東証の与えるべき処置について話しているのではなかったですか?

                そうですよ。
                ですが、みずほ証券を解散せよなどと言い出したのはあなたではないのですか?

                あなたは、みずほ証券への処罰として、東証がみずほ証券を解散させ、
                その資産をジェイコム株の購入者に分配せよ、とおっしゃっているのですか?
                それこそますます理屈が通りません。東証がみずほの解散を決定できる権限はありません。

                受渡日に株券を渡せないということは、債務の不履行と考えてもよいでしょう。
                なぜならば、みずほは購入者から代金を受け取る代わりに、ジェイコム株を
                受け
              • まずは誤解を与えたことを謝罪します。
                大前提として

                >東証がみずほの解散を決定できる権限はありません。

                を当然のコンセンサスとして考えていました。その上で

                >ジェイコム株のフェイルに伴い支払うべき金額の決定に際して
                >みずほ証券解散により発生する財産を、払うべき株数で割るべきではないか

                と書いた積もりだったのですが、上記がコンセンサスで無いなら意味不明な文章になりますね。
                ちぐはぐな回答が返ってきていたのも尤もです。
                しかしながら、私はどの箇所でも

                >東証がみずほ証券を解散させ

                という主旨の文章を
              • 私のほうも、元コメントの文意を取り違えた部分があったようです。
                それについてはお詫びいたします。

                本題に戻りましょうか。

                >ジェイコム株のフェイルに伴い支払うべき金額の決定に際して
                >みずほ証券解散により発生する財産を、払うべき株数で割るべきではないか

                という主張がなされますが、まず考えなくてはならないのが、
                この「フェイル」という事態が、「みずほ証券を解体する」という
                直接的な理由にならないということです。
                フェイルが発生した場合、遅延損害金を支払って受け渡しを延期するという
                方法もあるようです。
                この場合、これで時間を稼ぎ、みずほはジェイコムに新規株を発行しても
              • まず念頭に置いておかねばならないのは、現時点でジェイコム株の市場価値は値が付かないほど高価だ、ということです。
                もし値段を付けるなら、みずほ証券がもつ解散価値を現物の株数14500(あるいは浮動株数3000)で割った値になるでしょう。
                そして遅延損害金を支払う場合も、借株を行なう場合も、それに伴い逆日歩を支払う場合も、この金額が基準となります。

                さらに大量の株発行となるため、二週間以上の告知期間をおいたうえで、臨時株主集会を開かねばなりません。
                14万株の株式発行は既存の14500株式の価値を大幅に薄めるため、二社間で何らかの取引が無ければ認められないでしょう。
                そしてみずほ証券に対して株発行が承認され、みずほ証券に株が渡れば、
                90%弱の株式をみずほ証券が単独で持つこととなるため上場廃止が決定します。
                筆頭株主が創業者一族でなくなるため、乗っ取りを防ぐこともできません。
                それらの話を総て纏める間、遅延金や逆日歩は発生し続けます。
                みずほ証券は確実に支払いができません。

                以上の理由により、前半部分は何らかの超法規的な力が働かねば不可能、と断言します。

                後半部分についてですが、勘違いしているようですが
                東証が決定する額がみずほ証券の解散を以ってしか支払うことが不可能な場合
                当然みずほ証券は解散します(これが個人の場合、通常破産は認められません)。
                そしてその財産によって全ての債務者に債権が分配されるでしょうね。
                大切なのはその金銭の多寡や解散価値を直接受け取れるか、ではなく
                東証が市場管理者として公平に責務を全うするか、です。
                親コメント
              • 債務者に債権が分配→債権者に財産が分配
                です。申し訳ない。
                親コメント
              • 現時点でのジェイコム株の価値は91.2万円です.
                解け合いのような非常措置があることは市場関係者内では常識です.実際に適用された事例もあります.非常措置ですが超法規的な措置ではありません.
              • (#847478)でいう超法規的措置ってのは、
                >>フェイルが発生した場合、遅延損害金を支払って受け渡しを延期するという
                >>方法もあるようです。
                >>この場合、これで時間を稼ぎ、みずほはジェイコムに新規株を発行してもらい、
                >>それを受け渡すという手法も存在します。
                のことでしょ。

                そんなことはする必要がないように処置されるってのが市場関係者では常識てのは同意です。
                彼ら二人がなぜ現実の斜め上で会話してるのかわかりません。

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

処理中...