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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
判決文へのリンクその他 (スコア:5, 参考になる)
35 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 18:46:53 ID:HjiDVtpc0
決定文 [courts.go.jp]
36 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 19:12:54 ID:3x1yc3jx0
この判決、ちょっとすごいぞ。
保護期間が昭和45年12/31までの著作物が
昭和46年1/1施行の現著作権法で保護されるという解釈が
そもそも間違っていて、
間違った解釈に基づ
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:0)
Re:判決文へのリンクその他 (スコア:4, 参考になる)
第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期(註:要するに著作権の保護期間)を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。