・「GPL v2 or later」 の場合 これは、GPL v2 と GPL v3 (とまだ見ぬ v4以降)のデュアル(マルチ)ライセンスなので、選択肢は 「今後も v2 or later のまま」 「v3 を捨てて v2 only に移行」 「v2 を捨てて、 v3 only / v3 or later に移行」 のどれか
使用してるライブラリとかに v2 only が入っていると、v3 の採用は難しいでしょうし ここで、わざわざ v2 を捨てて v3 に移行する人はあまり多くないような気がします。
問題のDRM条項ですが (スコア:4, 興味深い)
以下、第三項の機械翻訳(Alphaworks社のサイト経由)
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3. 技術的な測定を通してユーザーの権利を否定することなし。
このライセンスの他の用意にかかわらず、どんな許可も、走るユーザーが法的権利の完全な演習がこのライセンスによって許した仕事をカバーしたことを否定する運ぶことのモードのために行われません。
カバーされなかった仕事は、17のアメリカ合衆国が暗号化するタイトルのセクション1201のもとでの効果的な科学技術の「保護」測定の一部を構成します。カバーされた仕事
Re:問題のDRM条項ですが (スコア:1, 興味深い)
今まではプロプラ含めて広く使われていた物も、v3を採用した時点からは敬遠される、と。使うのはv3オッケーなオープン界だけ。
“広く普及させたい”と思う人は採用に迷うところかも。
ただ今までの例からすると、ライセンスに疎い奴が勝手に組み込んで、あとで騒ぎになるケースはなくならないと思うけどね。
Re:問題のDRM条項ですが (スコア:1)
GPLv2 だって BSD 系のライセンスに比べればずっと厳しいのにデュアルライセンスなどの形で結構普及しているわけですから、そういう理由で広まらないということは無いのでは? 出足は鈍いかも知れませんが。
オープンソースを企業戦略として選ぶのはオープンソース界の成果や活力が欲しいからで、そういう視点からみて GPLv2 なら OK で、GPLv3 なら NG というのは中途半端で成り立ちにくい(贅沢すぎ)、と予想しています。
Re:問題のDRM条項ですが (スコア:0)
・「GPL v2 only」 の場合
GPL v3 への移行はあまり現実的ではない
(作者から改めて GPL v3 として出してもらう必要がある)
・「GPL v2 or later」 の場合
これは、GPL v2 と GPL v3 (とまだ見ぬ v4以降)のデュアル(マルチ)ライセンスなので、選択肢は
「今後も v2 or later のまま」
「v3 を捨てて v2 only に移行」
「v2 を捨てて、 v3 only / v3 or later に移行」
のどれか
使用してるライブラリとかに v2 only が入っていると、v3 の採用は難しいでしょうし
ここで、わざわざ v2 を捨てて v3 に移行する人はあまり多くないような気がします。