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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
MSだけじゃないよね (スコア:2, 興味深い)
あらゆる企業/開発者が「それはundocumenteedな仕様なんですよ。バグじゃないです。次のバージョンでは仕様変更する予定ですけどね」などと永遠に言い張りつづけることになるんでしょう。;-)
という話はさておき、一度PL法の対象になってしまったら、(無料配布されてようが何だろうが)あらゆるソフトウェアが対象になるんだろうから、大変な目に会うのはMSだけじゃないと思うんですけど。LinusやFSFが訴えられるという可能性だって有り得るわけですよね。喜ぶのは弁護士業界だけでしょ、きっと。
そもそも、M
無保証のソフトでも訴えられる? (スコア:1)
本当にありますか?
(´д`;)
Re:無保証のソフトでも訴えられる? (スコア:1)
なので、フリーライセンスのソフトなら訴えられはしないです
よね。米国はどうなんでしょう。
まぁ、なんだかんだ言っても、PL法の対象になるようなソフト
って限られてくると思うので、そんなに心配することは無いん
じゃないですか。
むしろ消費者からすれば、得はすれ損は無いと思いますよ。
Re:無保証のソフトでも訴えられる? (スコア:2)
> フリーライセンスのソフトなら訴えられはしないですよね。
法的な意味での「業として」の定義が曖昧なんですが、
とりあえず直接的に商用/非商用(お金の移動の有無)では
ないと思います。
なので、ライセンス形態によるでしょうが、
フリー即PL法の適用外とは言い切れません。
[udon]
Re:無保証のソフトでも訴えられる? (スコア:1)
> とりあえず直接的に商用/非商用(お金の移動の有無)では
> ないと思います。
そうですか?
○○業法などという法律はいろいろありますが、大体日常語として
の「なりわい」という理解でいいと思いますよ。
「生計を立てるために商品の売買を(サービスなら提供)するもの」
でいいのでは?
オープンソースプロジェクトに参加してて、(会社の)仕事しない
でもお給料貰えてる人とかは微妙かも知れないですけど、それも
ちょっと違うなぁって思いますけど。
Re:無保証のソフトでも訴えられる? (スコア:1)
米国在住の米国人が使用し、米国のPL法にひっかかるような状況を
招いた場合、どうなるんだろう?
ロシア人が米国入りした時にDMCA絡みでとっつかまったって話があ
りましたが、それと似たような事態にはならんのだろうか?
# そもそも米国のPL法がどうなっているかも知りませんけど。