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東京地裁,1953年公開の映画は「著作権切れ」と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    2chより。URLは見やすいようにリンクに編集してあります

    35 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 18:46:53 ID:HjiDVtpc0
    決定文 [courts.go.jp]

    36 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 19:12:54 ID:3x1yc3jx0
    この判決、ちょっとすごいぞ。

    保護期間が昭和45年12/31までの著作物が
    昭和46年1/1施行の現著作権法で保護されるという解釈が
    そもそも間違っていて、
    間違った解釈に基づ
    • by Anonymous Coward
      http://blog.livedoor.jp/negligeee/archives/50491178.html [livedoor.jp]

      >文化庁見解は要するに実質立法者の意思であって(中略)、今回これが否定されてしまったわけですので、個人的にはかなりの衝撃です。

      だそうです。「やっぱり高部裁判長」という感じらしい。
      しかしまあ、法の世界というのはよくわからんものですね。
      • Re:法律屋のコメント (スコア:3, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2006年07月12日 16時24分 (#977041)
        >しかしまあ、法の世界というのはよくわからんものですね。
        同意。

        というか、先のblogを読んでみても

        あくまで想像ですが、債務者は、単純に条文だけを確認して(あるいは、「公表後50年」という結論部分だけの理解で)、ある意味安易に(よくいえば「条文の文言に素直に」)PDと判断し、販売を決断したものと思われます。
        一方で、保護期間を公表後70年に延長する改正法が施行されたのは、2004年1月1日で、改正法の立法趣旨等の詳細は、施行より半年近くも前に(※施行後でしたらまた別論ですが)、コピライト2003年8月号等で解説されているわけでして、そこではしっかり「1953年公開作品の保護期間は(PDにならずに)20年間保護期間が延びる」と明記されてます(多分、コピライトの原稿は、法案提出時の説明資料の使い回しと思われ、つまり実質的な立法者意思なわけです)。
        これを読めば普通はPDになるとは考えないし、債務者が仮に上記記事をちゃんとチェックして、それでも「文化庁は間違ってる!」と判断したとは到底思えません(もしそうなら、なかなかのチャレンジャーでしょう)。
        なんかそれ考えると、何か正直者が馬鹿を見る的な印象を受けて、個人的には正直解せません

        (強調は引用者)

        法律ってのは条文に書いてあることがまずは第一義じゃないかと思うんですが…。


        (正直「素直に読めば…」ということまでは私も否定しませんので)

        別の箇所にこうとも書いてますが、「条文を素直に読んで解釈し実行した」人は「正直者」じゃないんですかね?

        「立法者の意思」なんてもんは、条文に書いてなければ何の意味も無いと思うんですが(もちろん条文の解釈自体は判例という形で補完されていくにしても)
        今回の件は「条文を素直に読めば」53年映画は著作権が切れると解釈できるわけで(少なくとも一般人のセンスではそう取れる)、それを「立法者の意思」とかいう正体不明のものに影響されて捻じ曲げようというのは少なくとも法治国家ではやっちゃいかんでしょう。

        それを「かなりの衝撃」と言ってしまうのはほんと「法の世界ってのはよくわからん」ですね…。
        親コメント
        • Re:法律屋のコメント (スコア:3, すばらしい洞察)

          by tuneo (2938) on 2006年07月12日 17時57分 (#977092) ホームページ 日記
          司法・立法・行政の三権分立は建前に過ぎず、司法が「立法者の意図」を汲んで判断を下すのが常態化しているんで、こういう判断が「衝撃」なんじゃないですか?
          親コメント
        • Re:法律屋のコメント (スコア:2, すばらしい洞察)

          by soy_milk (26202) on 2006年07月12日 23時51分 (#977278) 日記

          参考までに、(おそらく)現役官僚の手になる blog である bewaad institute のエントリ [bewaad.com]から、官僚のお一人の考えを引いておきます。

          法解釈は究極的には司法府のそれのみが正統性を有し、それ以外の者によるものは乱暴に言えばそういう意見もある、というものに過ぎません。立法府が立法の際に「○○というつもりで作った」という解釈(立法者意思。立法者意思とは誰の意思かという根本的問題もあるのですが、それはさておき)ですら、司法府を拘束するものではありません。そうでないと、立法の不作為による事案の救済などできないわけですし。

          とあり、裁判官が「立法者意思を無視」することは充分可能だという意見が、法案の作成者の側にすらあることが分かります。また、法哲学者の blog である「おおやにき」のエントリのコメント [zive.net]に、MORITA氏という方の

          法律もコンピュータのプログラムと一緒で、書いた人が思った通りに動くのではなく、書いた通りに動くもの

          というコメントがあり、おおや氏はこのコメントを肯定的に引用しています [zive.net]。

          ということで、私は、裁判官が「立法者意思」を結果として無視することは、別にあっても構わないのだと理解しています。
          # 私自身は法学徒ではないので、異論や補足がありましたら、
          # 私にも参考になりますので、どうぞお願いします。

          ただ、政府提出法案は、国会への提出までに省庁内部の議論や内閣法制局による審査を経るわけで、立法者意思が明確でないような条文は滅多になく、さらにそれが裁判で争われて立法者意思が否定されるような事例はごく稀なのでしょう。そういう意味ではたしかに「衝撃的」なのでしょうね。

          今回の判決自体が法学的に見て妥当かどうかの判断は私の能力を越えますので、いまいち歯切れが悪いですが、ご参考まで。

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        • by Anonymous Coward on 2006年07月12日 18時18分 (#977109)
          > 条文を素直に読んで解釈

          > 立法者の意思

          前者がかのoffice氏を有罪にした「文理的解釈」、後者が「法理的解釈」という奴ですね。
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