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サウンドロゴは著作物か?」記事へのコメント

  • 使っていない期間があって、使用を再開したということは、そのサウンドロゴに有用性があるということを住友生命は理解していたということになるはずです。

    …で、そういう有用性があるはずのものを、作曲者に連絡もとらず、あまつさえ別の作曲者に編曲させて使うという無神経さで、既に終わっていると思いますが。

    『いわゆる「買い取り」なんだから後は煮て食おうが焼いて食おうがクライアントの勝手だろ』と主張することはもちろんできるけれども、その浅ましさがどれほど原作者を傷つけ、かつ企業イメージを損なうかをちゃんと考えてないんじゃないかと思う。
    --
    --- Toshiboumi bugbird Ohta
    • by Anonymous Coward on 2006年01月04日 20時56分 (#859066)
      使っていない期間があって、使用を再開したということで初めてそのサウンドロゴに有用性があるということを作曲者側が理解したということになるはずです。

      …で、そういう有用性があるはずのものを、当時の倍額の費用で買い取り扱いで放棄したと企業側に思わせた上で、暫く経ってから「それは私に権利がある」と厚顔無恥な無神経さで企業に文句を言うのは、既に終わっていると思いますが。

      『いわゆる「買い取り」なんだから後は煮て食おうが焼いて食おうがクライアントの勝手』と思わせておいて後から権利を主張するその浅ましさが、どれほどクライアントを傷つけ、かつ作曲者イメージを損なうかをちゃんと考えてないんじゃないかと思う。

      #見方を変えてみた。:-P
      #まあ単にグレーゾーンだから第三者に聞いてみようというのが
      #本件の落とし所なだけで周りが騒ぐほどのこっちゃ無い気もする。
      #要求額が尊大でない限り。
      親コメント
    • 法律の解釈に「...はず」はない。そういうことを言っている輩は単なる素人。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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