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Winny公判で金子被告が流出対策技術に特許出願中と明かす」記事へのコメント

  • 現状の“著作権”という制度には疑問を感じていて、そのアンチテーゼとしてWinnyを
    開発したんだと思ってたんだけど。
    だから新しい流通システムを提唱しようとしてたんだよね。

    しかし特許制度は利用するのだとすると、そのへんになんとなく矛盾を感じてしまう。

    どうなの?
    • by LSD (18955) on 2006年03月13日 14時05分 (#900111)
      言いたいことは判るけれど、著作権と特許権は違いますねよ。

      著作権は、全ての人が何らかの創作をすると自然発生的に
      生じる(日本の法律では)放棄することのできない権利。
      著作者が無償で流通させることも可能。

      特許権は科学的な進歩性があるときに、「発明者の特定」と
      「知識の独占を認めること」「知識の独占の期間を定めること」を
      目的としています。
      特許は長期にわたって維持し続けるためには、より多くのコストが
      かかります。

      ただ、ここでいる著作物が特許を含んでいるケースでも
      「ファイル共有」で共有される現状下で、今回の技術に特許が
      馴染むかという問題はやはりあると思います。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年03月13日 22時34分 (#900550)
        言いたいことはわかるけれど、特許権に対して誤解があります。

        特許権は、知識の独占を認める
        わけでは無いですよ。むしろ逆です。

        知識を公開するのと引き換えに、実施の独占を認めるのが特許です。
        そうしないと誰も知識を公開しようとしないでしょう。
        知識の公開を促し、ひいては産業の発達を促すことが目的です。
        親コメント
        • のちのBBS機能主眼なら知識の伝播という意味では考え方の筋は通ると思うけど、
          最初のコンテンツの流通の自由化という考え方なら、
          特許権もったとしてもそれを使った製品の流通に関しても
          制限をかけない(ロイヤリティは要求しない)でなければ、
          自由な流通の阻害になると思う。

          つまりは、オープンソースで実装すれば、特許権を実施するのは利用者であるから、
          使っている人に対しては、ロイヤリティの請求はできるかもね。

          ということで、実装例としてオープンソースのソフトが
          流通してくるんじゃないですかねぇ。
          #GPL Ver.2限定かしらん
      • by Anonymous Coward
        変わらん
      • > 特許権は科学的な進歩性があるときに、「発明者の特定」と
        >「知識の独占を認めること」「知識の独占の期間を定めること」を
        > 目的としています。

        それらは手段であって、目的は「産業の発達」です。

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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