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特許をとったからといって、特許使用料が取れるわけでは ありませんよ。
というわけで、ゴミ特許は被請求者への請求時点で再度 フィルタされます。法律と同じで、立法だけでは実質 無価値で、法廷でそれが適正であるとされ、かつ、それを 利用する人間がいなければ、まさにライブドアの株式と 同じ紙ぺらでしかないです。で、今回の特許はその紙ぺらの 方なので、当人が「普及のために請求しない」なんて笑止。
特許庁も間
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
特許使用料は取らないらしい? (スコア:3, 興味深い)
冗談で、研究室の先輩と「先生退職したら、特許使用料で食べて行くんですよねー」とか話をしていたのですが、感じとしてはそんな感じでは無かったように記憶しています。
憶測ですが、標準化したいだけで特許使用料をIP電話機器メーカーから取ろうとかそういう気は無いのでは。
それなら、通信機器メーカーや通信事業者の心配は杞憂になるはずです。
(NGNで標準化されたら、通信機器メーカーは自分の特許が使用できなくてご飯が食べられなくなる心配はありますが。)
ちなみに、SoftEtherの特許に異議を申し立てたのは宮口先生だという
Re:特許使用料は取らないらしい? (スコア:4, 興味深い)
特許をとったからといって、特許使用料が取れるわけでは ありませんよ。
というわけで、ゴミ特許は被請求者への請求時点で再度 フィルタされます。法律と同じで、立法だけでは実質 無価値で、法廷でそれが適正であるとされ、かつ、それを 利用する人間がいなければ、まさにライブドアの株式と 同じ紙ぺらでしかないです。で、今回の特許はその紙ぺらの 方なので、当人が「普及のために請求しない」なんて笑止。
特許庁も間
Re:特許使用料は取らないらしい? (スコア:1, 興味深い)
特許関連でもっとも許せないのは、その紙ぺらだけで儲けようとしている人達ですね。紙ぺら手に入れて、何の生産もせずに、既存の製品から特許使用料を取ろうとする。
特許を取った人が自分自身や、スポンサー見つけて、実際にインプリして世に出しているなら納得できますが。
現在の特許の使われかたは産業の発展に対して負の貢献しかしてないですよ。
> 自分に見抜けない価値ある技術を潰すのは存在意義に反するので、成立は甘めにしているはず。
Re:特許使用料は取らないらしい? (スコア:3, 興味深い)
| 特許を取った人が自分自身や、スポンサー見つけて、実際にインプリして世に出しているなら納得できますが。
| 現在の特許の使われかたは産業の発展に対して負の貢献しかしてないですよ。
本当に許せないと思うなら、こんなところで文句を言ってないで、無効資料探して特許庁にタレ込んで下さい。因みに匿名タレ込みOKです。 [jpo.go.jp]そうすれば当事者間解決に資するでしょう。
| > 自分に見抜けない価値ある技術を潰すのは存在意義に反するので、成立は甘めにしているはず。
| さらに、特許を保持
Re:特許使用料は取らないらしい? (スコア:3, 興味深い)
訴訟されているとか使用料を請求されているならいざ知らず、資料(*)を用意する手間を考えたら、よそから見てる人は、「許せない」、「むかつく」って思うだけが精一杯でしょう。
(*) 特許庁によると、
情報提供に伴なって特許庁に提出することができるものは「書類」に限られ、
書類以外の物件を提出することはできません。
具体的には、「刊行物」や「特許出願・実用新案登録出願の願書に添付した
明細書・特許請求の範囲・図面の写し」が代表例ですが、カタログ、
Re:特許使用料は取らないらしい? (スコア:1)
何か大きな勘違いをしているようですが、
ソフトウェアのソースコードをそのまま送りつけても、情報提供どころか、無効資料としての体をなし得ません。
自然言語で記述された技術文書でなければ、無効資料足り得ません。
実体審査は先行技術文献に特許文献を用いることが多く、非特許文献、つまり、書籍、新聞、雑誌等の一般の刊行物が用いられるケースはさほど多くありません。
ですので、当該技術分野に詳しい人が当時の雑誌の記事等を記憶していれば、それから無効資料を捜し当てることが可能です。
例のジャストシステムの件もそうだったんではないでしょうか。
Re:特許使用料は取らないらしい? (スコア:0)
RFCのドラフトのように「出版」されているわけじゃないけど
業界の間では既に公知といって差し支えない電子文書が
特許庁の字面どおりに解釈すると受け付けられない、という点じゃないかと。
Re:特許使用料は取らないらしい? (スコア:1)
電子文書は単体では日付の立証ができません。
権利の発生と消滅を司る行政庁は画一的な処理を求められますので、印刷刊行物のみ受け付ける、とする運用は妥当です。
簡単に言えば、「誰からも突っ込まれない証拠でなければダメ」なのです。
これは推測ですが、電子文書を用いて争うならば、法廷にて発行日の正当性が問われることとなりましょう。