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「商品としてのフォントは、一般的な商品として民法や不正競争防止法の保護の対象となります」であって、ソフトウェアとしてのフォントが著作権法の保護対象になっているとはまだちょっと言い切れません。 日本ではまだ、“フォントプログラムは著作物である”という明確な判例は出ていません。(確か韓国で出ていたと思う)
# 原告被告共にフォントプログラムなるものの著作物性を争わなかった、つまりその点については争いがなかった裁判はあります [courts.go.jp]が……
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
アルファベット (スコア:1, 興味深い)
Re:アルファベット (スコア:0)
どうやってパクリであることを実証するんですかね。
リンク先で述べられている「i」とかは、どうやってもたいした違いは出そうにないんですが。
文字数も少ないから、普通に独創性を発揮したつもりでも
気づいたらほとんど既存のものと同じということが起こりそう。
#じゃあ新しく作る必要ないじゃんって?
Re:アルファベット (スコア:1, 参考になる)
Re:アルファベット (スコア:2, 参考になる)
ソフトウェアとしてのフォントは保護の対象になります。
Re:アルファベット (スコア:1)
「商品としてのフォントは、一般的な商品として民法や不正競争防止法の保護の対象となります」であって、ソフトウェアとしてのフォントが著作権法の保護対象になっているとはまだちょっと言い切れません。
日本ではまだ、“フォントプログラムは著作物である”という明確な判例は出ていません。(確か韓国で出ていたと思う)
# 原告被告共にフォントプログラムなるものの著作物性を争わなかった、つまりその点については争いがなかった裁判はあります [courts.go.jp]が……
Nullius addictus iurare in verba magistri