アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
電話番号って (スコア:4, 興味深い)
識別子として用いることのできる文字列で、
この値で特定の端末を指定して通信できるのですよね。
それ以上でもそれ以外でもないよなあ。
特許としてみなせるかどうかの前に、
「電話番号」とはなにかを最低限検討したうえで、
何も新しく生み出していない請求は排除してもらいたい
ねえ>特許庁
#むりだよなあ。彼ら自体は事務員やってるだけだしねえ。
-- LightSpeed-J
Re:電話番号って (スコア:3, 参考になる)
請求段階では,電話番号という限定がついていなかったが,
成立段階では,電話番号という限定がついている.
電話番号という限定をつけることで,何の進歩性があるのか不明...
調べてみたら,
(21)【出願番号】特願2003-180435(P2003-180435)
(22)【出願日】平成15年6月25日(2003.6.25)
(62)【分割の表示】特願2002-178596(P2002-178596)の分割
【原出願日】平成9年12月5日(1997.12.5)
(65)【公開番号】特開2004-48744(P2004-48744A)
(43)【公開日】平成16年2月12日(2004.2.12)
【審査請求日】平成15年6月25日(2003.6.25)
SIPのインタネットドラフトが,1997年7月に出ていて,
H.323の1996年承認だから,前例のある技術だな...
Re:電話番号って (スコア:1)
(31)【優先権主張番号】特願平8-326736
(32)【優先日】平成8年12月6日(1996.12.6)
を元にしています。
特許の判断は基本的にこの時点が基準になるんですが、
これより前の前例を探すのは難しいでしょうね。
Re:電話番号って (スコア:0)
Re:電話番号って (スコア:2, 興味深い)
特許では用語の定義を厳密にしないのが普通です。なぜなら、特許の有効期限中の環境の変化に対応できなくなるからです。
このせいで後からいかようにも解釈を変えることもできてしまうんですが。
また、この場合の「電話番号」というのはかなり具体的な方です。「端末の識別子」のような書き方の方がずっと曖昧で解釈をいくらでも変えられます。
> 何も新しく生み出していない請求は排除してもらいたいねえ>特許庁
> #むりだよなあ。彼ら自体は事務員やってるだけだしねえ。
特許審査時に特許庁に支払われる金額が安すぎなんですよ。10万~20万程度なんで。営利企業では無いとはいえ、審査請求が多ければ多いほど赤字、って訳にはいかないんで、ざるになってしまう。
せめて審査請求を100万以上にして、外部の専門家による技術的観点でのレビューなどを行わないと、どうしようもない特許だらけになってしまいます。というか既になってますが。
Re:電話番号って (スコア:1)
そうではないですよ。
厳密に定義します。新しい一般的でない用語を使用すると審査での拒絶や、後々の権利行使がスムーズにできなくなる可能性があるからです。
細かい話ですが、特許の明細書には、大雑把に、
1.特許請求の範囲
2.詳細な説明(技術分野、従来技術、実施例など)
に分かれます。
1は、特許の肝です。言葉で権利範囲を述べるわけですから、少しでも上位概念の言葉を使用して、権利範囲の拡大を狙います。
(多分、「特許では用語の定義を厳密にしないのが普通」といっておられるのは、このことかと思います)
しかし、上位概念だけでは、権利範囲が明確にならないので、2の中で、それを説明します。そのため、2では、上位概念を補足するために、具体的な事例を記載します。
例えば、1で「端末の識別子」と表現している構成要素であれば、2では「電話番号」、「IPアドレス」、「MACアドレス」、「製品シリアル番号」、「メールアドレス」とか、新しい用語であれば、厳密な定義をして記載をして、権利範囲に係る「端末の識別子」という構成要素の範囲を明確化するのです(あくまで例なので必須条件かどうかいう話は無視しています)。
上位概念にした分、先行技術の調査範囲は広がりますから、審査官の拒絶をもらいやすくなりますし、仮に特許登録されても権利行使時に相手から無効審判をされやすくなります。
今回の件、
(この時間帯に公報を読む気力は流石にないので、推測です)
私であれば、「電話番号」と言わず、「相手先番号」などの表現を考えます。ファクシミリなども含めた表現にしたいから(一部では、VoIP上にファクシミリデータを乗せたりしてませんでしたっけ? 専門ではないので詳しくないのですが…)。
多分、2の詳細な説明でファクシミリのことをきちんと書いていなかったので、「電話番号」としか表現できなかったのではないでしょうか(技術分野程度は書いたかもしれませんが、拒絶を受けて請求の範囲を限定するため「電話番号」に類する構成要素を加えようとしたが、実施例に「電話番号」の例しか書いてなかったのでは?)。
>せめて審査請求を100万以上にして、外部の専門家による技術的観点でのレビューなどを行わないと、どうしようもない特許だらけになってしまいます。というか既になってますが。
審査請求を吊り上げたら、それだけの金額を出せる大企業が有利になりませんか?
そのような金額を出せない、もしくは捻出しにくいベンチャー企業や個人発明家のことも考えてあげて下さい。
また、「どうしようもない特許だらけ」かどうかは、出願時の技術レベルで考えるようにしたほうがいいと思います。
#922291のコメントを見た上で考えると、
>この特許は
>(31)【優先権主張番号】特願平8-326736
>(32)【優先日】平成8年12月6日(1996.12.6)
>を元にしています。
>特許の判断は基本的にこの時点が基準になるんですが、
>これより前の前例を探すのは難しいでしょうね。
出願時点で前例のないものが、どうしようもない特許と読めてしまいます。
SIP関連技術そのものが、どうしようもない技術であると考えておられるなら、別の話ですが。
加えていうなら、既に公知のものは特許になりません。
「どうしようもない特許だらけ」であるということは、技術屋さんが、それだけサボっていたということですよね。
(#922291のコメントが正しい前提で)今回の件で例えると、1996.12.6時点で、SIP技術にかかわる皆さんが、基本的な技術を公知化しなかった結果だということですよね。
誰かが特許を出す可能性は否定できないのですから、特許にしたくなければ、自ら、何らかの手段で公知化しなければいけないのに、それをサボったということですよね。