・「GPL v2 or later」 の場合 これは、GPL v2 と GPL v3 (とまだ見ぬ v4以降)のデュアル(マルチ)ライセンスなので、選択肢は 「今後も v2 or later のまま」 「v3 を捨てて v2 only に移行」 「v2 を捨てて、 v3 only / v3 or later に移行」 のどれか
使用してるライブラリとかに v2 only が入っていると、v3 の採用は難しいでしょうし ここで、わざわざ v2 を捨てて v3 に移行する人はあまり多くないような気がします。
問題のDRM条項ですが (スコア:4, 興味深い)
以下、第三項の機械翻訳(Alphaworks社のサイト経由)
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3. 技術的な測定を通してユーザーの権利を否定することなし。
このライセンスの他の用意にかかわらず、どんな許可も、走るユーザーが法的権利の完全な演習がこのライセンスによって許した仕事をカバーしたことを否定する運ぶことのモードのために行われません。
カバーされなかった仕事は、17のアメリカ合衆国が暗号化するタイトルのセクション1201のもとでの効果的な科学技術の「保護」測定の一部を構成します。カバーされた仕事を運ぶときに、あなたは、カバーされた仕事の使用を含む技術的な測定の回避を禁じるどんな法律の力も放棄します、そして、あなたは、仕事のユーザーに対して第三者の法的権利を強制することの方法として仕事の操作または修正を制限するどんな意向も否認します。
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詳しくは脚注を読んでいただきたいのですが、
乱暴に要約するとGPL v3 Draft2の三項で言わんとしている事は、
・GPLv3の下で配布されたソフトを改造した物についてリバースエンジニアリング禁止の条項がライセンスに入っていたとしても無効である
・ユーザにリバースエンジニアリング行為を禁止する事が法律で保証されていても、GPLv3が関係する場合、禁止する法的権利を放棄せねばならない。
と言うあたりになると思います。
詳しくは脚注もお読み頂きたいのですが、DRMだけでなくプロプライエタリィなドライバなどと同等のフリーなドライバなどを作成する手段を保証するアプローチ(その根拠は連邦法の17条1201項?に基づく)でDRMを無力化する手段に出たようですね…確かにこのレベルで駄目ならば。GPLがGPLでなくなるような感じが非常にします。
まぁ、GPLv2を継続するという選択肢も祖父と開発者側にはあるとはいえ、Linuxカーネルがv3に対応しないとフリーなGNU/Linuxシステムへの影響は色々と出てくるでしょうから
…それにMachカーネルなどGNUが進めているOSのドライバの「自由さ」を維持する上でも重要でしょうから…
Re:問題のDRM条項ですが (スコア:1, 興味深い)
今まではプロプラ含めて広く使われていた物も、v3を採用した時点からは敬遠される、と。使うのはv3オッケーなオープン界だけ。
“広く普及させたい”と思う人は採用に迷うところかも。
ただ今までの例からすると、ライセンスに疎い奴が勝手に組み込んで、あとで騒ぎになるケースはなくならないと思うけどね。
Re:問題のDRM条項ですが (スコア:1)
GPLv2 だって BSD 系のライセンスに比べればずっと厳しいのにデュアルライセンスなどの形で結構普及しているわけですから、そういう理由で広まらないということは無いのでは? 出足は鈍いかも知れませんが。
オープンソースを企業戦略として選ぶのはオープンソース界の成果や活力が欲しいからで、そういう視点からみて GPLv2 なら OK で、GPLv3 なら NG というのは中途半端で成り立ちにくい(贅沢すぎ)、と予想しています。
Re:問題のDRM条項ですが (スコア:0)
・「GPL v2 only」 の場合
GPL v3 への移行はあまり現実的ではない
(作者から改めて GPL v3 として出してもらう必要がある)
・「GPL v2 or later」 の場合
これは、GPL v2 と GPL v3 (とまだ見ぬ v4以降)のデュアル(マルチ)ライセンスなので、選択肢は
「今後も v2 or later のまま」
「v3 を捨てて v2 only に移行」
「v2 を捨てて、 v3 only / v3 or later に移行」
のどれか
使用してるライブラリとかに v2 only が入っていると、v3 の採用は難しいでしょうし
ここで、わざわざ v2 を捨てて v3 に移行する人はあまり多くないような気がします。
Re:問題のDRM条項ですが (スコア:0)
s/祖父と開発者側/ソフト開発者側/;
typo?
Re:問題のDRM条項ですが (スコア:1)