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合法な証拠を得るために違法な手段をつかったとしても、合法な証拠は証拠として通用する
違法に収集された証拠の証拠能力については、非供述証拠については証拠収集手続に違法があったとしても証明力に影響しないとして、これを肯定する見解もみられたが、今日では、違法に収集された証拠は事実認定から排除されるべきであるとされている。
合法な証拠を得るために違法な手段をつかったとしても、合法な証拠は証拠として通用するんじゃないかな。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
証拠になるの? (スコア:3, 参考になる)
Re:証拠になるの? (スコア:2, すばらしい洞察)
裁判所で「GPSでこのように移動した事を確認しました」ではまずかろうが。
合法な証拠を得るために違法な手段をつかったとしても、合法な証拠は証拠として通用するんじゃないかな。
Re:証拠になるの? (スコア:5, 参考になる)
違法に獲得された証拠に基づいて発見された証拠のことです。
原則として証拠能力を欠く、とされています。
なぜそんなことになってるかといえば、違法な捜査を抑止するには、そういう制裁が有効だと考えられているからです。
のであれば、結局違法捜査は抑止できない、という判断です。
慶応の安富先生の資料 [keio.ac.jp]が、過不足なくまとまっているので、リンクを張っておきます。
そのページの一番下、派生証拠の証拠能力という部分が、正にこの問題のことです。
「参考になる」のついてるAC氏の引用部分は、ただの違法収集証拠に関する解説です。
例えば、捜査の過程に違法な手続きが介在したとしても、覚醒剤の性質が変化するわけではありません。
であれば、たとえ違法な捜査でも、物的な証拠については証拠能力を認めてよいのではないか、という問題です。
違法収集証拠と毒樹の果実は別の問題です。
混同してはいけません。
Re:証拠になるの? (スコア:1, 参考になる)
Re:証拠になるの? (スコア:0)
例えばそれが被害者の血液と容疑者の指紋がついた包丁であっても。
#伝聞だけどね
Re:証拠になるの? (スコア:0)
Re:証拠になるの? (スコア:1)
Re:証拠になるの? (スコア:0)
もしあなたが、誘拐の身代金が「進行中の犯行の証拠だから、より積極的に追跡してよい」と思ったら、それこそ文字通りの暴走です。進行中であろうが完了していようが、捜査は同じ作業しか合法とされません。
Re:証拠になるの? (スコア:1)
てことで、(令状とらないで証拠にするのは)ダメ。
Re:証拠になるの? (スコア:0)
>>合法な証拠は証拠として通用するんじゃないかな。
ダウト。
世の中そんなに甘くありません。
Re:証拠になるの? (スコア:1)
1:違法、違法に近い手段(盗聴やこの場合のGPS利用)で「被疑者の移動、居所」を確認した後、これは証拠として通用しないから、おもむろに
2:合法な手段で捜査員が確認して「被疑者はこのように移動したりしてました」って証拠をとる。
とすれば2は通用しそうなんですが。
むろん、1は証拠として通用しません。表に出ると今回みたいなことになります。
Re:証拠になるの? (スコア:0)