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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    小学校入学年次で4/1生まれは上の学年になっちゃいますが、
    その辺とごっちゃになってるのかも。
    • by Anonymous Coward
      4/1生まれの話はちょっとややこしくて
      法律上加齢されるのは誕生日前日の24時という事になっていて
      小学校への入学は満6歳に達した日から最初に来た4/1と決められている
      従って4/1生まれの子は満6歳に達するのが誕生日前日の3/31の24時で
      翌日の4/1に入学
      4/2生まれの子は満6歳に達するのが4/1なので
      翌年の4/1に入学で1学年違う事になる。
      ということは12/31の24時と1/1の0時は同じ時間であっても
      異なる日に属する事になるわけで
      文化庁の見解は間違っていると思われるのだが....
      • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 20時11分 (#947538)
        >法律上加齢されるのは誕生日前日の24時という事になっていて
        違います。前日の満了を待つ必要はありません。
        民法 第百四十三条 2項
        週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
        ただしこれについては解釈が分裂しており、旧文部省(現文科省)の入学に関する解釈と、旧郵政省(現在は日本郵政公社へ移管)の簡易保険支払いに関する裁判例が存在します。(他にも敬老の日の敬老祝い金について地方自治体を訴える例もあり。)

        小説ですが、佐野洋著 元号裁判 [amazon.co.jp] 収録の「年齢論争」が詳しいでしょう。
        親コメント
        • by kupil (19588) on 2006年05月27日 9時12分 (#947893)
          民法の解釈としては前日の24時を以て、で正しいですよ。年齢計算に関する法律+民法143条2項の準用の解釈として、小泉内閣は以下のような解釈を取っています。

          http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a154154.htm/ [shugiin.go.jp]
          http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b154154.htm/ [shugiin.go.jp]

          答弁(後者)の一の3に、「年令の計算については、年令計算に関する法律により、出生の日から起算し、民法一四三条を準用するものとされている。したがつて、一般的には満二〇年の始期については出生の日を一日として計算し、終期は二〇年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午后一二時の満了)をいうのである、・・」とありますね。これに反する確定判決ってあります?

          ただし、暦日主義を取るいくつかの法律には例外があります。質問趣意書(前者)の三にあるように、雇用保険法や公職選挙法などについては、前日0時を以て年齢が加わったとみなされます。

          で、元の話ですが、前日の24時は翌日の0時と

          親コメント

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