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「Winny使いません」と愛媛県警が全職員に誓約書」記事へのコメント

  • 罰則規定はあるんですか?

    #ペナルティ無ければ意味ないじゃん・・・
    • 法的な根拠が無い限り誓約書に罰則規定をつけても無効になるんじゃ?

      情報漏洩で組織が金銭的被害を受けた場合は組織はその被害額を元に個人に対して損害賠償はできるけど、
      誓約を破ったことを理由にして100万円払えとか給与の30%カットのようなことはできなかったような。

      うろ覚えなので詳しい人フォローお願いします。
      • そもそも、誓約書を書くことを拒否したらどうなるのでしょうか。

        仮に「私物 PC で Winny を使いたい」と主張したとして、それを咎める根拠があるとは思えないのですが。
        • Re:それで (スコア:2, すばらしい洞察)

          警察とは言え公務員。
          拒否なんてしたらそれ相応の処分を頂くことになるでしょう。

          #職務命令出すんじゃないですかね?
          --
          「なんとかインチキできんのか?」
          • Re:それで (スコア:3, すばらしい洞察)

            この場合、そのような職務命令を出すこと自体が適法かどうかの
            問題がつきまとうような気が。職務遂行上必要な最低限度を超え
            る過剰な私権侵害の職務命令は当然に違法になるわけでして。

            例えば、「私はファイル交換ソフトを私物PCで使うかもしれませ
            んが、業務データは絶対に当該私物PCには入れません」っていう
            誓約書を差し入れたとしたら処分できるのか?

            職場の中で後ろめたい思いをするとかそういう話は抜きにして、
            純粋に自宅でP2Pソフトを使うことに対する法的処分は問題山積
            みと思います。ましてや「ファイル交換ソフトの定義」自体が曖
            昧ですからね。BitTorrentもアウト?下手したらskypeまで規制?
            • Re:それで (スコア:1, すばらしい洞察)

              by Anonymous Coward on 2006年03月12日 19時12分 (#899664)
              > ましてや「ファイル交換ソフトの定義」自体が曖
              > 昧ですからね。BitTorrentもアウト?下手したらskypeまで規制?

              ファイルが交換できるソフトウェアという意味では、OSから規制できるのではないかと。

              っていうか、いつからいつまでの間という期限も明確に定義してないようじゃ、
              単なる努力宣言にしかならんし、法的拘束力なんてほとんど期待できない。

              「私はもう金髪に染めたりしません」とか生徒指導室で書かされる中学生みたいな
              もんじゃないのか。
              親コメント
              • by deki (5563) on 2006年03月13日 22時13分 (#900528)
                『ファイルが交換できるソフトウェア』なんて言ったら、ftpクライアントやブラウザまで駄目ですね。
                ブラウザとOSが切り離せないWindowsも駄目かな。
                Linuxは、カーネルとXとオープンオフィスならOKかな?
                愛媛県警はコンピュータを全てスタンドアロンで使用するのか。
                親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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