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ただ、フォントは、米国をはじめとする各国の著作権法の保護の対象にならず、対象となるのはフォント名だけなのだ。
Under the copyright laws of the U.S. and some other countries, the visual design of a typeface cannot be protected. Only the name of a font can be protected under separate trademark rules.
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
商標登録が却下された訳じゃない (スコア:4, 参考になる)
と、書いてあるのですが、誤訳です。原文は
となっていますので、「米国等、一部の国の著作権法では、フォントのタイプフェイスの視覚的なデザインは保護されない。フォントの名前に関して、商標法で保護されるだけである。」という意味です。
多分、訳者はここで誤訳をしたのにつられて、取り消された登録が商標登録と勘違いしたのでしょうが、「Segoe UI」という名称と「Frutiger Next」という名称は全然似てないですから、商標登録が却下される訳がありません。
で、何の登録が取り消されたのかというと…なんなんでしょう。もしEUがフォントのタイプフェイスに「著作権」を認めているなら、そもそもタイプフェイスを登録する必要自体がなさそうです。EUにおけるフォントの知的財産権的保護に詳しい人…いない?
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:商標登録が却下された訳じゃない (スコア:1)
Re:商標登録が却下された訳じゃない (スコア:0)
こちら [shinobi.jp]によれば取り消されたのは意匠登録のようですが、EUではフォントデザインを意匠登録できるのでしょうか?