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YouTubeへのアップはしたことがないからよくわからないけど、捨てアド偽住所とか使えば「自作自演訴訟」ができてしまうんでないこれ? YouTubeに問題がないとは言わないけど、これはあんまりじゃないかなぁ。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
提訴を受けて削除したというか…… (スコア:4, すばらしい洞察)
ズーパン氏は声明で、ター氏は訴訟を起こす前に、同氏のビデオクリップの削除をYouTubeに依頼することはしなかったと述べている。
ではなかろうか。YouTubeへのアップはしたことがないからよくわからないけど、捨てアド偽住所とか使えば「自作自演訴訟」ができてしまうんでないこれ?
YouTubeに問題がないとは言わないけど、これはあんまりじゃないかなぁ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:提訴を受けて削除したというか…… (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:提訴を受けて削除したというか…… (スコア:3, すばらしい洞察)
「送信化可能化権」なんて馬鹿な概念持ち出して刑事罰に血道を上げているのは日本くらいですよ。
著作権の侵害はあくまでも民事での解決が望ましいというのが原則で、刑事罰や刑事措置は親告罪に限定されてるのみならず、
海賊版販売などに限定した特例事項と言うのが、国際的な共通理解でありますが。
日本のように刑事犯罪での検挙が乱発されているのは異常状況であると言うのを忘れたら拙いと思いますが…
Re:提訴を受けて削除したというか…… (スコア:1, 興味深い)
YouTubeには罪はなく、アップロードした人に罪があるっていう認識であってる?
それなら分かるけど。
Re:提訴を受けて削除したというか…… (スコア:2, 興味深い)
・アップロード行為のみでは、アップロードした者を罪に問うことが出来ず、ダウンロード行為が伴って始めて罪に問う要件を満たすというのが著作権法規の原則である。
・しかし、日本では先の著作権法改定の時に、ダウンロード行為がなくてもアップロード行為を行い、公衆網に接続した時点でアップロードに関わった者を罪に問うことが出来る「送信化可能権」を新たに新設した。
・日本(とアメリカ?)以外においては著作権者の告発(告訴)が著作権侵害行為を法的に認定する為の必要条件であるが、日本では著作権者の告発(告訴)なくして処罰が可能である。
Re:提訴を受けて削除したというか…… (スコア:0)
おそらく本件は民事ですよね(連邦地裁に個人が提訴といっているところを見ると)?差止損害賠償を求めているだけの話では。
この手の侵害については、日本ではキャッツアイやファイルローグ事件のいわゆるカラオケ法理で著作権法112条1項にいうところの侵害者本人になりうるというのが通説的な理解だと私は思っています。アメリカではどうでしょうか。
#刑法の場面においても、共同正犯になると言いうることはその判断の実質は侵害者本人といっているも同然だとも思われます。
民事ですら侵害主体にならない人間が刑事では共同正犯になるのは感覚として変です。
#982171が言いたいことも同じだと思われますが、(おそらく)差止損害賠償を求めているときに、刑事罰が重すぎるなどの理由があるから送信可能化権という概念自体がおかしいという議論は筋が違うと思われます。
刑事罰を科すべきではないという議論はもっともですが。